接見面会について

接見交通権とは

逮捕・勾留された被疑者・被告人は、警察署の留置場や拘置所に留置されています。
これらの施設では、被疑者・被告人が外部と連絡を取ることが制限されています。

接見交通とは、身柄を拘束されている被疑者・被告人と外部の人が面会したり、必要なものを差し入れしたりすることを言います。
そして、身柄を拘束された被疑者・被告人には弁護人との接見面会する権利が法律上認められています。

逮捕・勾留により身柄を拘束された被疑者・被告人は、外部との連絡を遮断され、いわば隔離された状況で、厳しい取調べが行われるため、精神的に非常につらい状態に置かれます。
また、そのような状態で行われる取調べにおいては、被疑者・被告人が自らを適切に防御することも困難です。
ですから、被疑者・被告人と弁護人との面会等を保障する接見交通権は、被疑者・被告人の防御のために非常に重要な権利です。

接見面会についてよくある質問

Q.逮捕された家族と会いたいのですが、どうすればいいですか?

逮捕後勾留されるまで(最大72時間)については、一般の方との面会自体が認められておらず、たとえご家族であっても面会を断られることがほとんどです。
逮捕による身柄拘束後、勾留に切り替わった場合には、原則として面会が可能です。
ただ、接見等禁止決定がなされてしまった場合は、残念ながら面会することはできません。
このような場合には、弁護士を通じてご家族の言葉を伝えたり、必要なものを差し入れたりすることとなります。

Q.勾留はいつまで続くのでしょうか?

勾留は、検察官により勾留が請求された日から、10日間続きます。
その後、さらに10日を超えない範囲で延長が請求されることがあるため、最大で20日間身柄を拘束されることになります(一部の犯罪の場合には、最大25日間)。
そして、勾留中に起訴された場合には、起訴後の勾留が継続します。
起訴後の勾留は、公訴提起から、原則として2か月の間継続するものとされています。
ただ、判決が出るまで長引けば、1か月ごとに期間が更新され、判決まで勾留が継続する場合が通常です。
起訴後の勾留に切り替わった場合には、保釈を請求することができます。

Q.警察から『面会禁止』と言われてしまった。会うことや連絡をとれるようにする方法はないの?

接見等禁止命令・決定がなされたために面会を禁じられているものと考えられます。
犯罪事実を否認している場合や、共犯者がいる場合などでは、面会を通じた証拠隠滅の恐れがあるとして、裁判官・裁判所により接見を禁止する命令・決定がなされることがあります。
このような場合、一般面会はできません。そのため、弁護士を通じて留置されている方と連絡をとったり、差し入れをしたりすることになります。

もっとも、接見禁止が付されていても、弁護士が接見禁止を解除するよう裁判官・裁判所に働きかけていくことができます。
どうしても直接、面会したいという場合には、積極的に弁護士にご相談ください。

Q.弁護士による接見では、何をしてくれるの? 

弁護士が、直接本人に法的なアドバイスをすることができます。
ご家族の方からお話を聞くよりも、本人から直接に、取り調べの様子や事件の詳細について話を聞くことによって、取調官にどう対応するべきか、個々の事件に合わせ具体的なアドバイスを行うことができます。
また、身体拘束を受けている方は、今後自分がどうなるのか不安なはずです。
本人から詳細な事実を聞き取ることで、今後の具体的な見通しをお話しすることができますから、不安も少しは和らげられるはずです。

Q.差し入れは、どのようなものが可能ですか?

衣類、現金、本、手紙などを差し入れることができますが、自傷や他傷の危険性があるとされるものの差し入れは禁止されています。
たとえば、ひも類やボールペンなどの先の尖ったものを差し入れることはできません。

衣類であれば、パーカーなどのフード付きのものは差し入れが認められず、ズボンのゴム紐なども抜かれることがあります。本は、1日3冊~5冊までとされている場合が多く、雑誌などを止めているホチキスは抜き取られます。また、食べ物や飲み物、化粧品、たばこは差し入れをすることができません。
実際に持っていったものが差し入れられず、持って帰る場合もあります。
手紙は、直接メッセージを伝えることができるので、身柄拘束されている方から喜ばれることが多いようです。

このように差し入れられるものについても、様々な制限があります(警察署ごとに取り扱いが異なる)から、事前に警察署の留置係に電話で聞いて確認することをおすすめします。

Q.一般面会するときの注意点はありますか?

一般面会が認められる時間は15分程度と限られています。
また、事件に関する事柄を話すことについても制約があります。
そのため、面会をする前に、何を話すか、何を聞くかあらかじめ決めておくとよいでしょう。
また、一般面会できるのは1日に1組3名までです。
留置場に行ったのに面会できないということを避けるためにも、可能な限りその日は誰が面会に行くのか、事前に打ち合わせをしておいたほうがよいでしょう。

一般面会と弁護士接見との違い

接見には、一般の方がする場合(一般面会)と弁護士が接見する場合(弁護士接見)の2種類があります。
これらは、留置されている被疑者・被告人と外部の人が面会するという点では共通していますが、様々な点で異なる部分・制約があります。

一般面会の場合弁護士接見の場合
➀逮捕段階では基本的に面会できない①逮捕段階から可能
②接見禁止決定されていると面会できない②接見禁止決定されていても面会可能
③面会できるのは1日1組、時間は15分程度③時間制限や回数制限がない
④警察官が立ち会い、会話の内容に制限がある④警察官の立会いなく、自由に話せる
⑤差し入れは1日2回まで⑤差し入れに回数制限なし

このように弁護士による接見か、一般の方による接見かでは、接見交通権の保障の程度が大きく異なります。
留置されているご家族・友人の方を少しでも精神的に楽にしてあげるため、弁護士を積極的に利用することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、初回接見を行っており、ご依頼後すぐに弁護士が接見に向かうことが可能な体制をとっております。お困りの際には、ぜひご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら