兵庫県神崎郡神河町ののぞき(覗き)事件で弁護士に相談 迷惑防止条例違反?軽犯罪法違反?住居侵入?

兵庫県神崎郡神河町ののぞき(覗き)事件で弁護士に相談 迷惑防止条例違反?軽犯罪法違反?住居侵入?

兵庫県神崎郡神河町に住むAくん(15歳)は、学校帰りに、たまたま窓が開いている家があり女性の姿が見えたところ、魔が差して覗き見るため敷地内に入ってしまいました。
覗き見ていたところ、近所の人に見つかり、Aくんは兵庫県福崎警察署に引き渡されました。
連絡を受けたAくんの両親は、被害者の方に被害弁償と示談をしたいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

のぞき(覗き)行為は、どのような罪になるの?】
犯罪となるのぞき(覗き)行為は、大きく分けて2つのパターンがあります。
一つは、駅などの公然の場で女性のスカートの中をのぞく行為で、もう一つは、風呂場やトイレの中をのぞく行為です。

前者ののぞき(覗き)行為は、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)違反となります。
のぞき(覗き)行為は、迷惑防止条例第3条の2第2項第1号の「公共の場所又は公共の乗物に」おける「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するからです。
のぞき(覗き)行為での迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
その常習性が認められる場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑が重くなります。

一方、後者ののぞき(覗き)行為は、軽犯罪法違反や住居侵入罪に該当する可能性があります。
住居、浴室、脱衣所、トイレといった公共の場所以外の場所におけるのぞき(覗き)行為は、軽犯罪法第1条23号の「正当な理由がなくして人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為に該当します。
風呂場やトイレ、脱衣所をのぞきみる行為だけでなく、住居の中をのぞく行為自体がここでいるのぞき見る犯罪ということになります。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満の間、刑務施設に収監する刑罰)又は科料(千円以上一万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)となっているので、迷惑防止条例違反よりも刑罰は軽いと言えるでしょう。
また、人の住居等をのぞくという行為には、人の所有地内に勝手に入ることになりますので、その点で、住居侵入罪に該当する場合もあります。
のぞき見目的で人の敷地内に勝手に入ってしまった場合、軽犯罪法違反と住居侵入ということになるのですが、このように、一つも犯罪目的を達成するために2つ以上の犯罪行為を行なった場合(牽連犯)、重い刑のみが適用されることになります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
ですので、事例のように、住居をのぞき見る目的で人の住居に勝手に入った場合、住居侵入罪で刑事手続きがされることになるでしょう。

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