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リベンジポルノ防止法違反で逮捕 逮捕されたらどうなる?

2024-03-02

リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県川西警察署は、会社員のAさんをリベンジポルノ防止法違反容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、Aさんが当時交際していたVさんとの性的画像をSNSに投稿し、不特定多数の人が見れるようにしたというものです。
Aさんは、Vさんの他にも元交際相手の女性との性的画像をSNSに投稿しており、その件でも捜査されているようです。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、相手方への対応についてどのようにすべきか悩んでおり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

リベンジポルノ防止法

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰する法律です。

ここでいう「私事性的画像記録」というのは、
①性交または性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等を触る行為または人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって、性欲を興奮させ、または刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され、または強調されるものであって、かつ性欲を興奮させ、または刺激するもの
のいづれかで、その人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことをいいます。
撮影の対象とされた者が、撮影をした者、撮影の対象とされた者や撮影の対象とされた者から提供を受けた者以外の者(第三者)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾したり撮影をしたものは「私事性的画像記録」には当たりません。
これは、いわゆる「私事性」の要件であり、撮影の対象とされた者が撮影自体を承諾していても、それを他人に見せない約束で撮影した性的画像や、撮影の対象とされた者の承諾を得ないで交際相手に隠し撮りをされた性的画像は「私事性的画像記録」に当たります。
他方、アダルトビデオやグラビア写真は、公開されることが前提として撮影されているため、「私事性的画像記録」には当たりません。

第三者が撮影の対象とされた者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処さられる可能性があります。
「第三者」とは、撮影をした者、撮影の対象となった者、撮影の対象となった者から提供を受けた者以外の者を指します。
「特定することができる方法」とは、撮影の対象となった者の顔や身体的特徴、背景として写っている物など、公表された画像から撮影の対象となった者を特定することができる場合や、画像と共に添えられた文言や掲載場所といった画像以外の部分から特定することができる場合も含まれます。
公衆一般が撮影の対象となった者を特定することができることまで必要ではなく、一定の範囲の第三者だけが撮影の対象となった者を特定することができる状態もこれに該当します。
そして、「提供」は、相手方において利用しうべき状態に置く法律的・事実上の一切の行為を意味します。

また、第三者が撮影の対象となった者を特定することができる方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「公然と陳列した」というのは、不特定または多数の者が閲覧することができる状態に置くことです。

公表の目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。

リベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら

リベンジポルノ防止法違反は、親告罪です。
親告罪というのは、被害者等からの告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
そのため、リベンジポルノ防止法違反で逮捕された場合には、早期に被害者との示談を成立させることが重要です。
起訴前に示談が成立すれば、不起訴で事件を終了することができ、身体が拘束されている場合には釈放となります。

リベンジポルノ防止法違反でご家族が逮捕されたのであれば、早期に弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

姫路市の公然わいせつ事件 自首した方がいいですか?

2024-02-04

姫路市の公然わいせつ事件を起こしてしまった男性からの「自首した方がいいですか?」というご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が回答します。

姫路市在住の会社員Aさん男性からの法律相談

先日、お酒を飲んで帰宅途中、若い女性に性器を露出して見せつけました。
お酒に酔っていてどうしてその様なことをしてしまったのか分かりません。
後日、犯行現場を見に行くと、その周辺にはいくつも防犯カメラが設置されていました。
女性が、警察に被害届を出していないか不安です。
警察に逮捕されることを考えると、最寄りの姫路警察署に自首した方がいいのでしょうか??

