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覚醒剤使用罪で逮捕 逮捕の種類と逮捕後の流れについて~②~

2023-05-06

本日のコラムでは、緊急逮捕と、逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~前回の続き~

緊急逮捕

緊急逮捕は、被疑者が一定の罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合の逮捕状なしの逮捕(無令状逮捕)のことをいいます。

逮捕の時点で令状なしに逮捕されるという点では現行犯人と同様ですが、事後的に逮捕状を得る必要がありますし、逮捕者が現に犯行を目撃したわけでもありません。
また、逮捕状が必要という点では通常逮捕と同様ですが、逮捕時点では必要ありません。
緊急逮捕

〇逮捕できる罪が「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」と限定されていること
〇逮捕の理由としては、罪を犯したと疑うに足りる「充分な理由」が存在する必要があること

という点で、現行犯逮捕と異なります。
「充分な理由」とは通常逮捕の「相当な理由」よりも高度な嫌疑のあることを要するとされています。
これは、緊急逮捕が逮捕時点で無令状で逮捕できるとされていることから、逮捕に当たっては特に慎重を求める必要があるからです。
覚醒剤事件の場合、使用事案では緊急逮捕されるケースが多いようです。

逮捕後の流れ

何れの逮捕でも、逮捕後の流れ同じで、その流れは以下のとりです。

 逮  捕
   ↓
 留置場に収容
   ↓
 送  検
   ↓
 勾留請求
   ↓
 勾留決定
   ↓
 捜査(取調べなど)
   ↓
 起訴・不起訴
   ↓
 刑事裁判(起訴された場合)
   ↓
 判  決

逮捕から勾留決定までは、最長で3日間です。
勾留決定後、はじめは10日間、その後やむを得ない事由がある場合は最大10日間延長されます。
勾留期間中に取調べなどの捜査を受け、起訴あるいは不起訴の判断を受けます。
起訴された場合は刑事裁判を受けなければなりません。
なお、起訴後は保釈請求することができます。

覚醒剤事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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【お知らせ】痴漢の容疑で夫が逮捕されました…どうしたらよいでしょうか?

2022-11-06

『ある日突然、、夫が逮捕されました…
しかも痴漢の容疑です。
こんなこと誰にも相談できません…どうしたらよいでしょうか?』

これは、ある日旦那さんが痴漢容疑で逮捕された奥様からのご相談です。そこで本日は、ある日突然、ご家族等が警察に逮捕された方からのご相談に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士がお答えいたします。

警察から「痴漢の容疑で逮捕しました」と連絡が…そんな時どうすれば?

痴漢事件に限らず、ご家族の逮捕を警察からの電話で知る方がほとんどです。
ある日突然、警察からこのような電話がかかってきたら、誰でも驚き、頭の中が真っ白になってしまうでしょう。
「何をしたの?」「本当に事件を起こしたの?認めているのですか?」「すぐにでも謝罪したいので相手の連絡先を教えて…」「いつ釈放されるの?」「この後どうなるのでしょうか?」等々、警察官に聞きたいことは山ほどあるでしょうが、ほとんどの質問に警察官は答えてくれません。

そんな時は、可能であれば逮捕された方の留置先警察署を聞いてください。
もしそういった余裕がない場合は、電話をかけてきた警察官の連絡先を確認しておいてください。

弁護士を派遣しましょう

電話一本で、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができます。
逮捕された方の留置先警察署、又は逮捕した警察署さえ分かれば、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、弁護士を派遣する「初回接見サービス」のご予約を24時間体制で承っていますので、お気軽にお電話ください。

弁護士はどういった活動をするのですか?

警察に逮捕された方への弁護活動は大きく分けると2種類です。
まず1つが、逮捕された方の早期釈放に向けた活動、そして、もう一つが、その後の刑事処分を少しでも軽くするための活動です。
早期釈放に向けての活動は、逮捕されてから48時間以内に行うことが最も効果的だと言われています。
刑事処分に対しての活動は、事件内容によって様々ですが、痴漢事件のような被害者が存在する事件の場合は、被害者対応が重要になるようです。
そして何よりも、逮捕された方が本当に事件に関与しているのかも重要なポイントになります。

まずはお電話ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて承っておりますので、まずはお電話ください。
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※お客様からのお電話で混雑している場合は、後ほど担当のオペレーターから折り返しますので、できれば電話番号を通知してお電話くださいますよう、よろしくお願いします。

