器物損壊罪

器物損壊罪は、他人の物を損壊又は傷害した場合に成立します。

器物損壊罪(刑法261条)

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万 円以下の罰金若しくは科料に処する。

客体 - 「他人の物」

前3条に規定する客体以外の全ての他人の物をいいます。
物というのは、財産権の目的となる一切の物件を意味します。他人は私人でなくてもよく、自己物であっても差押えや賃貸した物も含みます。
* 前3条に規定するものとは、

  • 公用文書毀棄罪(258条)
    公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
  • 私用文書毀棄罪(259条)
    権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
  • 建造物等損壊罪・同致死傷罪(260条)
    他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

これらの犯罪には、器物損壊罪とは異なり、法定刑に罰金や科料がなく、自由刑である懲役刑しか定められていません。
これは、毀棄・隠匿罪のうちでも、客体が重要であるために、包括的な規定である器物損壊罪よりも加重されたものといえます。

損壊・傷害

損壊は、物の効用を害する一切の行為を指し、物理的な損壊の有無に限りません。傷害というのは、対象が動物の場合に用いられ、その意味は損壊と同様、物理的な殺傷に限られません。

親告罪

器物損壊罪は、親告罪です。被害者による告訴がされない限り、犯罪として処罰されることはありません。

~どんな場合に犯罪となる?~

ケース
神戸市中央区の三宮駅付近の繁華街を歩いていたところ、よそ見をしていたために路上で転倒してしまいました。その際に、ある店先のガラスを割ってしまいました。

この場合、器物損壊罪は成立しません。

刑法は、原則として故意犯のみを処罰の対象としています。
つまり、器物損壊罪は、他人の物を意図的に壊したり、使い物にならなくしたりした場合に成立するということです。

ですから、今回のケースのように不注意でガラスを割ってしまったような場合には、民事上の責任として弁償しなければならないという可能性はありますが、刑事上の責任は問われません。

ケース
宝塚市の逆瀬川に住むAさんは、仲の悪いBさんを困らせてやろうと考え、Bさんが目を離したすきに飼っていたペットを逃がしました。

このケースでは、ペットを逃がした行為が、器物損壊罪の傷害に当たるかが問題となります。

ここでいう傷害には、損壊の場合と同じく、物の物理的破壊だけでなく、効用を害することをも含みます。
ペットを逃がす行為が、効用を害するかどうかというのはしっくりとイメージすることができないかもしれませんが、本来の目的に供することのできない状態にさせたという意味では、傷害に該当しえます。
判例も、他人の池の鯉を流出させた行為に対して器物損壊とした例があります。

なお、ペットを奪って自分が飼おうとしたり、売るために奪ったような場合には、器物損壊罪ではなく、窃盗罪が成立します。

~器物損壊罪における弁護活動~

器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられます。
もちろん、被害の大きさにもよりますが、多くは罰金や科料の処分となることが見込まれる事件類型です。
また、事案によれば不起訴処分で終結する可能性もあります。

事件の穏便な解決のためには、早期の弁護活動が重要です。
特に、器物損壊罪は親告罪とされていますから、被害者との早期の示談が有効です。

被害届が出される前であれば、そもそも事件として立件されるのを防ぐことが出来ます。
また、被害者の方に、告訴に踏み切るのをやめてもらったり、告訴を取り下げてもらったりすることで、不起訴処分を得ることが可能です。

1 真犯人・アリバイの主張

身に覚えのない器物損壊事件の容疑をかけられてしまった場合、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。

弁護士を通じて目撃者や被害者の供述の信用性を争い、警察や検察といった捜査機関が十分な証拠もなく器物損壊事件として立件しようとしている旨を主張し、不起訴処分や無罪を勝ち取りましょう。

また、刑事事件に関する豊富な知識・経験がある弁護士に依頼すれば、自身のアリバイの証明や真犯人の発見が実現しやすくなると言えます。

2 正当防衛・緊急避難の主張

仮に器物損壊行為をしてしまったことが事実であっても、それが相手方の攻撃から自身の身を守るためであった場合、自分以外の誰かを守るためであった場合などには、正当防衛・緊急避難として器物損壊行為が正当化されるかもしれません。

その行為の正当性が認められた場合、もはやその行為によって処罰されませんから、不起訴処分又は無罪判決を勝ち取ることができます。

3 早期の被害弁償・示談成立

器物損壊事件では、必ず被害者が存在します。
被害者保護を重要視する昨今の刑事実務の流れからすると、早期に被害者に対して被害弁償や謝罪を行い、被害者も納得したうえで示談を成立させることが、加害者の処分を軽くするという意味でも非常に有効です。

また、器物損壊罪は親告罪ですから、早期に被害者から許しを得て告訴をしない、あるいは告訴を取り下げてもらうことができれば、確実に不起訴処分にすることができます。

こうした活動は、一般の人でもできますが、一歩間違えるとかえって事件を大きくしてしまったり、円満な解決を困難にしてしまったりしますので、法律の専門家である弁護士に依頼するのがよいと思われます。

4 情状弁護

器物損壊事件で刑事裁判が開かれてしまった場合であっても、被害者との間で示談が成立していることや犯行に至るまでにやむを得ない事情があったことなどを主張し、刑罰を少しでも軽くするように尽力します。

器物損壊罪では、特に被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が量刑に大きく影響しますから、弁護士の情状弁護が非常に重要になってきます。
また、酔っ払ってしてしまった場合、今後は一切お酒を飲まない、あるいはお酒の量を減らすということを誓い、事件に対する反省や更生に対する意欲を客観的に示すことができれば、執行猶予付きの判決を得やすくなります。

取調べや法廷での発言をどのように行うのかということについても弁護士が的確にアドバイスを行いますので、取調べや裁判に臨む前にぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、器物損壊事件についても、ご依頼を賜れば、迅速かつ適切な弁護活動を行い、早期の事件解決のため尽力致します。

 

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