※この法律相談はフィクションです。

刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」では、上記のような自首を考える方からの相談がよくあります。
今日は、自首のメリットとデメリットを解説します。

自首のメリット

①逮捕されるリスクが軽減される

事件の内容にもよりますが、公然わいせつ事件程度であれば、自首することによって警察に逮捕されるリスクが軽減されます。
警察等の捜査当局は、逃亡のおそれや、証拠隠滅を懸念して逮捕状を請求し、犯人を強制的に取調べるのですが、自首することによって、自ら捜査機関の支配下に入る意思を示せば逮捕する必要がなくなります。
ただ事件の大きさや、被害者との関係などによって自首しても逮捕されることがあるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してください。

②刑事処分が軽減される可能性がある

自首は、任意的減刑事由となります。
これは刑法第42条にも明記されており、自首したことによって刑が軽減されることはよくあります。

③不安から解消される

自首を考えている方のほとんどは、「いつ警察に逮捕されるのか・・・」等の不安を抱えながら生活しています。
自首することによって、その様な不安とストレスから解消されることは間違いないでしょう。
また自首することによって、警察の捜査が早まる可能性もあります。
警察の捜査が早まれば、最終的な処分が決定するまでも早くなるので、一日でも早く日常を取り戻すことができるでしょう。

自首のデメリット

警察の捜査が明らかで、本人に自首する意思があるのであれば、自首には上記のようなメリットが大きいですが、被害者から被害届が出されていないなど、警察が事件を認知していない場合は、自首したことによって警察が事件を認知することとなるので、事件化された場合は刑事罰を受ける可能性が出てきます。
このように、自首はメリットが大きいことですが、状況によってはデメリットも生じてしまいます。

まずは弁護士に相談を

姫路市の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ事件自首を考えている方は、自首する前に刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部ご相談ください。

エスカレーターで盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕

2024-02-01

駅構内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪で警察に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動を希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
24時間・年中無休

までお気軽にお問い合わせください。

性的姿態等撮影罪で逮捕された事件

会社員のAさんは、仕事帰りに神戸三宮駅の校内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮しているところを、通行人に見つかり、その場で取り押さえられました。
そしてその後に、通報で駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官に性的姿態等撮影罪で逮捕されたのです。
盗撮に使ったスマートホンは警察に押収され、そこには別の盗撮画像も保存されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の中に「性的姿態等撮影罪」が規定されています。

性的姿態等撮影罪は、相手の同意なく、身体の性的な部位や、そういった部位を隠している下着等を撮影することで成立する犯罪行為で、起訴されて有罪が確定すると3年以下の懲役(拘禁刑の運用が開始されると3年以下の拘禁刑)又は300万円以下の罰金が科せられます。
性的姿態等撮影罪は、今年の7月に施行されたばかりの法律で、それまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されていました。
しかし盗撮罪の施行によって、全国統一で盗撮行為が規制されるようになったのです。
性的姿態等撮影罪が新設されたのには様々な理由がありますが、その中の一つが、盗撮事件の増加です。
特にスマートホンが普及しはじめた10年ほど前からは、盗撮事件の増加と共に、多様化が目立っており、そういった事の対策として何度か改定を重ねた各都道府県もあるようです。

性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動

性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動で一番重要となるのは、被害者との示談です。
被害者との示談が成立することによって、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減に期待できます。
しかし、盗撮事件では被害者が特定されない場合もあります。
被害者が特定されなければ示談は不可能ですが、そういった場合でも、弁護士からアドバイスを受けたりすることによって何かしらの成果を得ることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、性的姿態等撮影罪で逮捕された方に対する 初回接見サービス を、冒頭のフリーダイヤルでお受けしています。

家出少女を自宅に泊めさ 未成年者誘拐罪で逮捕

2023-12-10

家出少女を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、出会い系アプリを通じて家出中の少女と知り合いました。
Aさんは、この少女が未成年であることを知っていましたが、「うちに泊めてあげるからおいでよ。」と言って少女を自宅に招き、しばらく泊めていたのです。
その間に、少女の両親は、警察に捜索願を提出したらしく、少女の行方を捜していた兵庫県生田警察署によってAさんは、未成年者誘拐の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