【事件速報】痴漢犯人が線路内に逃走 威力業務妨害罪で逮捕

2022-10-30

【事件速報】電車内で痴漢して被害者に捕まった男が、線路内に逃走した、威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

昨日に引き続き、以下の事件を参考にして、本日は「威力業務妨害罪」について解説します。
昨日のコラムは、こちらをクリック

本日スポットを当てるのは痴漢行為をして被害者の女性に腕を掴まれた男が、JR明石駅において、改札口方向に連れて行かれそうになった時に、女性の腕を振りほどいて、ホーム上を逃げ、さらにホームから高さ約1メートルの柵を乗り越えて高架の線路内に侵入して逃走した』という行為です。
報道によりますと、男が線路内に侵入したことによって、一部の列車に遅れが生じたとの事です。

業務妨害罪

業務妨害罪に関しては、刑法第233条234条に規定されています。
まず第233条では「偽計業務妨害罪」が、そして第234条では「威力業務妨害罪」が規定されているのですが、「他人の業務を妨害する」という点に関しては「偽計業務妨害罪」「威力業務妨害罪」も同じです。
それでは、「偽計業務妨害罪」「威力業務妨害罪」は、何が違うのでしょうか?
それは、業務妨害をする方法(手段)です。
偽計業務妨害罪が、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて業務を妨害するのに対して、威力業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害することによって成立します。

威力業務妨害罪

それでは「威力業務妨害罪」についてよく見ていきましょう。
刑法第234条には「威力を用いて人の業務を妨害(以下省略)」と威力業務妨害罪について規定されています。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる一切の勢力です。
代表的なのは暴行や脅迫行為でしょうが、物を壊したり、隠したりする行為や、大勢で詰めかける行為、騒ぎを起こす行為なども威力業務妨害罪でいうところの威力に当たり、今回のように線路内に立ち入るという行為も、威力業務妨害罪でいうところの「威力」に該当します。

威力業務妨害罪の罰則

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

威力業務妨害事件の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が威力業務妨害事件を起こしてしまった…ご家族等が威力業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件 家宅捜索に精通する弁護士

2022-08-17

兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件 家宅捜索に精通する弁護士

兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件について、家宅捜索に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県美方郡新温泉町にある運送会社で、業務中に駐車違反をした複数の運転手に代わり、別の社員が警察に出頭していたとして、兵庫県美方警察署は犯人隠避や同教唆の疑いで同社を家宅捜索しました。
(フィクションです)

【身代わり出頭は犯罪!?~犯人隠避罪~】
身代わり出頭とは、その名の通り、本人の代わりに自分がやったということで警察に出頭することです。
事例のように、駐車違反を実際に行なった者の代わりに警察に出向き、自分がやったと申告することです。
身代わりに出頭した場合、「犯人隠避罪」という犯罪が成立する可能性があります。
「犯人隠避罪」とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」、又は「拘禁中に逃走した者」を、「隠避」する犯罪です。
ここで疑問に思うのが、駐車違反の法定刑が罰金以上のものを含んでいるのかという点です。
駐車違反とは、駐車してはならない場所に車両を停める違反行為です。
道路交通法では、放置駐車違反や駐停車違反を禁止しており、法定刑は罰金となっています。
しかし、ほとんどの交通違反については道路交通法上の手続により、反則金を納めることにより公訴されません。
つまり、駐車違反の法定刑は罰金であるので、駐車違反をした者とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当するということになります。
「隠避」とは、隠匿(官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供すること)以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいいます。
身代わり出頭も「隠避」にあたります。

会社ぐるみで組織的に身代わり出頭を行なっている場合には、捜査機関が会社を家宅捜索することになるでしょう。
刑事事件における証拠を収集するために、裁判所の令状に基づき会社などが捜索されます。

兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件で会社が家宅捜索され、後に逮捕されるのではないかと心配されているなら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧に相談対応させていただきます。

兵庫県姫路市の自動車窃盗事件 警察に逮捕されたら…

2022-02-09

兵庫県姫路市の自動車窃盗事件で警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市の自動車窃盗事件で逮捕

