駐車場で当て逃げ事故

駐車場で当て逃げ事故

駐車場での当て逃げ事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aさんは、兵庫県佐用郡佐用町にあるコンビニの駐車場に車を停めて、コンビニで買い物をしていました。
買い物を終えたAさんは、車を発進させたのですが、運転を誤り、駐車中の車にぶつけてしまいました。
Aさんは、気が動転して、そのまま現場を走り去ってしまいましたが、コンビニの防犯カメラの映像や被害車両にドライブレコーダーが取り付けられていたらAさんの車が割られ、Aさん自身がやったことがバレるのではないかと不安に駆られています。
Aさんは、自分のやった行為が犯罪となるのか、警察署に出向くべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

当て逃げで成立する犯罪は?

車を運転し、物損事故を起こしたにもかかわらず、被害者等に申告せず、そのまま現場を立ち去る行為を「当て逃げ」といいます。
人身事故を起こして現場を立ち去る行為を「ひき逃げ」といい、損害を与えた対象が物か人かでその呼び方も異なります。
当て逃げ事故は、走行中だけでなく、駐車場でも多く発生しています。
駐車場では、車にドライバーが不在の場合が多く、「逃げてしまえばバレないだろう」と申告せずに事を終えようとするのです。
人身事故を起こした場合には、刑事罰や行政処分の対象となるのに対して、物損事故それだけをもって、刑事罰や行政処分とはなりません。
しかし、事故について警察に報告せずに現場をはなれてしまうと、犯罪が成立することになるのです。

当て逃げは、道路交通法違反となります。

道路交通法第72条 
 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

運転手は、交通事故を起こした場合、人身か物損かを問わず、適切な処置を講じて警察に報告しなければなりません。
事故により道路上に危険が生じた場合には、それを防止する措置を講じなければならず、この措置をとらなかった場合には、危険防止等措置義務違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2)
また、報告義務に違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第119条第1項10号)

当て逃げのリスク

当て逃げが発覚しない可能性もゼロではありませんが、駐車場やコンビニの防犯カメラや、車に搭載されているドライブレコーダーの映像から当て逃げした車両を割り出すことができますので、当て逃げを後日特定することは可能です。
当て逃げをすると、人の車にぶつかっといて謝罪もせずに逃げているわけですので、被害者感情は決してよいものではないことは容易に想像がつくでしょう。
他人の車を傷つけてしまったとしても、すぐに被害者や警察に申告し、被害者への謝罪と被害弁償を申し出れば、被害者感情を過剰に逆なですることはないでしょう。
また、通常の物損事故の場合、被害者に報告し、警察や保険会社にもきちんと連絡していれば、よほどの大きな事故でないかぎり交通違反の点数を加算されることもありません。
しかし、当て逃げをすると、安全運転義務違反で2点、危険防止装置義務違反で5点と加算され、合計7点となり「免停」となるのです。

当て逃げをしないことが一番ですが、もし当て逃げをしてしまい出頭をご検討の方は、その前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談されていはいかがでしょうか。
刑事事件の流れや被害者との示談交渉など、刑事事件専門弁護士が直接ご相談に対応いたします。

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