未成年者誘拐罪とは

未成年者誘拐は、刑法224条に規定されており、未成年者を誘拐する罪です。
未成年者誘拐罪の保護法益(法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益)については争いがありますが、判例は、被拐取者(つまり、誘拐された未成年者)の自由、および被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であるとの立場をとっています。
このことより、未成年者を誘拐する際、未成年者の承諾があった場合も犯罪が成立するかという問題について、例え未成年者本人の同意があったとしても、保護者の許可を得ずに未成年者を自宅に連れ込む行為は、保護者の監督権を侵害することになるため未成年者誘拐罪が成立することになります。

また、「誘拐」と聞くと、無理やり車に連れ込んで運ぶといったことをイメージしがちですが、ここで言う「誘拐」というのは、欺罔または誘惑を手段として、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移すことをいいます。
家出したがっている未成年者を自宅に泊まるよう提案し、迎えに行ったり交通手段を支持したり交通費を支払ったりするなど、自宅までの移動を容易にするなどした場合には、誘拐と判断される可能性があるでしょう。

もちろん、相手が20歳未満だと知らなかった場合には犯罪は成立しませんが、相手の話し方や服装などから「もしかしたら未成年者かもしれない。」と思ったのであれば、未必の故意が認められることになります。

このように、未成年者の同意を経て行った行為であっても、未成年者誘拐罪が成立することがあります。
そのような場合、事件を穏便に解決するためには、当該未成年者の保護者との間で示談を成立させることが重要となります。
未成年者誘拐罪は、親告罪です。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない罪です。
告訴というのは、被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
そのため、被害者との間で、告訴をしない、告訴をしている場合には告訴を取下げる旨の約束ができれば、未成年者誘拐罪で起訴されることはない、ということになります。
被害者が未成年者の場合には、その保護者が代理人となるため、交渉も容易ではありません。
未成年者本人よりも処罰感情が大きいことが予想されます。
円滑な示談交渉は、当事者本人よりも、弁護士を介して行うのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱っており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
刑事事件を起こし被害者との示談交渉でお困りであれば、一度弊所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

酒に酔った同僚に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕

2023-11-15

酒に酔った同僚に性的暴行をしたとして、不同意性交等罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

製薬会社に勤めるAさんは、会社の飲み会からの帰宅途中、一緒に帰っていた同僚の女性をレンタルルームに誘い、そこで性交に及びました。
同僚の女性は相当酒に酔っており、Aさんとの性交に明確な同意があったわけではありませんが、性交中は、自ら口淫する場面があったので、Aさんは同僚が性交に同意していると思い込んでいました。
しかしその翌日から、その同僚は出社せず、会社の上司から同僚女性が警察に被害を訴えたことを聞かされました。
そして事件から1週間ほどして、Aさんは、不同意性交等罪で兵庫県葺合警察署に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪が施行されて4ヶ月が経過しましたが、参考事件のようなお酒に酔った相手に対する不同意性交等罪で逮捕されたり、逮捕されないまでも取調べを受けるような事件が発生しているようです。
不同意性交等罪は、それまでの強制性交等罪と違い、暴行や脅迫を用いてなくても、相手の同意を得ずに性交に及べば成立してしまう法律です。
Aさんのように、不同意性交等罪で警察に逮捕されてしまうと、警察庁に送致後は10日~20日の勾留を受ける可能性が高いでしょう。
また起訴されてしまった場合は、保釈によって釈放されない限り、裁判が終わるまで起訴後勾留による身体拘束が続きます。
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。(拘禁刑が施行された場合は「5年以上の有期拘禁刑」)
起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予がつかないので、実際に事件を起こしてしまっている場合は、まずは不起訴を狙った弁護活動を推進し、それでも起訴された場合は、何らかの減軽事由による執行猶予獲得が目標となります。

不同意性交等罪で逮捕された場合は

不同意性交等罪で警察に逮捕された場合は、いち早く、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが大切です。
そして一刻も早く弁護活動を開始する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士を逮捕された方のもとに派遣する 初回接見サービス 
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

