兵庫県多可郡多可町のひったくり事件で逮捕 観護措置阻止に動く弁護士

兵庫県多可郡多可町のひったくり事件で逮捕 観護措置阻止に動く弁護士

Aくん(15歳)は、友人と共謀して、兵庫県多可郡多可町の路上を歩いていた女性の後ろから自転車で近付き、現金入りのかばんを盗んだ疑いで、兵庫県西脇警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、観護措置がとられずに早期に復学するにはどうしたらいいかと弁護士に相談しました。
(フィクションです)

ひったくり~窃盗罪~】
カバンを持っている歩行者や、前かごにカバンを入れている自転車に近づき、すれ違い・追い抜き座間にカバンを奪って逃げる行為を「ひったくり」と言います。
ひったくり」で逮捕されると、「窃盗罪」に問われる可能性があります。
「窃盗罪」とは、他人の財物を窃取する犯罪です。
「窃盗罪」の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

観護措置
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを言います。
観護措置には、家庭裁判所の調査官の監護に付する措置と、少年鑑別所に送致する措置の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されておらず、観護措置は後者を指すのが通例となっています。
観護措置がとられると、4週間もの間少年鑑別所に収容されることになります。
そのため、在学中の少年や仕事についている少年の場合には、退学や解雇に追い込まれるといった多大なる不利益が生じる可能性があります。
ですので、不必要・不当な観護措置がとられないよう、弁護士は付添人として適切な対応をすることが重要となります。
観護措置は、家庭裁判所に事件が係属している間いつでもとることができるとされていますが、逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に送致された時に観護措置をとることがほとんどです。
そこで、弁護士は、送致日当日、付添人選任届とともに、観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出します。
観護措置が決定された場合には、異議申立てや観護措置取消の職権発動を促す申立てをすることにより、少年の身柄解放を目指します。

兵庫県多可郡多可町のひったくり事件でお子様が逮捕されてしまった、観護措置を阻止したいとお困りの方は、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
兵庫県西脇警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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