ネット掲示板に投稿 誹謗中傷で刑事事件に発展

今や社会問題にもなっているネットへの書き込み。
内容によっては刑事事件化する可能性もあり、投稿する際は十分な注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ネット掲示板に誹謗中傷する内容の投稿をすることによって発展するおそれのある刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

姫路市に住んでいる大学生のAさんは、とあるアイドルのファンでした。
Aさんは好きなアイドルのファンイベントで、自分への対応が気に入らないものだったため、インターネット上でそのアイドルを「クズ」「ゴミ」と評した書き込みをしました。
その後もAさんは好きだったアイドルのデマを、数か月にわたってインターネット上に書き込み続けました。
しばらくするとAさんの自宅に、契約しているプロバイダからネットに書き込みをした人の情報開示を求められていることが記載された書面が届きました。
怖くなったAさんは弁護士事務所相談することにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

名誉毀損罪

参考事件でAさんはネットで誹謗中傷の書き込みをし、そのことで弁護士へ相談することを考えました。
このような事件の場合、考えられる罪名は名誉棄損罪侮辱罪になります。

名誉毀損罪について、刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。

「公然」とは不特定または多数の人が知ることのできる状態のことを指しています。
また、聞き手側が特定かつ少数であっても、他の人に電波して最終的に不特定多数の人が認識する可能性があれば、公然と判断される可能性が高いです。
具体的な事実を示して、すなわち証拠を出して人に対する社会の評価である名誉を害した場合に、名誉棄損罪が適応されます。
参考事件の場合、インターネット上への書き込みは公然と摘示したと考えることができますが、アイドルへの「クズ」や「ゴミ」といった評価のデマは「事実の摘示」とは言えないので、名誉棄損罪が適用される可能性は低いです。

侮辱罪

もう1つの可能性がある罪の侮辱罪は、刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
ここでいう「侮辱」とは、具体的な事実ではなく、抽象的な評価を表示する動作、態度で実行されたものを指します。
そのため参考事件のAさんは、インターネット上で公然と事実ではない適示で、アイドルを侮辱しているため、侮辱罪の方が適用される可能性が高いと言えます。

親告罪

名誉棄損罪侮辱罪は共に親告罪(刑法232条)であるため、被害者からの告訴がなければ、検察は起訴することはできません。
しかし参考事件の場合、情報開示を求められていることから、被害者側に起訴する意思があると考えられ、刑事事件化する可能性があると考えることができます。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ネットでの非常中傷で、刑事事件に発展する事件については、初回無料法律相談を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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