不同意わいせつ罪で逮捕の少年 勾留に代わる観護措置を回避

2023-10-16

たつの市の不同意わいせつ罪で逮捕された少年の事件を参考に「勾留に代わる観護措置」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

たつの市の不同意わいせつ事件で逮捕された少年

高校生(16歳)の少年A君は、ある日、兵庫県たつの市の路上において女子中学生に背後から抱き着き胸を触る不同意わいせつ事件を起こしました。
事件後逃走して、その後は日常生活を送っていたA君でしたが、事件を起こして1ヵ月ほど経過したある日の朝、自宅を訪ねてきた兵庫県たつの警察署の捜査員によって、不同意わいせつ罪逮捕されてしまいました。
そして逮捕の二日後、A君に『勾留に代わる観護措置』が決定し、A君は少年鑑別所に収容されました。
(フィクションです)

勾留に代わる観護措置とは

刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を勾留する理由・必要があるかどうかを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して拘留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留する理由・必要があるか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、「勾留に代わる観護措置」という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。

・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。

・勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。

・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

『勾留に代わる観護措置』を回避のために

弁護士は、検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかけることができます。
また検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張して、早期釈放を求めることもできます。
こういった早期釈放を求める活動を行うことで、『勾留に代わる観護措置』を回避できる可能性が高まりますので、まずは少年事件に強い弁護士にご相談ください。

少年事件に強い弁護士

兵庫県たつの市で、まだ未成年のお子様が逮捕されてしまった、『勾留に代わる観護措置』が決定されるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談下さい。
少年事件に強い弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。

SNSで知り合った女性との性行為 同意の誤信で強制性交等罪に

2023-06-20

SNSで知り合った女性との性行為によって、強制性交等罪で逮捕された事件を参考に、強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県小野市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った女性(21歳)と実際に会い、一緒に食事をした後に、ホテルに行き性行為をしました。
Aさんは、女性が拒否しなかったことから同意があるものと思い込み、性行為に及んだのでしたが、性行為後に、女性から「こんなことをされるとは思っていなかった。」と言われたのです。
そして険悪な雰囲気の中、女性と別れたのですが、行為があって1カ月ほどしてAさんは、強制性交等罪で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強制性交等罪

暴行や脅迫を用いて無理矢理に性行為に及べば強制性交等罪となります。

刑法第177条(強制性交等罪)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

今回の参考事件で被害者とされる女性は、21歳なので、この条文からすると、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を手段として性行為に及んでいなければなりません。
そして法律的には、その暴行や脅迫の程度は、相手の抵抗を抑圧する程度のものとされていますが、最近は、こういった明らかな暴行や脅迫がない場合でも、相手の同意がないと認定されると、強制性交等罪が成立すると判断されることがあるので注意が必要です。
そして今後は、この相手から真の同意を得ているかどうかによって強制性交等罪が成立するかどうかが判断されるように、刑法が改正されます。

今後の強制性交等罪

先日、現在の強制性交等罪が、不同意性交罪に改正されることが決定しました。
その内容は、これまで犯罪の成立に暴行や脅迫が必要とされていた部分について、暴行や脅迫以外でも

・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・意識が不明瞭
・拒絶するいとまがない
・恐怖や驚愕
・虐待
・経済的・社会的地位に基づく影響力

によって、性交等を同意しない意思の表示が困難な被害者に対して性行為に及んだ場合が、不同意性交罪での処罰対象となります。
なお、この法改正にともなって、強制性交等罪では13歳未満とされている性交同意年齢が16歳未満と引き上げられたり、公訴時効が延長されたりもします。
詳細は⇒こちらをクリック

性犯罪の刑事弁護は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、性犯罪をはじめとした刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
強制性交等罪でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

