兵庫県神戸市西区の医薬品医療機器法違反事件 刑事事件専門弁護士に相談

兵庫県神戸市西区の医薬品医療機器法違反事件 刑事事件専門弁護士に相談

医薬品医療機器法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市西区の輸入代行会社の社長であるAさんは、国内では承認されていないペット用の医薬品について、会社のホームページに効果や効能をうたった広告を掲載したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検されました。
Aさんは、警察の取調べ段階から刑事事件専門の弁護士に相談し、取調べ対応などのアドバイスを受けていました。
(0テレNEWS24 2018年7月9日掲載記事を基にしたフィクションです)

医薬品医療機器法違反事件

医薬品医療機器法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、平成26年の薬事法改正により、題名が改められました。
医薬品医療機器法に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業することはできません。
本法でいう「医薬品」は、日本薬局方に収められている物、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物、或いは、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないものと定義されています。
本法では、医薬品等の広告についても規制されています。
例えば、第66条では、誇大広告の禁止について規定されており、虚偽や誇大な記事を広告・記述・流布することが禁止されています。
上記事例においては、医薬品医療機器法第68条が問題になっていると考えられます。
第68条は、承認前の医薬品等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関する広告を規制しています。
本条の規定に違反した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれら両方が科される可能性があります。

医薬品医療機器法違反事件で、捜査機関が捜査を開始すると、被疑者とされる方に対する取調べが行われます。
身体拘束の必要がある場合には逮捕・勾留されることもありますが、その必要がないと判断される場合には身体拘束されないまま、捜査機関からの呼び出しを受けて取調べが行われることになります。
多くの方は、刑事事件とはかかわりのない生活を送ってきており、どのような流れで事件がすすみ、どのように対応すべきか分からず心身共に疲労されることでしょう。
ですので、早期の段階から刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に豊富な経験・知識を持つ弁護士から、事件毎に適した取調べ対応についてアドバイスを受けることができます。
法律相談予約は、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

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