刑事事件の流れ

1.捜査の開始

職務質問や被害届、告訴、告発、通報

警察官は、職務質問や被害届、告訴、告発、通報など職務上の様々な事柄をきっかけに、捜査を開始します。
この段階では、警察官はあらゆる可能性を視野に入れながら、刑事事件として立件すべきか、犯人はだれか、容疑者を逮捕できる資料はあるか、捜査を進めています。
捜査の方法としては、聞き込みや事件現場の実況見分など多岐にわたります。

もしも、自分が捜査の対象となっていると不安を感じたら、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
刑事事件を専門とする弁護士が、あなたが逮捕される可能性を見極めたうえで、今後の対応を含め、適切なアドバイスをさせていただきます。

2.逮捕

容疑者が逮捕されると

容疑者が逮捕されると警察官は、48時間以内に検察官へと事件を送らなければなりません(送検や、事件送致などといいます)。
事件の送致を受けた検察官は、24時間以内に容疑者の身柄を引き続き拘束する必要があるかどうかを判断し、身柄拘束が必要と判断した場合には、裁判官へ勾留請求をします。
すなわち、逮捕による身柄拘束は最大で72時間以内とされており、その後、裁判官による勾留決定がなされると、引き続き勾留という手続きによる身柄拘束が行われることになります。

捜査機関が逮捕に踏み切るためには、犯罪の理由と逮捕の必要性がなければなりません。
犯罪の理由とは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(相当な嫌疑)が存在することをいい、逮捕の必要性は、逃亡や罪証隠滅の恐れがあり、身柄拘束の必要があるかどうかによって判断されます。
捜査の結果、犯罪の嫌疑が晴れれば、逮捕に至らずに事件が終結することもあります。
また、相当な嫌疑が認められる場合でも、全てが逮捕されるわけではなく、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがない場合には、在宅のまま捜査が進められます。
さらに、極めて軽微な犯罪で、処罰の必要がないという場合には、微罪処分といって、警察段階で捜査が終了し、検察官に事件が送致されることがない場合もあります

逮捕は、前触れなく行われるため、突然外部と遮断された容疑者は、非常に心細く、今後自分はどうなってしまうのだろうと不安になることでしょう。
こうした状況下で行われる警察官による厳しい取り調べでは、自分を弁護するために適切な対応をとることは困難です。
しかも、一度自分に不利な供述をしてしまえば、後になってこれを覆すのは非常に難しいのです。
そこで、もしもあなたやあなたの家族が逮捕されてしまった場合には、速やかに適切な対策と対応を採ることが重要であるといえます。
特に、逮捕に引き続いての勾留を防ぐためには早急に対策を採ることが効果的です。
もっとも、逮捕から勾留までの72時間の間には、国選弁護人を付けることは出来ません。
しかし、私選弁護人であれば、どの段階でもいかなる場合でもつけることが出来ます。

一刻も早い身柄解放、事件解決を望まれるのであれば、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部へご相談ください。
ご依頼後、即日対応致します。 

3.勾留

容疑者が逮捕された後

容疑者が逮捕された後、裁判官による勾留決定がなされると、逮捕に引き続き勾留による身体拘束が続くことになります。

ここで、勾留とは、被疑者又は被告人を刑事施設に拘束する裁判及びその執行をいいます。
刑事事件では、被疑者とは、捜査段階における容疑者を指し、被告人とは、起訴後、公判段階における容疑者を指します。
つまり、勾留には起訴前の段階と起訴後の段階があることになります。
そして、被疑者が勾留されたまま、公訴が提起されると、起訴後の被告人勾留へと切り替わります。
捜査段階での被疑者勾留では、勾留期間が、原則として勾留の請求をした日から10日間とされていますが、検察官の請求により10日間の延長をすることができます。
ですから、一旦勾留されてしまうと、容疑者は警察署の留置場等に最大で20日間の間身柄を留置されることになります。(一部の特別な事件については、さらに5日を超えない限度で再延長が許されています。)
勾留は、被疑者が住居不定であるとき、罪証隠滅の恐れがあるとき、逃亡の恐れが認められるときのいずれかに該当する場合に認められます。

勾留中は、面会や接見を除き、外部との自由な連絡が断たれてしまいます。
また、外部との面会により、証拠隠滅の恐れがあると疑われる場合には、弁護人以外の者との一切の面会が禁止されてしまうことがあります。

こうした状態に陥らないためにも、一刻も早い弁護活動を行うことが大切です。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、勾留から早期に身柄を解放するための知識や経験を豊富に持った弁護士が在籍しております。

4.起訴

起訴するかどうか

検察官は、警察から送致を受けた事件について、勾留期間の満了までに起訴するかどうかを判断しなければなりません。
起訴される場合には、主に2通りの手続きが行われます。
一つは、罰金刑が法定されている犯罪のうち、比較的軽微な事件で、事実について争いがない場合には、略式手続きによる罰金処分が行われることになります(略式命令)。
もう一つは、公判請求といって、通常の公判手続き(正式裁判)に移行します。通常、皆さんが思い浮かべる裁判というのがそうです。

被疑者段階で勾留されたまま、公判請求されてしまうと、被告人勾留に切り替わります。
被告人勾留の勾留期間は、起訴されてから2か月とされています。
この段階になると、保釈請求が可能となります。
保釈というのは、一定の金額の保証金の納付を条件として身柄を開放する制度のことをいいます。
一定の事由が認められる場合に、被告人や弁護人等からの請求により裁判所が判断します。

正式裁判では、裁判所における審理の結果、裁判官から無罪判決か有罪判決(執行猶予付き判決を含む。)の言渡しを受けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談いただいた場合、早期の保釈請求を行うとともに、十分な公判準備を行い、無罪判決や執行猶予判決の獲得を目指します。

5.刑事手続のフローチャート

刑事事件の流れ
 

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