兵庫県宝塚市の嫌がらせ行為で逮捕 釈放で早期に職場復帰へ導く弁護士

兵庫県宝塚市の嫌がらせ行為で逮捕 釈放で早期に職場復帰へ導く弁護士

嫌がらせ行為逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宝塚市に住む会社員のAさんは、被害者Vさんの自宅前の路上に生ごみが入った袋を投棄したとして、兵庫県宝塚警察署に迷惑防止条例(嫌がらせ行為の禁止)違反で逮捕されました。
Aさん家族は、なんとか釈放され会社にバレないようにできないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

兵庫県迷惑防止条例について

兵庫県迷惑防止条例は、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押売行為、暴力行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為、悪臭行為や粗暴行為を禁止しています。
兵庫県迷惑防止条例は、2016年に改正され、他人につきまとうなどの「嫌がらせ行為」の禁止を新設しました。(迷惑防止条例第10条の2)

本条例では、正当な理由なく、特定の者に対して、執拗に又は反復して嫌がらせ行為をすることを禁止しています。
嫌がらせ行為に該当する行為として8つの行為が挙げられており、上のケースでは、生ごみを被害者の自宅前の路上に投棄したというものですが、6号の「汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるような物を視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと」に当たると考えられます。
このような嫌がらせ行為の禁止違反に対する罰則は、6月以下の懲役または50万円いかの罰金です。
常習性が認められると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と刑罰も重くなります。

迷惑防止条例違反で逮捕されると、48時間以内に警察は被疑者を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
検察官は被疑者の身柄を受けて24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求すると判断した場合、裁判官が被疑者を勾留する必要があるか否か判断することになります。
勾留決定されると、検察官が勾留請求した日から10日間(最大20日間)留置施設に身柄が拘束されることになります。
勿論、その間は職場に行くことは出来ないので、職場に事件のことがバレたり、最悪無断欠勤で解雇となってしまうこともあります。
そのような事態を回避し早期に職場復帰するため、すぐに弁護士に相談・依頼し、勾留されないよう捜査機関や裁判所に働きかける事が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、これまでも数多くの事件で身柄解放活動を行ってきました。
突然逮捕されお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

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