Archive for the ‘経済事件’ Category

万引き事件の再犯 常習累犯窃盗罪とは・・・~①~

2023-04-18

万引き事件の再犯を起こしてしまった方の事件を参考に、常習累犯窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、2週間ほど前に加東市内のスーパーで食料品を万引きしたところ、店内を巡回中の警備員に捕まり、警察に通報されました。
Aさんは万引きの事実を認めて、盗んだ食料品の代金を支払ったことから逮捕されずに済みましたが、Aさんは、万引きの前科前歴があり、刑務所に服役した経験があることから、在宅で警察の取り調べを受けています。
以前逮捕された際に選任していた弁護士から「次に万引きをしたら、窃盗罪ではなく常習累犯窃盗罪で起訴される可能性が高い。」と言われていたことから、Aさんは今後の手続きが不安です。
(フィクションです)

窃盗罪

当然、お店の商品を盗めば「万引き」となり、これは「窃盗罪」に当たります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
「他人の財物」は、他人の占有する他人の財物です。つまり、他人が事実上支配し管理している他人のものをいいます。
「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
窃盗罪が成立するには、これらの要件に加えて、次の主観的要件を満たす必要があります。

窃盗罪の故意

財物が他人の占有に属していること、及び、その占有を排除して財物を自己又は第三者の占有に移すことを認識すること。

不法領得の意思とは

不法領得の意思の要否については争いがありますが、判例では、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として経済的用法に従い利用処分する意思」をいうと解されています。
つまり、窃盗罪の成立要件には、故意に加えて、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思(利用意思)から構成される「不法領得の意思」が求められます。

窃盗罪の量刑

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
あなたが万引きで捕まり、検察官に起訴され、有罪判決を言い渡された場合には、10年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金の範囲内での刑事罰が科されることになります。

万引きの場合、初犯であり、被害金額も少額で、被害弁償が済んでいれば、微罪処分として事件が処理されるケースも多く、検察官によって起訴されずに事件終了となることが多いでしょう。

~明日に続く~

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~

2023-04-04

~前回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~」からの続き~

弁護士の活動

Aさんの起こした窃盗事件における刑事手続に関し、弁護士は以下のように早期釈放を目指した上で、出来るだけ軽い処分・判決が得られるように弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。
これは弁護士が意見書などの書面を提出するほか、ご家族がご本人の監督をしっかり行っていくといった内容の上申書も一緒に提出することも多いです。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。

起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に被害者に弁償して示談を締結できていれば、不起訴処分や略式起訴となる可能性を上げることができます。
したがって弁護士は、示談交渉にも力を入れることになります。

弁護士にご相談を

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
窃盗罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

兵庫県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内で何か刑事事件を起こしてしまった方からの 無料相談 や、兵庫県内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っております。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~

2023-04-01

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕された場合の、刑事手続きの流れ等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、川西市にあるスーパー銭湯をよく利用するのですが、ある日、脱衣所で服を着ていたところ、他の客がロッカーの中に入れていた財布が目に入りました。
魔が差したAさんは、その財布を自分のポケットに入れ、すぐに脱衣所を後にしました。
被害者は銭湯のスタッフに財布を盗まれたことを報告したらしく、すぐに警察に通報されてスーパー銭湯には、兵庫県川西警察署の警察官が臨場し防犯カメラ映像の分析などの捜査をしていました。
既にその時Aさんは帰宅していたのですが、駐車場において現金を抜き取った財布を投棄している状況が防犯カメラに映っていたらしく、その映像が証拠となってAさんは窃盗罪逮捕されてしましました。
(フィクションです)

脱衣所での窃盗

温泉等の温浴施設の脱衣所は、ロッカーなどの防犯設備がしっかりしていれば問題ありませんが、古い温泉などでは設備が不十分なこともあり、自分の責任でしっかり防犯対策を取る必要があります。
しかし、防犯対策が不十分だった場合、Aさんのように貴重品を盗んでしまうという事態が起きてしまう可能性があります。
財布を盗んだAさんには、窃盗罪が成立します。

