兵庫県加古郡稲美町の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県加古郡稲美町の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県加古郡稲美町に住むAは、自身の住むマンションのエレベーターホールで全裸になったとして、住人からの通報により兵庫県加古川警察署から駆け付けた警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
酒に酔った末の行為で、A自身もなぜ全裸になってしまったのか全く覚えていません。
略式起訴の見込みだと警察官から言われたが、略式起訴により自身の仕事に影響はないかとAは心配しています。
(フィクションです)

公然わいせつ罪】
公然わいせつとは、公然でわいせつな行為を行なった場合に成立する犯罪です。
公然わいせつ罪で起訴された場合、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科される可能性があります。

「公然」とは、不特定多数の人物が認識できる状態のことで、公共の場はもとより、不特定多数が観覧できるインターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態であれば、公然と判断され得ます。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激し、且つ一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するものであるとされます。
しかし、わいせつの定義は、非常に曖昧で状況によってわいせつになるか否かが異なり、時代背景やその時の状況に大きく左右されるという他ないでしょう。

略式起訴
略式起訴とは、検察官による簡易裁判所への略式請求の申立てにより、公判手続きを経ることなく検察官が提出した証拠のみにより、100万円以下の罰金または科料を科す裁判(略式命令)を言い渡す手続きです。
略式起訴のメリットとしては、被疑者によって、早期の事件の終結・身体拘束からの解放という点が挙げられます。
他方、略式起訴は、有罪判決で罰金刑を受けていることになるので、前科が付くことになります。
普通に生活をしていれば、前科が付いているだけで然程大きな影響はありません。
しかし、前科により、資格について制限が加えられる場合があります。
例えば、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師は、罰金以上の刑に処せられた者について、裁量により資格を認めないことがあります。
また、海外に行く際、前科があることで、通常ビザが免除されている国でもビザを取得することが求められる場合があります。

検察官は、略式手続きによることについて被疑者に異議がないことについて書面で明らかにしなければなりません。
つまり、被疑者の同意がなければ、略式命令を言い渡すことが出来ません。

自身が身柄拘束を受けて不安を感じているときに、略式起訴が、自身にとって如何なるメリット・デメリットとなるのかを冷静に判断することは難しいでしょう。
ですので、法律の専門家である弁護士に相談し、的確なアドバイスをもらうことで、適切な判断をすることが出来るでしょう。

兵庫県加古郡稲美町公然わいせつ事件で逮捕されてお困りの方、略式起訴についてメリット・デメリットを詳しく知りたい方、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、丁寧に事件について伺ったうえで、適切なアドバイスをさせていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

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