兵庫県警捜査三課や兵庫県姫路警察署は、姫路市のみゆき通り周辺のコインパーキングに駐車されているプリウスやレクサス等を盗む自動車窃盗事件を繰り返していた男を逮捕しました。
逮捕された男は「盗んだ車を海外に輸出していた。」と供述しており、被害にあった車はプリウスやレクサス等海外で人気のある車ばかりで、被害総額は1000万円以上にも及ぶようです。
(実際の起こった事件を参考にしたフィクションです。)

自動車窃盗事件

自動車窃盗事件は、刑法第235条の窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は、お店から数百円の商品を盗み出す「万引き」のように軽いものから、他人の家に忍び込んで金品を奪う重いものまで幅が広く、その処分も、微罪処分と言われる検察庁に送致すらされない場合もあれば、前科、前歴がなくても実刑判決となる場合もあります。
自動車窃盗事件は、窃盗罪の中でも「乗物盗」と呼ばれるものに分類されます。
乗物盗は大きく分けて「自転車盗」「オートバイ盗」「自動車盗」に分類され、自転車盗については微罪処分の対象となる事もある軽いものですが、オートバイ盗や、自動車盗は逮捕される可能性の高い比較的重たいものです。
特に自動車盗については、被害額が高額になるが故に処分が重くなる可能性が非常に高く、前科前歴がある場合は、被害者への弁済や示談がなければ実刑判決となる事も珍しくありません。

自動車窃盗事件の現状

10数年前から全国で発生した自動車窃盗事件の認知件数は毎年減少しており、ここ数年は1年間で5000件程度です。
この件数は、10年ほど前の発生件数に比べると4分の1程度の数字です。
車自体の防犯システムが向上し簡単には盗み出せなくなったというのが一番の理由でしょうが、意外なことに、そういった防犯システムが優れている高級車が盗まれやすい現象が起こっており、2019年と2020年と2年連続で、窃盗被害の多い車種は、トヨタプリウスや、クラウン、ランドクルーザー、レクサスLXやLSです。
また兵庫県については、2019年と2020年と2年連続で、発生件数が全国ワースト10に入っています。
ちなみに被害にあいやすいのは一般住宅の駐車場で、それに次いで駐車場、道路上となっています。
近年はリレーアタックと呼ばれる方法での自動車窃盗事件が多発したことから、最近発売された自動車には指紋認証システムが採用されているようです。

自動車窃盗事件から愛車を守るために

自動車を駐車している場所に防犯カメラや照明を設置したり、大きな音を発する警報装置や、ハンドルの固定器具、タイヤのホイールロック等の防犯装置を装着するのが効果的でしょう。
ただ最近は、そういった対策をしていても盗まれる事件が発生しています。
特に窃盗被害にあいやすい自動車に乗っている方は、駐車場にシャッターを設置したりして、外から自動車が見れないように対策すれば被害にあいにくくなるでしょう。

盗まれた自動車はどうなるの?

自動車窃盗事件に詳しい方によると、盗まれた高級車がそのまま国内で使用されることはほとんどありません。
かつてはナンバーを付け替えたり、車体番号を変えたりした盗難車が国内で使用されることもありましたが、最近は海外に輸出されるのがほとんどです。
ですから海外、特に東南アジアで人気のあって高額で取り引きされているレクサスLXやランドクルーザー等の高級SUV車が被害にあいやすいのです。

自動車窃盗事件で逮捕されると・・・

自動車窃盗事件で警察に逮捕されると、勾留される可能性が非常に高いでしょう。
逮捕後の手続きについては

こちら⇒クリック

自動車窃盗事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県姫路市の刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
兵庫県内でご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方や、自動車窃盗事件などの刑事事件を起こして不安のある方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
刑事事件にお悩みの方は

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薬物摂取で傷害致死

2021-10-03

薬物摂取傷害致死に問われるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県加西市のホテルで、出会い系サイトで知り合った女性Vさんに、Aさんは、薬物摂取した上での性交を提案したところ、Vさんに断られました。
Aさんは、Vさんには秘して薬物を混入した飲み物をVさんに飲ませたところ、Vさんの容態が急変し、動かなくなってしまいました。
Aさんは、暫くして救急通報しましたが、現場でVさんの死亡が確認されました。
Aさんは、兵庫県加西警察署に覚せい剤取締法違反の疑いで現行犯逮捕され、Vさんの死については傷害致死の疑いも視野に入れて捜査を進められています。
(フィクションです。)

