【ニュース紹介】高速道路を不正通行したとして、道路整備特別措置法違反で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件(9月8日配信の神戸新聞NEXTを引用)
阪神高速道路の、ETC専用レーンで通行料金を支払わずにオートバイですり抜けたとして、兵庫県警は、道路整備特別措置法違反の疑いで、70代の男性のその息子を逮捕したようです。
逮捕された男性は、ETC車載機を備えていないオートバイでETCレーンを通過して、料金1090円の区間を不正通行した疑いがもたれており、同じ区間を100回にわたり不正通行していたとのことです。
道路整備特別措置法
今回適用されたのは「道路整備特別措置法」という、あまり聞きなれない法律です。
この法律では、有料道路(高速道路や自動車専用道路)の様々ことについて定められていますが、内容を知らなくても日常生活に支障がない取り決めが多いので、あまり馴染みがないのは当然でしょう。
この法律の第24条3項では『会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。』と定められています。
そして更に、第59条で『第24条第3項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、30万円以下の罰金に処する。』と罰則が規定されているのです。
つまり、通行料を支払わずに高速道路を通行すれば、30万円以下の罰金の刑事罰を科せられるおそれがあるのです。
刑事責任的には、それほど厳しいものではありませんが、不正通行した場合には、高速道路の管理会社から、実際の通行料の3倍の金額を請求される可能性があります。
『第26条
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。』
今回の参考事件を例にすると、不正通行した区間料金が1,090円らしいので、1回の不正通行で1,090円×3=3,270円を請求されることになり、それが100回にも及んでいる場合は3,270円×100=327,000円を、高速道路の管理会社に支払わなければいけなくなる可能性があるのです。
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