背任罪

背任罪(刑法247条)

他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

背任罪は、任務違背行為により財産上の損害を加えた場合に成立する犯罪です。

  1. 他人の事務の事務処理者
  2. 任務違背行為
  3. 財産上の損害
  4. 図利加害目的

以上の4点が背任罪の成立するための要素です。

「他人のために事務処理をする者」

他人のために事務処理をする者とは、本人がなしうる事務を本人の代わって行うという関係が認められることを意味します。
このようにいうと分かり難いかもしれませんが、雇用関係がまさにその典型です。

ある企業に勤めている会社員が、企業内部の機密情報をライバル会社にリークしたために損害が生じたような場合、背任罪が成立します。
雇用の他にも委任や請負、場合によっては慣習によっても、一定の信頼関係に基づく事務処理の委託であれば背任罪は成り立ちます。

「任務違背行為」

任務違背行為とは、誠実な事務処理者としてなすべきものと法的に期待されるところに反する行為をいいます。

任務違背行為であるかどうかの判断は、法令・通達、会社の定款・内規、契約などが基準となります。
典型的な例では、明らかに回収見込みがないのに担保を取らずに貸し付ける不良貸付が挙げられます。

「図利加害目的」

図利とは、利益を図ることをいい、図利加害目的としては、自己の利益を図る目的、第三者の利益を図る目的、本人(事務の委託者)に損害を加える目的が規定されています。

冒険的な取引により、会社に損害を与える恐れがあることを認識していたけれども、最終的には会社の利益のためになると思って任務違背行為を行ったような場合では、この図利加害目的を欠いているものといえるでしょう。

「財産上の損害」

経済的な見地から本人の財産状態を評価し、全体財産の財産上の価値が減少することを財産上の損害といいます。
この財産上の損害には、本人の財産を減少させた場合のみならず、増加すべき財産の増加を妨げた場合にも認められます。  

このように、背任罪の要件は複雑であるとともに、何が背任行為に当たるかの線引きが難しいため、背任罪の成否を判断することは簡単ではありません。

例えば、「任務に背く行為」と言っても、会社の貸付担当者による無担保の貸付が必ずこれに当たるかというとそうでもなく、十分な経済的合理性があれば任務として相当であると言えるでしょう。

また、本人としてはあくまで誠実な職務遂行と思っていたものが結果的に任務違背行為のような結果を招いてしまう場合もあるでしょう。
そのような場合自分の行為が犯罪行為であると言う認識(故意)及び図利加害目的を欠くことになりますから、背任罪は不成立ということになってしまいます。

したがって、背任事件では、容疑者の立場、職務の内容、背任と疑われる行為の態様、容疑者の認識など様々な事情を丁寧に検討して弁護活動を行っていかなければなりません。

特別背任罪(会社法960条以下)

会社法では、取締役等一定の身分を有する者が背任行為をした場合を、特別背任罪として規定しています。
会社などで一定の権限を有する者の背任行為を対象とするものであり、刑法上の背任罪との関係では、特別法として位置付けられます。

そして、取締役等による場合の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」とされており、刑法上の背任罪よりも加重されています。

~背任事件における弁護活動とポイント~

1 不起訴処分・無罪判決の獲得

身に覚えがないにもかかわらず、背任の容疑で警察や検察の捜査対象になってしまう場合があります。
そんな時は、決して虚偽の自白をしたりせず、速やかに弁護士に弁護活動を依頼し無実を証明してもらいましょう。

不起訴処分の獲得のためには、できる限り早い段階から検察に対して、背任罪の成立を証明するに足りる十分な証拠がそろっていない事や真犯人がおり容疑者は無実であることなどを主張していかなければなりません。

また、刑事裁判での有罪判決の割合は99%を超えるものであるところ、実際に裁判で無罪判決を勝ち取ることは極めて困難であると言わざるを得ません。
ですから、身に覚えのない背任事件で冤罪を生み出さないためには早期に弁護士を依頼し、不起訴処分を勝ち取ることが重要です。

2 早期の示談成立

背任罪の成立に争いがない場合、いたずらに犯行を否認してもかえって捜査機関や裁判官の心証を悪くし、長期の身柄拘束や重い量刑につながりかねません。
ですから、そのような場合は素直に犯行を認め被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で示談を成立させることが肝要です。

身柄拘束されている場合にも、示談が成立すれば、早期の釈放・保釈が認められやすくなります。
また早い段階で弁護士に依頼すれば事件化(警察の事件介入)を防止することで、不起訴処分で事件が終了する可能性もあります。