他人への薬物摂取

違法薬物を規制する法律には、主に、覚せい剤取締法、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法、あへん法、医薬品医療機器等法があります。
覚せい剤取締法は覚せい剤を、大麻取締法違反は大麻、コカイン・MDMAといった麻薬やLSDは麻薬及び向精神薬取締法、シンナーは毒物及び劇物取締法によって規制されています。
規制薬物の所持、譲渡などの行為が法律で禁止されており、違反した場合は厳しく罰せられます。
上記事例では、AさんがVさんに覚せい剤を摂取させていますが、他人に覚せい剤を摂取させる行為は、法律で禁止されているのでしょうか。
覚せい剤取締法は、①覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合、②覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合、③覚せい剤研究者が研究のため使用する場合、④覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合、⑤法令に基づいてする行為につき使用する場合、を除いては、何人も覚せい剤を使用することを禁止しています。
ここでいう「使用」とは、覚せい剤をその用法に従って用いる一切の行為のことをいい、その目的や方法の如何を問いません。
したがって、自分自身が摂取する行為も他人にこれを摂取させる行為も「使用」に当たります。

薬物摂取で傷害致死に

Aさんは、Vさんに多量の薬物摂取させたところ、Vさんの容態が急変し、Vさんが死亡してしまいました。
Aさんは、Vさんの性感を高める目的でVさんに秘して覚せい剤を入れた飲み物を飲ませたと考えられます。
薬物を他人に摂取させた結果、その者を死亡させてしまうことについて、違法薬物を規制する法律は特に規定していません。
そうであれば、人を死亡させたことに着目した場合、Aさんを殺人罪に問えるのでしょうか。
殺人罪が成立するには、「人を殺意を持って殺した」と言えなければなりません。
しかし、AさんはVさんを殺そうと思って薬物を飲み物に混入して飲ませたわけではなさそうですので、この場合、殺意を認めることは難しいでしょう。
ただ、飲み物に混入した覚せい剤の量からして、Aさんが「この量を摂取したら、Vさんはもしかしたら死んでしまうかもしれない。」と思っていたのであれば、未必の故意が認められ、殺人罪が成立する可能性はあります。
殺意を立証することが困難な場合には、傷害致死罪の適用が検討されることになります。

傷害致死罪は、「身体を傷害し、よって人を死亡させ」る罪で、その法定刑は、3年以上の有期懲役です。
「人の身体を傷害」したことによって、人を死亡させた場合に成立するものです。
「傷害」の概念については、判例は、人の生理的機能に障害を加えることであるとする立場をとっています。
覚せい剤の多量摂取により、急性薬物中毒症状に陥らせた場合、覚せい剤の摂取により、人の健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を引き起こしたとして、「傷害」が認められるでしょう。
傷害致死罪は故意犯ですので、故意がなければ罪は成立しませんが、暴行により傷害が生じた場合、行為者の重い結果についての認識・予見は必要とされず、暴行の故意があれば足ります。
また、暴行によらない傷害の場合は、傷害の故意が必要となります。
つまり、人の生理機能を傷害することの認識・認容していた場合に、故意が認められるのです。
覚せい剤という薬物の中でも強い作用のある薬物を人に摂取させる場合、覚せい剤の摂取により人の生理機能を傷害する可能性を認識していたものと考えられるでしょう。

傷害致死は、裁判員裁判対象事件ですので、傷害致死で起訴されれば、通常の刑事裁判とは異なる手続となりますので、裁判員裁判に精通する弁護士に相談・依頼させるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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薬物事件の再犯

2021-09-29

薬物事件再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県川西警察署は、兵庫県川西市に住むAさんを覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕しました。
Aさんは、覚せい剤取締法違反(使用)の前科があり、10年前に懲役1年執行猶予3年が言い渡されていました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、Aさんが再び薬に手を染めたことを知りショックを受けています。
Aさんの妻は、薬物事件に詳しい弁護士に相談し、執行猶予となる可能性について聞いています。
(フィクションです。)

