職務質問からの銃刀法違反

職務質問からの銃刀法違反

銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
深夜、兵庫県伊丹市の路上に車を停車させ横になっていたAさんは、車の窓ガラスを叩く音で目が覚めました。
周囲を巡回していた兵庫県伊丹警察署の警察官が、深夜に路上駐車されていた車を不審に思い、Aさんに職務質問をしたのです。
Aさんの車のアタッシュボードからサバイバルナイフが見つかり、Aさんはそのまま兵庫県伊丹警察署に連れて行かれ、銃刀法違反の容疑で取り調べを受けました。
「また連絡する」と警察官から言われたAさんは、まさかこんな事で事件になるとは思っておらず、慌てて刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

銃刀法違反となるケース

銃刀法とは、正式には「銃砲刀剣類所持等取締法」といい、法令に基づき職務のために所持する場合などを除いて、原則銃砲・刀剣類の所持は禁止されています。
銃刀法で所持が禁止されているのは、「鉄砲」及び「刀剣類」で、以下のように定義されています。

第ニ条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

上の「刀剣類」に該当しない場合であっても、「刃体の長さが6センチを超える刃物の携帯」もまた銃刀法において禁止されています。

第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

「業務その他正当な理由による場合」というのは、調理師が業務に使うために包丁を携帯している場合や、お店で包丁などを購入して家に帰る場合などです。
ここでいう「刃物」というのは、その用法に置いて人を殺傷する性能を有し、銅又はこれと同程度の物理的性能を有する素材でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のものをいいます。
「刃体」というのは、刀剣類以外の刃物の刃の長さのことです。
また「携帯」とは、単に所持する場合とは違い、自宅や居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいいます。

上記ケースのように、キャンプや登山などで果物ナイフやサバイバルナイフなどを利用し、そのまま車のアタッシュボードに入れっぱなしにしている方は少なくありません。
しかし、職務質問などで車からそのようなナイフが見つかり、刃体の長さが6センチを超えている場合には、銃刀法違反となる可能性があります。

刃体の長さが6センチを超えない場合には、軽犯罪法違反となる可能性もあります。

第一条
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

これに違反した場合、拘留(1日以上30日未満の間刑事施設に拘置する自由刑)または科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)が科せられる可能性があります。

銃刀法違反・軽犯罪法違反事件で、取調べを受けた場合には、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
携帯していた刃物の形や種類、携帯していた状況や理由などを把握した上で、適切なアドバイスを行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へお気軽にお電話ください。

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