刑法第235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今後の刑事手続きの流れ

逮捕されてしまったAさんですが、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されるでしょう。
その間、まずは警察官の取調べを受け、その後に検察庁に送致されて検察官の取調べ(弁解録取)を受けることになります。
検察官が、取調べや警察から送られた資料を見て「この被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と考えた場合、勾留請求を行います。
勾留請求がなされると、今度は裁判官がAさんから事情を聞き(勾留質問)、やはりこの被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると考えた場合は、勾留決定がなされます。
勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束を受けることになります。
この勾留期間はさらに10日間まで延長(合計で20日間まで)されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、懲役や罰金などの刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~次回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~」に続く~

トイレ修理費を不正請求 詐欺罪の容疑で男が逮捕

2023-03-13

トイレ修理費を不正請求したとして、詐欺罪の容疑で男が逮捕された事件を参考に、詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県明石警察署は、トイレ修理費を不正請求したとして、詐欺罪の容疑で明石市内にある水道修理業者の男を逮捕しました。
逮捕された男は、トイレの排水詰まりの修理を依頼された際に、同修理の工事に加えて「排水管の一部を交換しなければならない」などと嘘を言い、排水管の交換作業を行っていないのにも関わらず、同交換代30万円を請求し、だまし取ったようです。
(フィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合、及び人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
刑法246条に定められており、1項が財物についての詐欺行為を、2項が財産上の利益についての詐欺行為を処罰しています。
また、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

1項詐欺罪を構成するには、最低でも
①欺罔行為(騙す行為)
②錯誤(騙される)
③処分行為による財産の交付(錯誤に基づいて財産を渡す行為)

の要件が必要となり、それぞれが因果関係でつながっていなければなりません。

欺罔行為とは、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事実を偽ることをいいます。
簡単にいうと、お金を払う又は物を渡すための判断基準となるような重要な事実を偽ることを意味します。

錯誤とは、欺罔行為により偽られた事実を真実だと誤信することを意味します。

処分行為による財産の交付とは、財物の占有を相手方に移転させる行為により、財物の占有が相手方に移転することをいいます。

因果関係でつながっているとは、欺罔行為により錯誤に陥り、この錯誤に基いて財産的処分行為をし、財産が移転されたという一連の因果経過をたどることが必要であるということです。
これらの因果関係が認められない場合には、詐欺罪は既遂とならず未遂となる可能性が高いです。

詐欺罪に強い弁護士

明石市の刑事事件でお困りの方、詐欺罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

駐輪場から自転車を盗み転売 占有離脱物横領罪で逮捕

2023-03-01

リサイクル店で転売する目的で駐輪場から自転車を盗んだ男が占有離脱物横領罪で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件(2月27日配信の神戸新聞の記事を引用)

兵庫県飾磨警察署は、姫路市内の集合住宅の駐輪場から自転車1台を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪の容疑で20代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだと思われる自転車をリサイクル店に持ち込み転売した後、このリサイクル店の従業員専用の駐輪場にとめてあった自転車も盗んだ疑いがあります。
リサイクル店が警戒していたところ再び男が来店したことから、従業員が警察に通報して駆け付けた警察官が男から事情聴取したところ、当初は「自分の自転車や。」と容疑を否認していたようですが、その後の取調べで容疑を認めたことから逮捕となったようです。
男は取調べに対して「お金が欲しかった。」と容疑を認めているとのことです。

自転車を盗むと…

自転車盗事件は、窃盗事件の中でも警察が認知する件数が非常に多い事件です。
他人の自転車を盗んだら、当然窃盗罪が適用されると思ってしまいますが、実は、他人の自転車を盗んだ際に適用される罪名は、窃盗罪占有離脱物横領罪の2通りが考えられます。
いったい窃盗罪占有離脱物横領罪の何が違うのでしょうか。
まずはそれぞれの条文を確認していきます。