薬物事件の量刑

裁判所・裁判官は、被告人が有罪であるとする場合、どのような刑を科すかを決めます。
当たり前ですが、裁判所・裁判官は、好き勝手に刑の種類や範囲を決めることはできず、きちんとルールに則って決めます。
刑法をはじめとした刑罰法令は、犯罪とされる行為を行った者について、どのような刑罰をどれぐらい科すかについて定めています。
ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則により規定している刑罰を「法定刑」といいます。
覚せい剤取締法違反(使用)であれば、法定刑は「10年以下の懲役」です。
裁判所・裁判官は、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で被告人を有罪とする場合、刑の種類を選択する際に、「罰金刑」を選択することはできません。
法定刑が「10年以下の懲役」であるので、懲役刑以外を選択することができないからです。
また、どれぐらいの懲役刑とするか、つまり、懲役刑の期間を決めるわけですが、これについても10年を超える期間とすることはできません。
裁判所・裁判官は、法定刑の範囲内で言い渡す刑罰の内容を決めるわけですが、法律に定められている特段の事情がある場合には、刑の加重減免が認められています。
例えば、自首が成立している場合には、その刑を減軽することができるとされているので、裁判所・裁判官は任意で刑を減軽することができるのです。
裁判所・裁判官が、法定刑を定める罰則に刑法を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のことを「量刑」といいます。

薬物事件では、初犯であり、単純な自己使用目的の所持や使用のケースの場合、公判請求される可能性は極めて高いのですが、有罪となった場合でも、執行猶予となることが多くなっています。
ただ、薬物事件については、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いのですが、再犯となれば、いっきに実刑となる可能性が増します。
薬物事件に限ったことではありませんが、同種の犯罪で再び罪を犯した場合、裁判所・裁判官は、被告人は前回から反省、更生していないのではないか、社会内での再犯可能性は高いのではないか、と判断されてしまうからです。
そのため、基本的には薬物事件再犯事件では、実刑となることをベースに考えなければなりません。

ただし、すべての再犯事件が実刑となるのかと言えば、必ずしもそうではありません。
前回の事件で執行猶予判決を言い渡されており、執行猶予期間中何事もなく経過し、その判決言い渡しがあってからだいぶん時間があいている場合、あるいは、前回の事件で実刑が言い渡されており、刑の服役を終えてからずいぶん事件が経っている場合であって、なおかつ、前判決を受けてから今までの生活の様子、今回の時間後の反省の態度や更生に向けた努力、そして、家族などの監督能力が期待できるといった事情があれば、今回の事件で執行猶予となる可能性はあります。
薬物事件再犯で執行猶予を獲得することはそう簡単ではありませんが、再犯可能性が低いと認められ、社会内での更生が期待できると裁判所・裁判官に認めてもらえるよう最善を尽くす必要はあるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含め刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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犯行時少年で発覚時成人であった場合

2021-09-26

犯行時少年発覚時成人であった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
2015年に兵庫県養父市で女性が何者かに刃物のようなもので刺され死亡する事件が起きました。
警察の必死の捜査にもかかわらず、すぐに犯人を特定するには至っていませんでした。
ところが、2021年9月に兵庫県養父警察署は、県内に住むAさん(23歳)を殺人容疑で逮捕しました。
Aさんは、犯行時17歳でした。
(フィクションです。)

犯行時に少年であった場合

Aさんは、2015年、17歳でした。
つまり、犯行当時の年齢は20歳未満で、「少年」であったのです。
少年が罪を犯した場合、少年法が適用されます。
14歳以上20歳未満の者が罪を犯した場合、捜査段階では、概ね、刑事訴訟法に基づく手続に付されます。
身体拘束の上捜査を行う必要があれば、被疑者が少年であっても、逮捕、勾留される可能性はあります。
捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付するべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
これを「全件送致主義」といい、成人の刑事事件における起訴猶予や微罪処分のように捜査機関限りで事件を終了させることはありません。
事件を受理した家庭裁判所は、調査を行った上で、審判を開くかどうかを決定し、審判を開くとした場合には、審判で非行事実および要保護性を審理し、少年に対して処分を決定し言い渡します。
家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定とがあります。
終局決定は、少年の最終的な処分を決するものであり、中間決定は最終決定前の中間的なものとしてなされます。
審判を経てなされる終局決定には、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致とがあります。
検察官送致となった場合には、検察官に送致された後は、通常の刑事手続に付されて事件が処理されることになります。

