保釈してほしい

保釈とは

保釈とは、検察官による起訴後、勾留されている被告人を、一定額の保証金の納付を条件として、裁判中の間判決が出るまで身柄を解放する制度です。

通常、容疑者(被疑者)が逮捕され勾留された後、検察官により起訴されると、容疑者(この時点で被告人となります。)は、正式裁判にかけられることになります。
このとき、引き続き身柄拘束が継続しますが、法律上は起訴後勾留に切り替わります。
この起訴後勾留に切り替わった時点で保釈が可能となります。残念ながら、起訴前の段階では保釈制度はありません。

保釈制度には、権利保釈と裁量保釈の2種類があります(その他,義務的保釈という例外的な制度も存在します)。
権利保釈は、一定の条件が満たされる場合には必ず保釈が認められるというものです。
裁量保釈は、権利保釈が認められない場合でも、裁判所の判断で保釈を認めてもらうという制度です。

保釈が認められるためには、被告人に証拠の隠滅の恐れがないこと等、正式裁判中に身柄拘束を解いても公正な裁判に影響を与えないということを裁判所に主張しなければなりません。
このような事情を的確に、法律の専門家である弁護士が、保釈の請求をし、それが裁判官に認められれば、保釈保証金の納付を条件に釈放されることになります。

保釈保証金の額は、事件の性質や情状、被告人の経済状態などを考慮して決定されるため、上限はありません。
ただ、一般的には最低150万円以上200万円程度が相場となっています。
ちなみに、保釈保証金は、逃亡を防止し、裁判への出頭を確保するためのものであるので、きちんと出頭していれば、裁判終了後に返還されます。

保釈のメリット

  • 会社や学校に復帰できる
  • 家族や友人のもとへ戻ることができる
  • 示談や裁判の打ち合わせや準備がしやすくなる

保釈の流れ

保釈の流れ

各段階の説明

・保釈請求
被告人や弁護人、配偶者などが裁判所に対して保釈を求めることです

・検察官の意見
裁判所は、被告人の保釈請求を許すか却下するか決定する際に、検察官から意見を聞きます

・裁判官面接
保釈請求した人や弁護人らが、保釈請求について裁判官と面接することです。
法律上定められた手続きではありませんが、慣行として行われています。この時、裁判官に対して保釈の必要性などを訴えます。

・保釈が認められるまでの判断期間
一般的に2~3日かかります。土日を含む場合は、4~5日かかることもあります。

~保釈の種類と条件~

1 権利保釈

保釈請求した場合で、かつ以下の6つの事由のいずれにも該当しないときには、裁判所は保釈を認めなければなりません。

  1. 死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁錮刑に当たる罪を犯したものであるとき
  2. 以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁錮刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
  3. 常習として長期3年以上の懲役刑や禁錮刑に当たる罪を犯したものであるとき
  4. 罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  5. 被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
  6. 被告人の氏名または住所がわからないとき

2 裁量保釈

権利保釈が認められない場合でも、犯罪の性質や情状、被告人の経歴や、前科や健康状態、家族関係などから保釈を相当とする事情があるときに、裁判所は自らの判断で保釈を認めることができます。

3 不当に長い拘禁と勾留の取消し保釈

被告人の拘禁が不当に長くなったときに、関係者らの請求により、あるいは裁判所の判断で保釈を認めることです。

保釈が認められるための重要なポイント

  • 証拠隠滅する危険がないこと
  • 逃亡の危険がないこと
  • 被害者や事件関係者及びその親族等に接触する危険がないこと
  • 被告人を監督する身元引受人の存在

の4点が大きなポイントになります。そこで、保釈決定を勝ち取るためにはこれらの点を説得的に主張する必要があります。

保釈後の注意点

1 保釈条件の遵守

裁判官は、保釈の許可にあたり、適当と認める条件を付けることがあります。
たとえば、弁護人を通さずに被害者に連絡をとれないとか、事件の関係者に接触を行わないこと等です。
個別の事件によって、条件に違いがある部分もあります。

保釈条件に違反してしまうと、保釈が取り消され、保釈保証金を没収されることがあります。
ですから、保釈中は裁判官から出された保釈条件をしっかりと遵守する必要があります。

2 保釈取消しの可能性

被告人が出頭しない場合や保釈条件に違反した場合、検察官の請求により、または裁判官の判断で保釈を取り消すことが出来るとされています。
保釈が取り消されてしまうと、勾留の効力が復活し、再度身柄を拘束されることになります。

また、被告人が再逮捕されたような場合や、早期の示談成立のため、保釈金を示談費用に用いたい場合等には、弁護人の側から保釈の取消しを求めていく場合もあります。

3 保釈保証金の没取(没収)

裁判所が保釈決定を取り消す場合には、保釈保証金は国に没収される可能性があります。

また、保釈された者が、有罪判決後、刑罰執行のための呼び出しを受けても正当な理由なく出頭しないときには、保釈保証金は国に没収されてしまいます。

4 公判に向けて

保釈が許可された場合、身柄拘束下では困難であった様々な行動がとれます。
まず、弁護士と十分に打ち合わせる時間が確保できます。それに、保釈されたことにより、仕事に復帰したり、薬物事犯では病院に行ったりすることが出来ます。
保釈中の被告人の生活態度や行動が判決に影響を与える可能性は大きいです。
保釈後にどのような活動が出来るか、弁護士や家族と事件についてしっかりと話し合うことが大切です。

保釈の成功率を上げるためには、保釈の得意な弁護士に依頼するのがお勧めです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事j事件に強い保釈の成功経験豊富な弁護士が在籍しております。保釈を検討される際には、ぜひご相談ください。

 

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