示談による事件の早期解決は、社会復帰や職場復帰の実現可能性を高めます。
事件を起こしてしまっても、それを悔い改め新たな人生を踏み出すために弁護士に早期の示談成立をお願いしましょう。

3 情状弁護

背任罪の成立に争いがない状態で刑事裁判になってしまった場合、被告人に関する様々な事情を主張しできるだけ軽い量刑で済ませてもらうための弁護活動を「情状弁護」といいます。

被害弁償・示談の成立、犯行の経緯や動機など諸般の事情を精査した上で、情状酌量の余地があると裁判官に示すことができる事情を説得的に主張して、執行猶予付き判決や減刑を目指します。

4 量刑判断の考慮要素

  • 任務違背行為を行った期間や回数、悪質性などの行為態様
  • 任務違背行為による本人へ与えた損害の程度
  • 犯行の計画性、巧妙性
  • 犯行に至る事情や動機
  • 事務処理者としての立場(本人にどの程度の影響力がある者であったのか)
  • 社会的な影響の有無(公的な立場や銀行職員等が行った場合は、通常の人が行うよりも影響が大きいと考えられます)

~どんな場合に背任にあたる?~

ケース1
神戸市灘区のA銀行の取締役Bさんは、あるとき、知人が経営する尼崎市の阪神尼崎駅近くにオフィスを構えるC社に対して、多額の無担保での貸し付けを行いました。

このとき、Bさんは、すでにC社が返済するだけの資力を有していないということについて知りながら、融資をしました。

(解説)
Bさんは、C社に返済能力がないにも関わらず無担保で融資していますので、典型的な不良貸付として、A銀行に損害を与える行為をしたということが出来ます。

したがって、Bさんには背任罪が成立するものと思われます。

ただ、C社への貸付行為が、A社にとっての利益が出るものと誤信していたといえる場合、あるいは、専らA社の利益のためにした行為といえる場合には、背任行為についての故意や図利加害目的がないものとして、背任罪の成立は否定される可能性があります。

ケース2
兵庫県西宮市に在住のAさんは、神戸市中央区で貸金業を営むBさんより20万円を借り受けるに際し、自分の家屋を抵当として提供する契約を結びました。

その後、Aさんは、尼崎に住む知人のCさんからも金銭を借り受けました。その際、Aさんは、同家屋について、Cさんを第1抵当権者として登記したため、Bさんが第2抵当権者となってしまいました。

(解説)
Aさんは、Cさんよりも先に、Bさんからお金を借りるために、抵当権設定契約を締結しています。
したがって、本来、Aさんは、Cさんよりも優先してBさんを抵当権者とする登記手続きをしなくてはなりません。
にもかかわらず、Aさんは知人のCさんをBさんよりも優先する第1順位の抵当権を設定しています。
これが、Bさんとの関係で背任罪に当たるのではないか、というのが問題となります。

そして、このケースで問題となるのは、次の2点です、

まず、Bさんに対するAさんの抵当権設定の登記義務は、設定者であるAさん固有の義務であって、「他人の事務」とはいえないのではないか、という点です。

背任罪が成立するには、背任行為を行った主体が、「他人の事務」を処理する者でなければなりません。Aさんは自らが抵当権設定者としてBさんを抵当権者とする登記手続きをする義務を負っているのだから、Aさんが自らやるべき「自分(Aさん)の事務」であって、「他人(Bさん)の事務」には当たらないのではないかとも思えます。

しかし、抵当権設定者が、抵当権設定登記に関し、これを完了するまでは抵当権者に協力する任務があるのは当然のことです。
そして、この任務は主として他人である抵当権者のために負うものと言わざるを得ません。
ですから、Aさんの負う登記手続き義務は、Bさんのためのものとして、「他人(Bさん)の事務」に当たるということになります。

次に、抵当物件の額やCさんのための抵当目的たる債務額によっては、Bさんに財産上の損害がないのではないかという点です。

背任罪の成立には財産上の損害が必要であるところ、仮に抵当物件である家屋の価値が50万円であり、Cさんの抵当によって担保される債権額が20万円であったとしたら、仮にCさんが抵当権を実行しても、Bさんの債権額20万円もカバーすること可能なわけですから、Bさんに財産上の損害はないのではないかということです。

しかし、抵当権の順位はどの抵当権が優先弁済を受けるかの財産上の利害に関する問題ですから、第1順位であるべき抵当権者を第2順位抵当権者になさしめたことは、それ自体が第1抵当権としての既存価値の低下させたものといえます。
従って、このような場合には、財産上の損害に当たるものとされています。

以上のとおりですから、今回のケースの場合もAさんにはBさんに対する背任罪が成立することになります。

 

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