不起訴にしてほしい

~不起訴処分とは~

すべての刑事事件は原則として検察官のもとに集まり、検察官が最終的な処理することとなります。
この検察官による最終的な処分のことを終局処分といいます。

検察官の行う終局処分には、大きく分けて、起訴、不起訴処分、家庭裁判所送致があります。
起訴の中には、公判請求するもの(正式な裁判にかけること)と略式起訴といって簡易な手続きで罰金刑を科すものがあります。
また、少年事件の場合には、原則として家庭裁判所に事件が移され、少年審判手続きに移行します。

そして、不起訴処分とは、容疑者である被疑者を起訴しない、つまり、裁判にかけることはしないという処分をいいます。
起訴するかどうかを決定するのは検察官ですから、検察官が不起訴処分にすれば、これにより事件は終了することになります。
したがって、勾留により身柄拘束を受けている場合は直ちに釈放されますし、前科が付くこともありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、不起訴処分獲得の実績が多数あります。
前科が付くのを避けたい、早期の釈放をお望みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

~不起訴の種類~

不起訴処分は、理由に応じて、いくつかに分類できます。

1 訴訟条件を欠く場合

訴訟条件とは、訴訟を適法に成立させて実体審理を進め、判決を言い渡すことが出来る条件のことをいいます。
つまり、これを欠く場合は、公訴提起が無効となり、あるいは審理を進めることが出来ず、または、裁判所が有罪・無罪と判決することが出来ないということです。

訴訟条件には、被疑者が死亡した場合や既に判決が出た事件である場合、時効の完成、親告罪の告訴を欠く場合など複数あります。
これらは、本来は裁判官が判断する事項ですが、訴訟条件を欠く場合には公訴提起が無効となるので、事前に訴訟条件を欠いていることが明らかである場合には、起訴権者である検察官が、不起訴処分を行うのです。

そして、このうち実務上重要なのは、親告罪の告訴を欠く場合です。
親告罪の場合、起訴までに告訴がなされる必要がありますから、検察官による起訴がなされる前に被害者に告訴を取り下げてもらうよう交渉する余地があります。

2 被疑事件が罪とならない場合

刑事責任を問えない14歳未満の刑事未成年者の場合や心神喪失などにより、罪に問えないことが明らかな場合や、嫌疑のかかっている事実が認められたとしても、そもそも犯罪には当たらないような場合に、検察官は不起訴処分をします。

3 犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし、嫌疑不十分)

犯人でないことが明白な場合や犯罪の嫌疑があってもそれを証明する証拠が不十分であることを理由とした不起訴処分をいいます。
無罪の証拠を集めることや捜査機関が収集した証拠の信用性が低いことなどを主張し、不起訴が相当であると検察官を説得することが重要です。

4 起訴猶予

犯罪の成立は明らかであるが、犯罪の軽重や情状など諸般の事情を考慮して不起訴とする処分をいいます。
不起訴処分の中で圧倒的な割合(90%程度)を占めており、事件の約60%が起訴猶予処分により終結します。

起訴猶予を勝ち取るためには、被疑者が犯行を認めた上で、被害者への被害弁償や示談交渉を進めておく必要があります。

こうした活動を被疑者本人で行うことは、非常に難しいです。早期の釈放や前科を回避するためにも、不起訴獲得が得意な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

~不起訴のメリット~

  • 前科がつかないため、資格をはく奪されずに済む
  • 釈放される
  • 裁判をすることなく事件が終了する
  • 示談をしていれば、民事裁判も起こされないため事件は完全解決する

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、起訴前の弁護活動として不起訴処分の獲得も得意とし、数多く獲得した実績があります。

不起訴処分がされると、前科がつかないため、一定の職業に就く資格や受験資格を剥奪されずに済みます。
また、会社によっては、逮捕されたとしても不起訴処分になることで、解雇にならないケースもあります。

~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~

まず、問題となっている事件が、親告罪の場合には、告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分を獲得できるよう示談を含め被害者との交渉に当たります。
その他の場合、被疑事件がそもそも犯罪にならない場合や、犯罪には該当しても証拠が乏しいと考えられるような事件では、検察官に対して不起訴処分として早期に身柄を解放するように働きかけます。

そして、罪を認める場合には、真摯な反省の意思や今後の更生の可能性が高いこと、再犯の恐れがないこと、更生に向けての環境が整備されていること、被害者との示談が成立していること等を主張し、検察官に起訴猶予処分とするよう働きかけます。

この場合に、もっとも強力な事情となるのが被害者との示談が成立していることです。
示談については、示談で解決して欲しいへ 

~弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の不起訴処分獲得実績~

性犯罪

痴漢、盗撮、強制わいせつ(現不同意わいせつ)、強制性交等罪(現不同意性交等罪)、淫行条例違反、児童買春など

暴力犯罪

暴行、傷害、脅迫、業務妨害など

財産罪

窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任、器物損壊など

その他

交通違反、人身事故、放火など

 

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