兵庫県赤穂市の連れ去り事件 監禁罪で逮捕

兵庫県赤穂市の連れ去りを参考に、監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考(連れ去り事件)

赤穂市に住むAさんは、友人から、Aさんの後輩と女性を巡ってトラブルになっているので間に入ってほしいと頼まれました。
そこでAさんは、友人とトラブルになっている後輩を呼び出して、友人と話し合いをさせるために、自分の車に後輩を乗せて友人の待つ公園に連れて行ったのです。
その車内で後輩に事情を話したところ、後輩は友人と会うことを嫌がり車から降りようとしましたが、Aさんは車のドアにロックをかけて、後輩が車から降りるのを阻止しました。
その後、公園で友人と後輩が話し合いをしたのですが、結局話し合いは決裂し、興奮した友人が後輩に暴行してしまいました。                                   そしてその件で、友人が兵庫県赤穂警察署逮捕され、その後、Aさんも後輩を車内に監禁した容疑で逮捕されたのです。
(フィクションです。)

監禁罪

監禁罪は、逮捕罪と共に、刑法第220条に規定されています。
ここでは「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と定められています。
逮捕監禁罪でいうところの「逮捕」とは、人の身体に直接的な拘束を加えてその人の行動の自由を奪うことで、「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にして、その人の行動の自由を奪うことを意味します。
「逮捕」と「監禁」は、人の行動の自由を奪うという点は同じで、人の身体に対する直接的な拘束か、間接的な拘束かで区別しているようです。
今回の事件で、Aさんは、後輩をロープで縛る等して直接的に拘束したわけではありません。
ただ車から降りようとする後輩を、車から降りることができないようにロックして車内に閉じ込めているので監禁罪が適用されたのでしょう。

監禁罪の罰則

監禁罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」です。
罰金刑の規定がないので「起訴=公判請求(正式裁判)」を意味します。
そのため、監禁罪で逮捕された方の弁護活動では、まず起訴されないような活動が推進されます。

監禁罪で逮捕されたら

監禁罪逮捕された方の弁護活動は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にお任せください。
また監禁罪逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただけましたら、即日対応いたします。

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