兵庫県姫路市の偽造公文書行使事件で逮捕 外国人事件に対応する弁護士

兵庫県姫路市の偽造公文書行使事件で逮捕 外国人事件に対応する弁護士

兵庫県姫路市に住む外国籍のAさんは、知り合いから買った偽造の運転免許証を所持していました。
ある日、運転中に、一時停止を怠ったとして、兵庫県姫路警察署の警察官に車を停止され、Aさんは偽造の運転免許証を提示しました。
提示した運転免許証が偽造されたものであることが発覚し、Aさんは偽造公文書行使の容疑で逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、Aさんが退去強制となるのではと心配し、外国人事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

偽造公文書行使罪】
偽造公文書行使罪とは、詔書偽造・変造罪、有印公文書偽造・変造罪、無印公文書偽造・変造罪、虚偽公文書作成等罪、公正証書不実記載罪、免状等不実記載罪に規定された偽造・変造・虚偽作成・不実記載の文書・図画を行使する、または、公正証書原本不実記載罪のうちの不実の記録のされた電磁的記録を公正証書の原本としてのように供する犯罪です。
「公文書」とは、公務所・公務員がその権限に基づいて作成する公務所・公務員名義の文書のことを言います。
例えば、判決書、運転免許証、パスポートなどが公文書です。
「偽造」とは、作成権限のない者が他人(公務員・公務所)名義の文書を作成することです。
公務員でない者が、公文書を作成した場合、偽造行為に当たりますが、公務員であっても自分に作成権限がない公文書を作成した場合には偽造に該当します。
偽造公文書行使罪は、行使する者が自ら偽造したことは必要でなく、見知らぬ第三者が偽造した場合でも成立します。
ただし、行使する者が、それが偽造されたものであることを認識していることが必要となります。
ここで言う「行使」とは、真正な文書として使用することです。
事例のように、運転免許証の提示を求められ、偽造の運転免許証を提示することも、「行使」に当たります。
偽造公文書行使罪の法定刑は、それぞれの文書が規定されている偽造罪などと同じ刑罰とされています。
ですので、偽造した運転免許証を提示した場合には、有印公文書偽造罪の法定刑である1年以上10年以下の懲役が科される可能性があります。

外国人が日本で刑事事件を起こした場合、まず心配になるのが強制退去となるかどうかという問題でしょう。
不法滞在であった場合には、刑事手続き終了後に、入国管理局に身柄が引き渡され、退去強制手続が開始されます。
在留資格のある外国人の場合でも、退去強制事由である犯罪行為を行なった場合や、一定の犯罪について有罪判決を受けた場合には退去強制手続が開始されます。
ただし、日本人と結婚している場合や日本で出生した小学校高学年以上の子供がいる場合であれば、「在留特別許可」が付与されることもあります。

以上のように、外国人が日本で刑事事件を起こしてしまった場合には、強制退去の対象となる可能性があります。
強制退去を回避するためにも、外国籍の家族や知人が逮捕されたら、早期に弁護士に刑事弁護を依頼することが重要です。
不起訴や執行猶予付き判決を獲得するための弁護活動を行ないます。
兵庫県姫路市偽造公文書行使事件で外国籍のご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,700円)

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