名誉毀損罪・侮辱罪

名誉毀損罪(刑法230条)

「公然と」「事実を適示し」「人の名誉を毀損した」場合、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」になります。

侮辱罪(刑法231条)

「公然と」「人を侮辱した」場合、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」になります。

(解説)

名誉毀損罪は、公然と人の名誉を毀損するような事実を適示することにより成立します。

そして、名誉毀損罪における人の名誉とは、人についての事実上の社会的評価を意味します。
名誉の主体には法人などの団体も含まれます。
ただし、名誉の主体となる人は特定されている必要があり、「神戸の人」や「関西人」といった不特定多数の集団に対しては対象となりません。

ここでいう「公然と」というのは、不特定又は多数の人が認識しうる状態を意味します。
また、適示された事実は、人の社会的評価に関係する事実であれば足り、その真否は問いません
そして、本罪が成立するためには、現実に名誉が侵害されたことは必要でなく、人の社会的評価を低下させるべき事実を公然と適示することで足ります。

ただし、名誉毀損罪については、真実性の証明による免責が認められています。

先述しました通り、本罪は、真実である事実を適示した場合でも成立します。
しかし、それでは言論の自由の保障が十分ではないと考えられたため、一定の免責事由が規定されています(刑法230条の2)。

それは、①公共の利害に関する事実に係り、②その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合で、③適示した事実が真実であることの証明があったときに免責を認めるものです。

これらに対して、侮辱罪は、事実を適示せずに、公然と人を侮辱した場合に成立します。
名誉毀損罪との違いは、専ら事実の適示がなされたかどうかで決します。

なお、名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪とされているため、起訴するためには被害者の告訴が必要な犯罪です。

~名誉毀損事件・侮辱事件における弁護活動~

1 告訴の取下げ

名誉毀損罪・侮辱罪の大きな特徴としては、親告罪であるということが挙げられます。
被害者による告訴を取り下げてもらうことが出来れば、裁判にかけられることを防ぐことが出来ます。したがって、前科が付くということもありません。

このような親告罪の場合には、被害者との示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが重要です。
示談が成立していれば、民事裁判で損害賠償請求されることも回避できます。

2 名誉毀損罪・侮辱罪不成立の主張

名誉毀損行為・侮辱行為をしていないにもかかわらず、捜査機関に逮捕されたり取調べを受けたりしている場合、弁護士は捜査機関の見解が十分な事実や証拠に基づくものではないこと、あるいは客観的な証拠に基づいて名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないことを主張し、不起訴処分・無罪判決を得られるように活動します。

また、名誉を毀損すべき事実の適示が、免責の対象となり得る場合には、その適示した事実が、専ら公益のために行われたもので、公共の利害にかかわるものであり、真実であることを、証明できるよう証拠の収集や主張を行います。

3 被害者対応

自分の社会的評価を貶めるような表現がなされた場合、放置しておくのは得策とはいえないこともあります。

インターネットが普及した現在では、情報の伝播性は素早く広範なものとなっています。
ネット上に記載された情報は、半永久的に残ってしまいます。
長期間放置することによって、情報がなくなる保証はなく、さらに二次的な書き込みによって、いわれのない被害を拡大させる恐れすらあります。

したがって、名誉毀損や侮辱に当たる行為を受けてしまったと感じられた方については、弁護士を活用することをお勧めします。
弁護士は、あなたが受けた卑劣な名誉毀損行為や侮辱表現に対して、適切に対応致します。
具体的には、名誉毀損や侮辱に当たる表現がなされた場合、加害者本人や管理会社に削除・訂正を要請する、加害者本人に対して損害賠償請求をする、刑事告訴をする、などの方法が挙げられます。

加害者に対し、刑事手続きにより適切に処罰を求める場合には、告訴が必要となります。
しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。
そういった場合にも、告訴に必要な情報を収集し、弁護士が代わりに警察に告訴を受理してもらえるよう交渉することが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、自分の名誉を害した人をどうにかして罰してもらいたいとお考えの方に対しても、豊富な知識・経験に基づいて法的なアドバイスをさせていただいております。

~具体的な事例 名誉毀損に強い弁護士~

ケース

神戸市北区に在住のAは、神戸市中央区にあるB商事株式会社本社ビル前路上において、拡声器を用いて、「B商事、いやホモ商事といます。社長がホモなんです。B商事、通称ホモ商事といいます。」、「B商事社長C、いやホモ商事社長C、貴様のようなホモ野郎は即刻辞職すべきだ。貴様は元左翼運動家、さらにはY党を手先に使い中小零細企業から根こそぎ搾取し、男妾に貢ぐ。貴様は男妾の事業の失敗の尻拭いをして今度はそいつの世話になってるホモ野郎だ。」、「そんなスキャンダルのあるB商事社長Cは、なぜにX会の会長でいられるのか、X会はZ省の所管です。Z省とB商事の癒着は明らかだ。」などと大声で連日多数回にわたり怒鳴りました。

Aにはどのような犯罪が成立するでしょうか。

(解説)

Aによる表示には、C社長がホモである、男妾に貢いでいるなどと述べています。
このように、Aの表示にC社長個人の名誉を毀損する具体的な事実の適示が含まれていることが明らかです。

では、B商事に対してはどうでしょうか。

法人についてもその構成員と別個の社会的な活動主体ですから、B商事に対する社会的評価も保護されるべきです。
したがって、B商事に対しても、名誉毀損罪が成立し得ることとなります。

もっとも、Aによる表示には、B商事自体を対象とするような具体的事実の適示が含まれているとまではいえません。
ですから、B商事に対する関係では、Aに名誉毀損罪は成立しないでしょう。

しかし、Aによる表示は、Cがホモであるなどとそれ自体は主としてCの私的行状を表すものですが、「B商事、いやホモ商事」、「B商事社長C、いやホモ商事社長C」というようにB商事を抽象的に軽侮するようなものといえます。また、連日にわたり拡声器を用いて行うという態様で行われており、B商事が不当・悪質な活動をしている旨のB商事の社会的評価を軽侮するAの抽象的評価を示したものであるということもできます。

したがって、Aには、Cに対する名誉毀損罪とは別にB商事に対する侮辱罪が成立する可能性があります。

 

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