無実・無罪を証明してほしい

~冤罪~

冤罪というのは、無実の人が罪に問われ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪の判決を受けたりして犯罪者と扱われてしまうことです。

誤った捜査で無実の者が犯罪者とされてしまう冤罪の大きな原因は、容疑者を犯人と決めつける不公正で偏見的な捜査と容疑者による虚偽の自白です。
自白というのは、自らの犯罪事実を認める供述のことです。
容疑者が犯人だと信じ切った取調官は、自白を獲得しようと時に強引な取調べを行うことがあります。
自白は、従来から、最も証拠価値の高い証拠であるとされてきました。
そこには、やってもいないことを自らやったという者はいないだろうという発想があります。
しかし、人はそう単純ではないですし、精神的に追い込まれて嘘の自白をしてしまうこともあります。
そして、一旦虚偽の自白を行うと後になって、それを争うのは非常に困難です。
取調べは密室で行われるため、たとえ違法な手法で行われたとしても、それを裁判で証明することは容易ではないのです。

逮捕から勾留までは、国選弁護人を選任することができないうえ、ご家族と面会することも認められないことがほとんどです。
冤罪の多くは、この期間に捜査機関により虚偽の自白がとられてしまうことが要因となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、冤罪を防止すべく、弁護士が即日接見に駆けつける体制を整えております。
身に覚えのない罪でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う当弁護士法人にご連絡ください。

虚偽の自白を防ぐには

取調べの一部を録音録画する等の運用がなされるに至った現在でも、犯行の立証を自白に頼らざるを得ない事件もあり、依然として自白の証拠価値は高いといえます。
また、取調べ時に弁護士が立ち会うことは依然として認められておりません。
結局、現在においても違法な取調べが行われる危険はなくなっていません。

捜査官からの強引な取調べによって、虚偽の自白をとられないためには、被疑者の防御権を十分に理解し、適切な対応をとることが必要です。
とはいえ、突然逮捕されて、家族にも会えず、閉じ込められた空間の中で連日のように執拗に詰め寄られれば、意思の強い方でも正常な判断を下せなくなるものです。
取調べ対応を適切に行うには、刑事事件に強い弁護士から、しっかりとアドバイスを受けることが大切です。
また、弁護士は、強引な取調べに屈しないよう取調対応を指示して容疑者・被疑者の方のサポートを行ったり、捜査機関に働きかけを行ったりして、虚偽の自白調書が作成されないよう弁護活動を行います。

違法・不当な取調べの具体例

・長時間に及ぶ取調べ
休憩がない 一日中取調べが続く 徹夜での取調べ

・接見交通権の侵害
弁護士への接見要請を無視して取調べが行われている

・暴力的、脅迫的な態度で取調べを行っている
取調室で胸倉を掴まれた・殴られた 調書にサインしないと一生出られないといわれた

・利益誘導
認めれば罰金で済む、調書にサインすれば検察官に不起訴にしてもらえるよう口添えするなどといわれた

・偽計による取調べ
犯者が自白した、犯罪を証明する決定的な証拠が見つかっているなどといわれた

以上のような取調べが行われた場合、絶対に嘘の自白はせず、また調書へのサインは避け、すぐに弁護士を呼んでください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士がすぐに駆けつけます。
また、仮に虚偽の自白をしてしまっても、このような取調べによって得られた自白は、任意にされた自白ではないため証拠として採用されない可能性があります。

~無実・無罪を証明するための弁護活動~

・ 取調べの対処法をアドバイス

捜査機関の取調べを受ける容疑者は、突然の逮捕などで精神的に混乱していますから、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難です。
捜査機関が作成する調書は、捜査官に都合のいいように作成されることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、初回接見や無料相談をしていただいた場合、有利・不利な事情の選別と今後の見通しを伝えた上で、取調べにどのように対応したらよいかの具体的な法的アドバイスをしています。

・ 精神面のサポート

長期間、留置場などに身柄を拘束され、連日長時間の取り調べを受けるのは、想像よりも非常に辛いことです。
そのような状況では、捜査官の誘導に乗って不利な供述をさせられてしまうことも無理からぬことといえるでしょう。

このような辛い状況を精神面から支えるべく、弊所の弁護士がご家族との橋渡しとなって、少しでもご安心できるようサポートいたします。

・違法・不当な取調べの防止

捜査機関による取調べが酷い、取調室で殴られたなどという場合は、直ちに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、捜査機関に違法・不当な取調べを止めるように直ちに抗議します。

また、違法・不当な取調べが行われた場合には、それを証明することができるよう対策をとり、裁判になった場合に取調べで作成された調書を証拠として採用されないようにします。

・自白調書の排除

法律上、任意性に疑いがある自白は証拠としては採用されないこととなっています。
そして、違法な取調べによって得られた自白調書は任意性に疑いが残る証拠との判断につながります。
そこで、もしも取調べでの中で虚偽の自白がなされてしまった場合には、取調べの違法を証明するために、違法性を示す資料を収集しておくとともに裁判で証拠として提出し、自白調書を証拠として採用することを防ぎます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、自白が違法な取調べによってなされた虚偽のものであることを粘り強く主張し、裁判で証拠とならないよう弁護活動を行います。

・無罪を証明する

有罪の立証責任は、検察官が負っているため、容疑者の側から無罪であることを立証する必要はなく、検察官の立証が、容疑者が有罪であると確信できるほどには証明できない限りは無罪となります。

しかし、検察官は、有罪を立証できると判断した事件のみを起訴するため、実際上は起訴されてしまうと、こちら側から積極的に無罪の立証活動をしなければ有罪となってしまいます。
そこで、弁護士は、アリバイ証拠などの容疑者に有利な証拠を発見・収集し、無罪を主張していきます。

実際に証拠を収集することは、想像以上に困難なものです。
また、どのような証拠がどういった意味を持って有利な証拠となるのか、一般にはなかなか判断が付きにくいものです。
そういったときにも、法律の専門家である弁護士に助けを求めることは有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の刑事事件を専門に扱っており、証拠の収集チェックと裁判における効果的な証拠提出について豊富な経験を有しています。

 

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