酒に酔った女性にわいせつ行為 準強制わいせつ罪で起訴

2023-06-08

酒に酔った女性にわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県三田市に住む会社員のAさんは、仕事帰り一人で、馴染みのバーのカウンターでお酒を飲んでいたところ、カウンターの隣で飲んでいた女性と仲良くなり、一緒にお酒を飲みました。
そしてAさんは、この女性を自宅に招待して、自宅でも一緒にお酒を飲んだのですが、しばらくして女性が酔い潰れてしまい寝てしまいました。
寝ている女性を見たAさんは、性的欲望を抑えきれなくなり、女性の服を脱がせ、身体を触るなどした上で、スマートホンで女性の裸の写真を撮影したのです。
翌朝、目が覚めた女性は何事にも気付いていない様子で帰っていったのですが、それからしばらくしてAさんは兵庫県三田警察署に呼び出されたのです。
そこでスマートホンに保存していた女性の裸の写真が見つかってしまい、Aさんは準強制わいせつ罪逮捕され、その後起訴されてしまいました。
(フィクションです。)

準強制わいせつ罪とは

暴行や脅迫を用いて、相手の意に反して無理矢理にわいせつな行為をすると 強制わいせつ罪 が成立します。(相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がない場合でも強制わいせつ罪となる。)
そして、今回の事件のように泥酔して寝込んでいる相手に対してわいせつな行為をした場合も、準強制わいせつ罪となり、強制わいせつ罪と同じように刑事罰の対象となります。
準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法第178条1項(準強制わいせつ罪)

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

ここでいう「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態を意味します。
今回の事件のように、泥酔して寝込んでしまっている場合も、心神喪失の状態だといえるでしょう。
続いて「抗拒不能」についてですが、抗拒不能の状態とは簡単にいうと「拒否することができない状態」を意味します。
恐怖等による心理的動揺、驚愕や錯誤による場合など抗拒不能に陥ったその理由は問われません。
また、医師や鍼灸師などが治療・施術中に患者に対してわいせつな行為をする場合など、相手の信頼を利用して、わいせつ行為に及ぶ場合も準強制わいせつ罪となる場合があります。

準強制わいせつ罪は故意犯

準強制わいせつ罪故意犯ですので、法律的には、相手が心神喪失や抗拒不能であることの認識がなければ準強制わいせつ罪は成立しません。

準強制わいせつ罪は親告罪ではない

かつては準強制わいせつ罪は親告罪でしたので、被害者等の刑事告訴がなければ刑事責任を負うことがありませんでしたが、現在は非親告罪ですので、被害者等の刑事告訴がなくても起訴されることがあり、有罪が確定すれば刑事罰が科せられます。

準強制わいせつ罪の刑事責任は

準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりませんので、準強制わいせつ罪の弁護活動は、起訴されるまでは不起訴を目指すことが優先されます。

準強制わいせつ罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、準強制わいせつ罪などの性犯罪を犯してしまった方の弁護活動を積極的に行っています。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 無料相談 をご利用ください。
またすでに警察に逮捕されてしまった方へは 初回接見サービス を提供していますので、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

盗撮事件で逮捕された場合の刑事責任について

2023-05-09

盗撮事件で逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

最近は盗撮事件に関する報道が多くなされているため、このコラムをご覧の皆さんも盗撮事件を身近に感じているのではないでしょうか。
実際に、これまで全く刑事事件とは無関係だったような方、時として警察官等の社会的地位のある職業にある方が、つい起こしてしまって警察に逮捕されて世間を騒がせています。
こちらのコラムでは、これまで何度も盗撮事件を取り上げてきましたが、改めて盗撮事件で逮捕された場合の刑事責任について解説します。

兵庫県内の盗撮事件

盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されている違法行為で、ここ兵庫県では公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例という兵庫県の条例で規制しています。
その内容は以下のとおりです。

(卑わいな行為等の禁止)

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

盗撮で逮捕されると

公共の場所等人が多く行き交う場所で女性のスカート内を盗撮するような事件で逮捕される方のほとんどが、被害者や目撃者による現行犯逮捕です。
盗撮画像が警察に押収されて、その後逃走するおそれがないと判断されれば、勾留されることなく早ければ逮捕されたその日のうちに釈放されることもありますが、警察は「他にも盗撮しているのではないか?」と疑いますので、必ずと言っていいほど、自宅等のパソコンなどの保存データを確認されるでしょう。
そして余罪の存在が明らかになれば、そのことを理由に身体拘束が長引く場合があります。

盗撮の刑事責任は?

