子供が逮捕されてしまったら

少年事件の説明

突然、お子様が逮捕されてしまったら、ご家族としては、今後の手続きなども含め非常に不安な点が多いことかと思います。
逮捕又は捜査対象とされた子供が少年法の適用対象である20歳未満であった場合には、少年法の適用される少年事件として、成人の刑事事件とは異なる手続きで処分が決まります。

少年事件の対象とされた子供は、捜査機関による捜査を受けた後、家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所での調査を経て、少年審判を開始するかどうかが決められます。
少年審判がなされた場合は一定の保護処分がなされるという流れで手続きが進みます。
ただし、事件当時20歳未満であっても、少年審判が開かれるときに20歳になっていた場合は、成人の刑事事件として刑罰が決められることに注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、経験豊富な少年事件・刑事事件専門の弁護士が、少年やそのご家族との十分なコミュニケーションをとりながら、お子様のために最善の解決となるよう尽力致します。

少年事件の手続きの流れ

少年事件

弁護士の役割

・少年にとって最適な更生プランや環境を考える

少年審判の目的は、少年を裁くことではなく少年を更生させることにあります。
したがって、少年事件における弁護人・付添人である弁護士の活動の中心は、少年のご家族と一緒に少年の更生プランを考え、環境を整備することによって、少年が社会内でも十分に更生可能であることを裁判官に説得することです。
そして、裁判官に不処分や保護観察等の寛大な処分をしてもらうには、何よりも実行可能で真の更生を実現できる更生プランを示すことが重要です。
一口に少年事件といっても、少年の数だけ事件を起こすに至った背景や環境が異なりますので、何が一番適切な更生プランであるかは少年ごとに異なります。

少年事件を数多く扱っている弁護士は、その分、多くの少年の更生までの道のりを見ています。そのため、ご家族だけで考えられるよりも、幅広い見地・豊富な経験から適切な更生プランをご提案できます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまでも多くの少年事件を扱い、少年が更生していく姿を見てきました。ぜひ一度ご相談ください。

・調査官や裁判官との交渉

少年事件は家庭裁判所の審判手続きによって行われますが、家庭裁判所の裁判官が少年に会うのは少年審判当日のこととなります。
それまでは、家庭裁判所調査官が何度も少年と面談し、少年についての情報を整理します。
このような手続き上の事情から、家庭裁判所裁判官は調査官の意見を非常に重視して少年審判をする傾向があります。

そのため、ご家族の方が少年の更生可能性をどれだけ主張しても、家庭裁判所調査官から見て問題があると判断されれば、裁判官には受け入れてもらえない可能性が高くなります。
一方、弁護士が付添人として付いている場合は、家庭裁判所の裁判官も少年やそのご家族の主張を受け入れてくれやすくなります。
付添人としての弁護士は、家庭裁判所と少年との間に入って、少年の本音を聞き出し、適宜調査官とカンファレンスを行ったり、少年の環境整備などに関わったりすることにより、少年の更生に向けて手助けすることが期待されています。
ですから、法律の専門家であるとともに、家庭裁判所の協力者的立場に立つ弁護士が、少年の更生に向けて熱心に活動することにより信頼に足るものと判断されれば、家庭裁判所裁判官に対する意見も受け入れてもらいやすくなります。

弁護士の具体的な活動

・勾留を避けるための活動

捜査段階の弁護活動の中で、重要となるのは身体拘束からの解放活動です。
まず、検察官による勾留請求を避けるために、検察官に対して勾留の要件を満たさないことなどを主張して、勾留請求をしないよう説得します。
検察官との折衝から、身体拘束を避けることが難しいとの感触を得た場合には、勾留に代わる観護措置を請求することを働きかけることがあります。
勾留請求が避けられないと考えられる場合には、今度は裁判官に働きかけて、勾留請求を却下するよう求めていきます。

・観護措置を避けるための活動

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護する措置をいいますが、通常は、少年鑑別所に送致する措置を指します。
捜査段階から少年が身体拘束を受けているような場合では、家裁送致からすぐに観護措置が取られることが多いため、弁護士は事前に観護措置の要件や必要性がない旨を付添人の選任届とともに意見書などを提出し、あるいは裁判官や調査官と面談をし、観護措置決定を避けるための活動をします。

また、観護措置決定が出されて、少年鑑別所に送致された場合には、観護措置決定に対し異議申し立てを行ったり、取消しを求めたりする必要があります。
もっとも、少年事件の場合、身柄拘束されている少年の身柄解放はかなり困難なものになっています。
通常の成人の刑事事件に比べ、少年の心身の鑑別・行動観察の必要が高いと判断されているためです。

しかし、家族の葬式、入学試験や定期試験などの重要な行事がある場合、弁護士を通じて観護措置決定の取消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所から一時帰宅を実現できることがあります。

・少年院に入らないための活動

少年院に入らない方法は、大きく2つに分けられます。
一つは、少年審判を開かせないこと。
もう一つは、少年審判が開かれた場合に不処分又は少年院送致以外の処分を勝ち取ることです。

そこで弁護人は、少年審判が開かれないようにする、又は不処分や少年院送致以外の処分を勝ち取るべく、家庭裁判所に対して疑いをかけられている非行事実が実際には存在しないこと・非行事実があったとしてもそれが軽微なもので少年の性格や周りの環境に鑑みれば、再び非行に走る危険性は低いこと等を主張し、説得していきます。

また、被害者保護が重視される昨今においては、被害者と示談が成立していることが少年の処分に影響します。
そのため、被害者への被害弁償・示談交渉にも積極的に取り組みます。

・環境調整活動

少年事件では、全件送致主義がとられていますので、捜査段階を経て、家庭裁判所へと事件が送致されることになります。
事件が家庭裁判所へと送致された後は、弁護士は少年の付添人として、要保護性の低減に向けた環境整備活動を行います。

少年審判においては、少年の更生に重きを置かれますから、更生のための環境を整えることが審判の結果を大きく左右することにつながります。
具体的には、少年本人への働きかけにより、自らの行いを振り返ってもらい、内省を深めさせたり、問題点を自ら改善しようとする意思を持てるようになること等を目指します。

また、家庭環境や学校、交友関係などにも必要な限りで関わり、少年が健全に社会生活を営んでいける環境を整えるべく様々な活動を行います。
このような活動を通じて、裁判官に社会内処遇が相当であると認めてもらえれば、不処分や保護観察処分となり、少年院送致という処分を避けることができます。

 

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