兵庫県神戸市須磨区の背任事件 無実を主張し不起訴処分を獲得する弁護士

兵庫県神戸市須磨区の背任事件 無実を主張し不起訴処分を獲得する弁護士

兵庫県神戸市須磨区のゲームソフト会社に勤務するAさんは、ゲーム機を不正に発注、転売していたとして、会社から兵庫県須磨警察署背任の容疑で告訴されました。
身に覚えのないAさんは、無実を主張し、不起訴処分に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

背任罪】
背任罪は、刑法247条で下記のように規定されています。
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

「他人のためにその事務を処理する者」とは、他人(本人)に対する内部関係で一定の任務にしたがって他人の事務を処理すべき法的義務を有する者を言い、当該他人との間に法律上の信任関係が必要となります。
典型的な例は、雇用関係が挙げられます。

「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で」は、背任罪の主観的要件となっています。
この目的は以下の図利・加害目的いづれかの一方があれば足りるとされています。
①「自己もしくは第三者の利益を図る目的」(図利目的)
「自己」とは、他人の事務を処理する行為者自身を言い、「第三者」とは他人の事務を処理する行為者とその事務を処理させる本人とを除いたそれ以外の者を指します。
自己または第三者が現実に利益を得たかどうかは本罪の成立に影響しません。
②「本人に損害を加える目的」(加害目的)
「本人」とは、行為者に事務を処理させる者を指します。
本人の利益を図る目的で行為した場合には、たとえ任務に違背したことによって本人に損害を与えた場合でも背任罪は成立しません。
しかし、主として、自己もしくは第三者の利益を図る目的で行為したときは、従として、本人の利益を図る目的があっても、背任罪の成立を妨げません。

「任務に背く行為」とは、事務処理における信任関係に違背する行為、つまり、その事務を処理者として当該事情の下で信義則上当然おこなうべく期待される行為をしなかったことを言います。
この点は、通常の事務処理の範囲内を逸脱していたかどうかによって判断され、当該事務処理が通常の事務処理の範囲を逸脱していなければ、冒険的取引によって他人に財産上の損害を加えた場合には背任行為には当たりません。

故意及び目的をもって任務違背行為を行なえば実行行為となり、その結果財産上の損害が発生すれば既遂に、しなければ未遂となります。
ここで言う「損害」とは、全体財産の減少を意味し、また、既存財産の減少だけでなく、将来取得し得る利益の喪失も含まれます。

兵庫県神戸市須磨区市背任事件で無実の罪で告訴されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、取調べ対応について適切なアドバイスを行い、被疑者に不利な自白調書が作成されることを防ぎ、不起訴処分獲得に向けて弁護致します。

 

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