商標法違反事件で捜索差押

商標法違反事件で捜索差押

商標法違反事件での捜索差押について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県三木警察署は、兵庫県三木市に住む自営業のAさん宅を訪れ、商標法違反の容疑で捜索差押令状をAさんに提示しました。
警察はAさん宅から高級ブランドに似た商標を付けたバッグなど50点を押収しました。
その後、Aさんは兵庫県三木警察署に連れて行かれ、通常逮捕されることとなりました。
Aさんは容疑を認めていますが、取調べに対してどのように対応すればよいか分からず、刑事事件に強い弁護士と接見を希望しています。
(フィクションです)

商標法違反が発覚したら

他人の商標権を侵害すると商標法違反に問われます。
典型的な違反は、有名なブランドのロゴを勝手に使用した商品をネットで売るといったものです。
商標法違反が捜査機関に発覚すると、捜査機関は捜査を開始します。
この場合、逮捕するかしないかにかかわらず、商標法違反事件では、証拠物を押収するため、捜査機関により捜索差押が行われます。

捜査機関は、問題となる偽ブランド品といった物的証拠を収集・保全するために、捜索差押え・検証の処分をすることができます。

捜索

物の発見を目的として、被疑者などの人の身体、物、または住居その他の場所について調べる強制処分を「捜索」といいます。
刑事ドラマでも、「家宅捜索させてもらいます!」といった刑事のセリフをよく耳にしますよね。

差押え

差押え」とは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得する強制処分です。

検証

場所・物・人などについて、その存否・性質・状態・内容等を五官の作用で認識・保全する強制処分を「検証」といいます。

これらの処分は、相手方の承諾が得られ、或いは誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことができます。
しかし、そうでない限りは、これらは強制処分として、裁判官の令状を得た上で実施するのが原則となっています。
これを「令状主義」といいます。
ここでは、令状による捜索差押えについて説明していきます。

検察官、検察事務官または司法検察職員は、「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」は、裁判官の発する令状により、差押え捜索または検証をすることができます(刑事訴訟法第218条1項)。
裁判官は、令状の請求を受け、以下の要件が満たしているかを検討し、令状を発行するか否かを検討します。
①被疑者が罪を犯したと思料されること。
②証拠物等の存在の蓋然性。
③被疑事実との関連性。
捜索差押えの必要性。
最後の④の差押えの必要性については、裁判所がその必要性を判断できるとして、必要性の判断基準を示しています。
それは、「犯罪の態様、軽重、差押物の証拠としての価値、重要性、差押物が隠滅毀損されるおそれの有無、差押によって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押の必要がない」と認められる場合には、請求は却下されるものと解されます(最決昭44・3・18)。

裁判官が発付する捜索差押許可状には、①被疑者の氏名、罪名、②捜索すべき場所・身体・物・差し押さえるべき物、検証すべき場所・物、③有効期間などが記載されます。

逮捕や、捜索差押えは事前の通達なく突然行われるのが通常です。
突然、警察などの捜査機関が自宅や職場を訪れて、令状を見せられることで、初めて自分が刑事事件の被疑者として捜査の対象となっていることを知るケースがほとんどです。
商標法違反事件で逮捕されるか否かは、ケースバイケースです。
家宅捜索を受けたが逮捕されない場合や、家宅捜索後に逮捕あるいは逮捕後に家宅捜索される場合があります。

もし、あなたが商標法違反容疑で家宅捜索を受けたのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
未だ逮捕されていないからといって、その後必ずしも逮捕されないとは言い切れません。
ですので、捜査機関に対して逮捕を回避するよう働きかける必要があります。
また、逮捕されてしまった場合にも、取調べ対応に関するアドバイスや今後の流れ、見込まれる処分などについて弁護士から説明を受けることは、その後の処分にも大きく影響しますので重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、商標法違反事件を含め刑事事件を専門とする法律事務所です。
あなたや、あなたの家族が商標法違反容疑で捜索差押えを受けた、逮捕されたとお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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