兵庫県加古川市の売春防止法違反事件で逮捕 少年事件に強い弁護士で保護観察処分

兵庫県加古川市の売春防止法違反事件で逮捕 少年事件に強い弁護士で保護観察処分

兵庫県加古川市の少年Aくんは、知人の少女に売春行為をあっせんした疑いで、兵庫県加古川警察署売春防止法違反容疑で逮捕されました。
心配した両親は、少年事件専門の弁護士に弁護を依頼し、無事保護観察処分となりました。
(フィクションです)

売春防止法違反事件】
売春行為は、売春防止法により禁止されています。(売春防止法第3条)
売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することを言います。
売春防止法売春を禁止しているのですが、売春行為に対する罰則を設けてはいません。
というのも、売春防止法は、売春をする状況に置かれた人は保護すべき対象であるという考えに立っているからです。
では、売春防止法で処罰される行為とはどのようなものなのでしょうか。

売春行為のあっせん》
売春のあっせんや場所の提供、強要、売春を促す行為をした者は、刑罰の対象となります。
売春のあっせんをした場合…2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
売春の場所を提供した場合…3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
売春の場所の提供を商売としていた場合…7年以下の懲役及び30万円以下の罰金
売春をさせる契約を結ばせた場合…10年以下の懲役及び30万円以下の罰金
売春させることを商売としていた場合…10年以下の懲役及び30万円以下の罰金
売春行為の勧誘》
売春をする目的で、公衆の場で売春行為を宣伝したり、特定の人に売春を迫る行為をした場合、6月以下の懲役または1万円以下の罰金が科される可能性があります。

少年事件では、基本的に刑罰が科されることはありませんが、原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、審判を経て保護処分が言い渡されることになります。
保護処分とは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことを言います。
保護処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3種類があります。
場合によっては、少年であっても、成人の犯罪者と同様に刑事処分を受けることが相当であるとして、検察官に事件を送致することもあります。

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少年事件を数多く取り扱う弁護士が、迅速かつ丁寧に弁護・付添人活動を行います。
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

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