刑法第235条(窃盗罪)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第254条(占有離脱物横領罪)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他人の物(自転車)を盗むという点に関しては、窃盗罪占有離脱物横領罪も同じですが、盗んだ自転車がどういう状態だったかによって、窃盗罪占有離脱物横領罪のどちらが適用されるかがかわってきます。
簡単に言うと、自転車の所有者(使用者)がとめた場所から盗むと、窃盗罪となり、他方自転車の所有者(使用者)がとめた自転車を、何者かが移動させたり、盗んで別の場所に放置したりして、その自転車を盗むと、占有離脱物横領罪となるのです。

量刑

自転車等にどういった刑事罰が科せられるかは、盗んだ自転車の時価や、その目的によります。
盗んだ自転車の時価が1万円~2万円以下場合、同種の前科がなければ微罪処分という、正式に検察庁に送致されない非常に軽微な処分となることもありますが、逆に、今回の事件のように転売目的で、かつ複数の余罪がある場合は、初犯であっても起訴されて正式裁判で裁かれる可能性も十分に考えられます。
転売の目的で窃盗横領事件を起こすと、非常に悪質であると認定されやすいので注意が必要です。

兵庫県内の刑事事件に強い弁護士

転売目的窃盗占有離脱物横領事件は、警察に逮捕されるリスクも高く、最終処分も厳しくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、既に警察に逮捕されてしまった方への 初回接見サービス や、事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 に即日対応しています。
刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 012-631-881 まで、お気軽にお電話ください。

ミニパトが盗難の被害 盗んだ女を窃盗罪で逮捕

2023-02-13

ミニパトが盗難の被害にあい、盗んだ女が窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(2月13日配信の神戸新聞NEXTを引用)

走行中の車内で姉妹喧嘩をしたとして姉が110番通報し、現場に兵庫県加東警察署の警察官がミニパトカー(ミニパト)で臨場し、そこで妹をミニパトの後部座席に乗せたようです。
そして警察官が車外で無線連絡をしていたところ、後部座席に乗っていた妹が、運転席に乗り移り、そのままミニパトを発進させてミニパトを盗んだようです。
妹はミニパトの赤色灯を付けたまま丹波篠山市方面にミニパトを走行させており、その後ろを警察官も姉の車を運転してミニパトを追いかけていました。そして約10キロ逃走した先で、隣接する篠山署員が行く手を阻み、ミニパトを盗んだ窃盗の容疑で妹を現行犯逮捕したとのことです。
逮捕された妹は「盗んだのではなく、借りただけ」と、窃盗の犯意を否認しているようです。

ミニパトの盗難事件

警察官が事件現場に臨場する際に乗車していた(ミニ)パトカーが盗まれるという非常に珍しい事件が兵庫県加東市で発生しました。
今回の逮捕容疑は、パトカーを盗んだことによる窃盗罪です。
窃盗罪は刑法第235条で規定されており、人の物を盗むことで成立する犯罪です。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
万引きのような偶発的で、被害額が少額な窃盗事件であれば、不起訴となって刑事罰が科せられない場合もありますが、今回の事件は、そうはいかないでしょう。
また今回の事件は、被害者が警察となるので示談を締結することもおそらくできないでしょうから、少なくとも略式起訴による罰金刑となるのではないでしょうか。

窃盗罪の故意

記事によりますと、逮捕された女性は、逮捕後の取調べにおいて「盗んだのではなく、借りただけ」と、窃盗の犯意を否認しているようです。
ここでいう「犯意」とは、窃盗の「故意」を意味します。
窃盗の故意とは、不法領得の意思を意味し、不法領得の意思とは「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い利用し又は処分する意思」をいいます。
よく路上に放置されている自転車等を一時的に使用した(借りた)だけで、使用後、元の場所に戻すつもりだったのであれば、不法領得の意思が認められないので、窃盗の故意を欠き、窃盗罪は成立しないとする判例もありますが、この判例が同様の全ての事件に適用されるかといえば、そうではありませんので注意が必要です。

窃盗罪の刑事弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では兵庫県内の窃盗事件をはじめとした刑事事件や、少年事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
兵庫県内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