兵庫県の迷惑防止条例違反が適用された場合の刑事責任は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、常習性が認められた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となる場合があります。
初犯であれば略式命令による罰金刑となるケースがほとんどですが、逆に常習性が認められた場合は初犯であっても公判請求されて厳しい刑事罰が科せられる可能性があります。

盗撮事件に強い神戸の事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士による法律相談を初回無料で、また逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を即日対応していますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

公務員による盗撮事件 刑事責任と懲戒処分

2023-03-29

盗撮事件を起こした公務員の刑事責任と懲戒処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

姫路市役所に勤務する公務員のAさんは、帰宅途中、姫路駅のエスカレーターにおいて、スマートホンを使って女性のスカート内を盗撮しました。
犯行の様子を目撃していた人に捕まったAさんは、その後、兵庫県姫路警察署に連行されて取調べを受けています。

上記参考事件は、盗撮事件としてはよくあるパターンの事件です。
公務員が、こういった盗撮事件を起こすと、どういった刑事責任を負い、また刑事罰とは別にどういった懲戒処分を受ける可能性があるのでしょうか。

盗撮行為に刑事責任

公務員であっても盗撮行為に適用されるのは、兵庫県の迷惑防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)です。

この条例の中で、兵庫県内における盗撮行為については

  • 公共の場所や乗り物
  • 集会所、事業所、タクシーのような不特定または多数の者が利用するような場所や乗り物
  • 浴場や更衣室、便所のような、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所

での

  • 盗撮行為
  • 盗撮目的でカメラを設置
  • 盗撮目的でカメラを差し向ける

といった行為を禁止しており、これらに違反して起訴されて有罪が確定した場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
犯行を認めていれば、初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、余罪が複数件あり悪質な場合は、起訴(公判請求)される可能性もあるでしょう。
ちなみに略式起訴による罰金刑になった場合、裁判所で行われる公開の刑事裁判は開かれませんが、罰金刑も前科となります。

公務員であることのデメリット

同じ盗撮事件でも、公務員が起こしてしまった事件は、報道される可能性が高くなり、実名報道は避けられたとしても、勤務先や年齢(例えば「〇〇市役所に勤務する●十代の男性職員」)が報道される可能性は高いでしょう。
法律的に公務員であることによって逮捕の可能性が高まることはありませんが、長年刑事弁護活動を行っていると、同じ事件を起こしても、公務員の方の方が、逮捕されたり、勾留が決定しやすい傾向があるように感じます。

懲戒処分について

公務員は、地方公務員法国家公務員法によってその身分が保証されています。
これらの法律によると、禁固以上の刑に処せられた者は公務員としての資格を失うとされており、実刑判決を受けた場合は、服役期間が終わるまで、または執行猶予判決を受けた場合は、執行猶予期間が終わるまで公務員として働くことができないとされています。
また公務員の方は、その信用を貶める行為に対しても、懲戒等の処分を受ける可能性があります。
どういった処分を受けるかは、起こした事件の内容に左右されますが、それよりも、最終的にどういった刑事罰を受けるかが大きく影響するようです。
不起訴を得ることができれば、懲戒免職を免れれる可能性が高くなります。

公務員の事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、開業からこれまで刑事事件を専門に扱っており、公務員の方の起こした事件における弁護活動の実績がございます。
刑事事件にお困りの公務員の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

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