ただし、犯行時少年であっても、家庭裁判所で審判を受ける時点で20歳を超えている場合には、家庭裁判所で審判を受けることができません。
少年が20歳以上であることが判明すれば、家庭裁判所は、事件を検察官に送致しなければなりません。
この場合の検察官送致を「年齢超過による検察官送致」と呼びます。
つまり、犯行時や家庭裁判所への送致時は20歳未満であっても、審判時に20歳を超えている場合には、少年法の適用はされないのです。
このことは、被疑者として逮捕された時、すでに20歳を超えていた場合も同じで、逮捕時には20歳以上の者となっていますので、最初から少年法は適用されず、成人の刑事事件として処理されることになります。
成人の刑事事件として取り扱われるため、刑罰が科される可能性があります。
ただし、刑罰については、18歳未満であれば、死刑の犯罪は無期懲役となります。
Aさんのように23歳で逮捕されたとしても、犯行時の年齢が18歳未満であるようなときには、殺人罪で有罪となった場合でも最高で死刑ではなく無期懲役が科され得ることになります。

ちなみに、人を故意に死亡させた場合で、かつ、犯行時16歳以上の場合、犯行時少年であり、審判時でも少年であっても、原則、刑事処分相当を理由とする検察官送致となりますので、検察官送致後に刑事事件として処理されることになります。

以上のことからも、Aさんは、今後、成人の刑事事件として刑事手続に付されることは明らかです。
殺人罪で起訴されれば、通常の刑事裁判ではなく、裁判員裁判となります。
そのため、通常の刑事裁判以上に周到な準備をする必要がありますので、刑事事件専門の弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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業務妨害で刑事事件に

2021-09-22

業務妨害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県佐用郡佐用町で、大雨で増水した川で溺れたふりをして、その様子を動画で撮影していたAさんとBさん。
その様子を偶然目撃した地元の人が、「人が流されている。」と通報しました。
通報を受けて現場に駆け付けた兵庫県たつの警察署の警察官と消防署員らは、AさんとBさんに事の真相を聞き、二人を警察署に連れて行き、軽犯罪法違反(業務妨害)の疑いで二人を取り調べることにしました。
後に、警察から龍野区検察庁に事件を送致したと聞いたAさんは、そんな大事になると思わず慌てて刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

業務妨害事件

何らかの形で他人の業務を妨害するという事件では、刑法上の業務妨害罪(偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、電子計算機損壊等業務妨害罪)が適用されるケースが少なくありません。

1.偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)

偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する罪です。

業務を妨害する手段として、①虚偽の風説を流布する、または、②偽計を用いる、ことが規定されています。
①「虚偽の風説を流布」するというのは、客観的真実に反する事実を不特定または多数の者に伝播させることを意味します。
②「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいい、公然であると否とを問いません。

業務妨害罪における「業務」については、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務または事業をいうとするのが判例・通説となっています。
「社会上の地位」という言葉があるように、炊事・洗濯・育児といった家庭生活上の活動や、趣味・娯楽といった個人的活動は、業務には含まれません。

2.威力業務妨害罪(刑法第234条)

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害する罪です。
この罪は、業務を妨害する手段が「威力」である点で、偽計業務妨害罪と異なります。
「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力のことをいい、暴行・脅迫に至らないものでも威力に当たります。
「偽計」と「威力」との線引きは具体的な場面においてはしばしば困難ですが、概ね、妨害が外見的に見て明らかである場合は「威力」、そうでない場合は「偽計」とされることが多いようです。

3.電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)

電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用する電子計算機もしくはその用に供する電磁的記録を損壊し、もしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与え、またはその他の方法により、電子計算機に使用目的にそうべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害する罪です。
電子計算機(コンピューター)に向けられた業務妨害の処罰の必要性が生じたこと、およびコンピューターに向けられた業務妨害は従来の業務妨害よりも重大かつ広範な被害の発生が予想されることから、偽計・威力業務妨害よりも刑を加重されています。

AさんとBさんは、消防や警察の業務を妨害しようと、増水した川で溺れたふりをして、その様子を撮影してわけではなさそうです。
おそらく、動画をネットに上げようとしていたものと考えられます。
それを偶然目撃した者が、実際に人が溺れていると勘違いして通報したことで、警察や消防が出動することとなりました。
そうすると、刑法上の業務妨害における偽計の程度には達しないしないと言えるでしょう。
そこで、AさんとBさんの行為に対しては、軽犯罪法違反(業務妨害)が適用されていることに注目してみましょう。