少年が強盗致傷罪で逮捕 早期釈放のための弁護活動~②~

2023-02-09

~昨日からの続き~

昨日のコラムでは、強盗致傷罪逮捕されてからの流れについて解説しました。
本日は、逮捕による身体拘束を少しでも短くするため、早期釈放のための弁護活動について解説します。

勾留に対する準抗告

裁判官が勾留の裁判(決定)を行うと、長期間の身体拘束を余儀なくされます。
このような長期身体拘束を回避する方法として「勾留に対する準抗告」が挙げられます。
「準抗告」というのは、裁判官や捜査機関が行った一定の処分について、裁判所に対して取消や変更を求める不服申し立ての手続のことをいいます。
裁判官が行った勾留裁判に対して、準抗告の申立てを行い、申立て先の裁判所が勾留裁判を取消し、検察官が行った勾留請求を却下するよう働きかけます。
「勾留」には満たさなければならない要件があります。
申立てには、それらの要件には該当せず被疑者を勾留した原裁判は違法であるためそれを取消し、検察官の勾留請求を却下すべきである旨を主張します。

勾留の要件

ここで重要になるので、勾留の要件です。
勾留の要件とは、「犯罪の嫌疑」「勾留の理由」および「勾留の必要性」です。

(1)犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなければなりません。
身体拘束をする上で、犯罪を行ったことを裏付ける事実が必要となります。
しかし、勾留段階では、すべての証拠がそろっていることはなく、ここで要求されている嫌疑の程度は、それほど高いものではありません。

(2)勾留の理由
以下のうち、どれか一つに該当している必要があります。
①定まった住所を有しないとき。
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

(3)勾留の必要性
嫌疑及び勾留の理由がある場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより生ずる不利益とを比較し、権衡を失するときは、被疑者を勾留することは許されません。

弁護人の主張

今回の事件で弁護人の主張として考えられるのは、犯行後の少年の態度や証拠品が既に捜査機関によって押収されているため今更証拠隠滅を図ることは困難であること、また、少年に前歴がないことや保護者と生活をともにしていること、少年の保護者による監督が期待できることから逃亡すると疑うに足りる相当の理由が認められないこと、更には、長期の欠席により留年や退学のおそれがあることを考慮すると、勾留の必要性までは認められないということを客観的かつ具体的に主張することで、裁判所が勾留の裁判を取消し、勾留請求を却下する裁判をするよう働きかけます。

少年事件に強い弁護士

お子様が逮捕・勾留されてお困りであれば、刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に今すぐご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、フリーダイヤル0120-631-881にて、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。

少年が強盗致傷罪で逮捕 早期釈放のための弁護活動~①~

2023-02-08

事後強盗罪で逮捕された少年の、早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県加古川市に住む高校生のAくん(16歳)は、自宅近所にあるコンビニで、おにぎりなど500円相当の商品を万引きしました。
そして、万引きした商品を持っていたカバンに隠してコンビニを出たところ、コンビニの店員に腕を掴まれたAくんは、逃げるのに必死で、店員の腕を引き払おうとして、店員を転倒させてしまったのです。
その後、逃げ切れないと諦めたAくんは、その後、店員の通報によって駆け付けた兵庫県加古川警察署の警察官に強盗致傷罪逮捕されました。
店員は、転倒した際に、腕を擦りむく傷害を負っていたようです。
(フィクションです)

強盗致傷罪で少年が逮捕されたら(逮捕後の流れ)

20歳未満の少年が事件を起こし、逮捕されてしまった場合、基本的には成人の刑事事件と同様に刑事訴訟法が適用されます。
つまり、逮捕から48時間以内に、警察はAくんを釈放するか検察に送致するかを決めます。
検察に送致されると、検察官による取調べが行われ、それを受けて検察官はAくんを勾留する必要があるかどうか判断します。
検察官が勾留する必要があると判断すると、裁判官に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、Aくんと面談した上で、勾留の要件に該当するかを検討し、勾留決定をするか、勾留請求を却下しAくんを釈放するかを決定します。
そして、裁判官がAくんの勾留を決めると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められると最大で20日間の身体拘束となります。
勾留が決定すれば長期の欠席が余儀なくされるので、退学になれば、少年の社会復帰にも影響し、更生の障害と成り得るでしょう。
ですので、お子様が事件を起こし、逮捕・勾留されたら弁護士に相談し、勾留に対する準抗告を行うなど早期釈放に向けて動くことが重要です。