軽犯罪法は、日常生活における身近な道徳律に違反する軽い犯罪行為の類型と、それに対する刑罰とを規定するものです。
軽犯罪法第31号は、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する行為を禁止し、刑法の業務妨害罪や公務執行妨害罪を補充する規定となっています。
ここでは、業務を妨害する手段が「悪戯など」となっています。
「悪戯」とは、一般的な戯れで、それほど悪意のないものをいい、悪ふざけのことです。
「など」とあるのは、他人の業務の妨害となり得る一切の行為を含んでいることを示しています。
悪戯に類する程度のものであることが必要ですが、公務執行妨害の暴行、脅迫に達しない程度のもの、業務妨害の偽計・威力に達しない程度の妨害行為など広くを含むと理解されています。

刑法上の業務妨害の法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対して、軽犯罪法違反(業務妨害)は拘留または科料となっています。
どちらの犯罪が成立するかで、科され得る刑罰の軽重も異なりますので、しっかりと弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、一度弊所の弁護士にご相談ください。
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刑事事件で執行猶予

2021-09-19

執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県加東警察署は、兵庫県加東市に住むAさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、Aさんには同種の前科・前歴があることから、今回の事件については一体どのような処分となるのか不安で仕方ありません。
すぐに、刑事事件専門弁護士に連絡をとり、法律相談の予約を取りました。
(フィクションです。)

執行猶予とは

刑の執行猶予は、有罪判決に基づいて宣告された刑について、情状によってその執行を一定期間猶予し、その言渡しを取消されることなく猶予期間が満了した場合には、刑罰権を消滅させる制度です。
刑の執行猶予には、刑の全部の執行を猶予する「刑の全部執行猶予」と、刑の一部についての執行を猶予する「刑の一部執行猶予」の2種類があります。
今回は、刑の全部執行猶予について説明します。

刑の全部の執行猶予の要件は、執行猶予が初度の場合と再度の執行猶予との場合とで異なります。

1.初度の執行猶予の要件(刑法第25条第1項)

「これまで一度も禁錮刑以上の刑になったことがない者」、及び、「禁錮刑以上の刑になったことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に再び禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に対して、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた」場合に、「情状により」刑の執行をすることができるとされています。
猶予される期間は、裁判が確定した日から1年以上5年以下です。

■前に禁錮以上の刑に処せられた■
「前に禁錮以上の刑に処せられた」というのは、禁錮以上の刑の処する確定判決を受けたことを意味し、禁錮以上の刑に処せられるべき犯罪を行ったということではありません。
禁錮刑以上の刑に処せられた者であっても、その執行が猶予され、執行猶予期間を経過した場合には、刑の言渡しそのものの効力が失われるため、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
「執行を終わった」というのは、刑の執行を受け、刑期を終了したことを意味します。
「執行の免除」がなされる場合は、刑の時効が完成した場合、外国において刑を言い渡され、その刑の全部または一部の執行を受けた場合、恩赦の一種として行われる場合があります。

■情状■
犯情、動機、本人の年齢、精神障害の存在といった犯罪自体の情状のほかに、犯罪後の改悛の情状、被害弁償、被害者の宥恕、家族の保護監督等を含みます。

2.再度の執行猶予

一度執行猶予となった者が、その執行猶予期間中に再び罪を犯した場合であっても、要件を充たせば再度の執行猶予が認められる可能性があります。
「1年以下の懲役または禁錮の言渡し」をする場合であり、情状に「特に酌量すべきものがある」ときに、再度の執行猶予が認められます。
執行猶予期間中に罪を犯した場合の方が、より厳しい要件が科されています。
基本的には、執行猶予期間中に再度罪を犯した場合、前回の反省が不十分であったと判断される傾向にあり、再び執行猶予を認められるのはごく限られた場合と言えるでしょう。

上記事例では、Aさんは同種の前科・前歴があるようですが、直近の事件についてどのような処分となっていたのかによって、今回の処分の見通しも変わってくるでしょう。
まだ、執行猶予期間中であれば、実刑の可能性も高く、特別な事情がある場合には、再度の執行猶予を目指していくことになるでしょう。
刑事事件を起こし、どのような処分となるのか不安を抱いていらっしゃるのであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されて対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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まずはお気軽にお電話ください。

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