~明日に続く~

転売目的の窃盗事件 車のタイヤを盗んで逮捕

2023-02-05

車のタイヤを盗んで逮捕されたという、転売目的の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(2月4日配信のサンテレビ記事を引用)

兵庫県警は、兵庫県姫路市において、駐車中の車のタイヤを盗んだとして、窃盗の容疑で30代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックが差し込んでおり、そういった手口から、警察は手慣れた犯行とみて捜査をしているようです。
また逮捕された男は、「転売してお金にするつもりで盗んだ」転売目的で盗んだことを認めているようです。

窃盗罪

人の物を盗むと刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、犯行形態や被害金額によって科される刑事罰は全く異なります。
窃盗罪の中でも、皆さんが一番身近に感じる万引き事件であれば、被害額が安価である上に、偶発的な犯行であることが多いので、比較的軽い刑事罰となる傾向にありますが、今回の事件は、そうはいかないでしょう。

弁護士の見解

今回の事件で、どういった刑事罰が科せられるのか弁護士の見解を説明します。
窃盗罪の量刑は、被害額や、前科前歴の有無、犯行形態犯行動機に左右されます。
逮捕された男性の前科、前歴については分からないので省きますが、報道されている限り

①被害額が30万円相当と高額である。
②盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックを差し込むという手口から、周到かつ計画的で悪質性が高い。
③犯行動機が転売目的であるという犯行動機が悪質である。

という内容を考慮すると、公判請求されて正式裁判になる可能性が高いでしょう。
ただ逮捕後、起訴されるまでに被害者との示談が成立すれば、不起訴や、略式罰金といった刑事罰の減刑につながるので、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば被害者との示談をお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、窃盗事件などの刑事事件の弁護活動を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で、警察に逮捕されてしまった方への 初回接見 や、刑事事件専門弁護士への 無料法律相談 をご希望の方がいらっしゃいましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

留守宅から金庫を盗み出す 住居侵入と窃盗罪で逮捕

2023-01-02

留守宅から金庫を盗み出した男らが、住居侵入と窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容昨年12月30日配信の神戸新聞NEXTを引用

昨年11月11日、神戸市灘区の留守中の民家において、金庫1個が盗み出される空き巣事件が発生しました。
被害にあった民家は、勝手口のガラス戸が割られており、犯人はそこから室内に侵入にして犯行に及んだとみられていました。
この事件を合同で捜査していた、兵庫県警捜査3課と西宮、尼崎北署は29日、住居侵入と窃盗の疑いで2人の容疑者を逮捕しました。

空き巣

この事件は、留守宅に忍び込んで、室内から金品を盗み出す典型的な空き巣事件です。
空き巣事件は、窃盗罪の中でも、侵入窃盗に分類され、非常に悪質とされており、また広域にわたって発生する傾向があるため、警察は、複数の所属が合同で捜査するようです。

住居侵入罪と窃盗罪

空き巣は、人の家に不法に侵入して窃盗しているので、当然、住居侵入罪窃盗罪に抵触します。

刑法第130条(住居侵入罪等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第235条(窃盗罪)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

空き巣のように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、刑を科せる上で一罪として扱われ、その数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
ですから空き巣の場合は、窃盗罪によって処断されることとなるのです。

空き巣事件の弁護活動

空き巣事件で警察に逮捕された場合、余罪の追及などで身体拘束が長くなる傾向があります。
また刑事裁判では、厳しい判決が予想され、初犯であっても余罪が複数ある場合は実刑判決もあり得ます。
そのため逮捕段階から刑事事件に精通した弁護士を選任し、適切な弁護活動を受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、空き巣事件に関する 無料法律相談 や、空き巣事件で逮捕されてしまった方への 初回接見サービス を提供しております。
空き巣事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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