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映画をネット投稿 著作権法違反で逮捕

2024-03-11

映画をネット投稿したとして著作権法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県伊丹市にAさんは、映画を動画サイトに投稿しインターネット上に公開したとして著作権法違反で、兵庫県伊丹警察署で取調べを受け、後日、検察庁に書類送検されました。
(フィクションです。)

違法アップロードは犯罪~著作権法違反~

他人の著作物を勝手にインターネット上に公開する行為を「違法アップロード」といい、著作権法上の公衆送信権・送信可能化権を侵害する行為となります。
「公衆送信権」という言葉は、あまり聞き馴染みがない言葉ですが、著作権の一部で、著作物を、放送、有線放送、インターネットで伝達する権利のことです。
著作権法第23条は、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と規定しています。
「公衆送信」とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」をいい、放送・有線放送・自動公衆送信などが含まれます。
「自動公衆送信」とは、公衆通信のうち、公衆からの求めに応じて自動的に行うもの」です。
動画サイトに投稿してインターネット上に公開する行為は、一定の操作があれば送信する状態にするものであるから、「自動公衆送信」ができる状態にあると言えるでしょう。
そして、「送信可能化権」とは、インターネットなどを介して著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利のことを指します。
許可なく他人の著作物をインターネット上に公開すると、公衆送信権(送信可能化権)を侵害することとなります。
映画については、制作会社など、映画の制作に携わった様々な会社が著作権を持っていることになります。
また、実演家・レコード制作者・放送事業者・有線放送事業者には、「著作隣接権」と呼ばれる著作権と同じような権利が認められています。
著作権である送信可能化権侵害による著作権法違反の法定刑は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金若しくはその併科です。
被害者が告訴しなければ公訴を提起することが出来ない親告罪ですので、早期に被害者との示談を成立させ告訴を取下げてもらうことで事件を穏便に解決することが出来るでしょう。

違法アップロードで著作権法違反に問われてお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部無料相談をご利用ください。

コンビニ強盗で逮捕 兵庫県赤穂警察署

2024-03-08

現金を強取した女が逮捕された赤穂市のコンビニ強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

兵庫県赤穂警察署は、赤穂市内のコンビニにカッターナイフを持って押し入り、店員に対して「刺されたくなかったらレジのお金を全部出せ。」と脅して、レジ内にあった現金約15万円を強取した女を逮捕しました。
兵庫県赤穂警察署は、コンビニ店内に設置されていた防犯カメラの映像を解析して女を割りだして今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された女は警察の取調べに対して「生活保護費だけでは生活が苦しかった。」と事実を認めています。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)

強盗罪とは

強盗罪は、他人に暴力を振るったり(暴行)、脅したり(脅迫)して無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
強盗罪は、殺人、放火、強制性交罪と並ぶ凶悪犯罪であるため、「未遂」や「予備」の段階であっても処罰の対象となります。(強盗未遂罪・強盗予備罪)
強盗罪は刑法第236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を規定しており、前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
本日は1項強盗について解説します。

強盗罪の成立要件について

強盗罪が成立するには、客観的に

①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した

必要があります。

①の「暴行」と「脅迫」について

強盗罪でいう「暴行」は、暴行の概念の中でも最狭義です。
また強盗罪でいう「脅迫」は、脅迫罪の「脅迫」とは異なり、本人又は親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に害を加えることを要件としない害悪の告知行為ですので、害悪を加えられるべき人や法益の範囲は広くなります。

「暴行」や「脅迫」の程度は?

強盗罪が成立するにはどの程度の「暴行」や「脅迫」が必要なのでしょうか?
法律的には「犯行を抑圧する程度」の暴行や脅迫が必要とされています。
「犯行を抑圧する程度」とは、被害者が精神的あるいは身体的に自由を完全に失うまでは必要とされませんが、少なくとも、暴行や脅迫によって自由が著しく制圧される事は必要とされるでしょう。
単に「怖かった」という畏怖の念を抱く程度であれば恐喝罪が成立するにとどまるでしょう。

②他人の財物とは

他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。

③強取とは

強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。

強盗罪の「故意」について

強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。

強盗罪に強い弁護士

兵庫県赤穂市の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、赤穂市の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

高校でのイジメ 刑事事件に発展したら…

2024-01-20

加古川市の高校においてイジメていた同級生から被害届を出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

加古川市の公立高校に通うAさんは、同じクラスの同級生をイジメていました。
最初の方は、同級生の持ち物を隠したりする程度だったのですが、段々といじめはエスカレートし、最近は、同級生に対して殴る等の暴行をはたらいたり、現金を巻き上げたりしていたのです。
イジメの事実を同級生が親に相談したことから、イジメの実態が高校に知れることとなり、同級生は兵庫県加古川警察署被害届を出したようです。
その事実を知った、Aさんや、Aさんの両親は今後のことに不安を抱いています。
(フィクションです。)

被害届が出されると…

今回のような同級生に対するイジメで警察に被害届を出されたという事は、イジメの行為が何らかの法律に抵触していることを意味します。
被害届を受理した警察は、どういった犯罪(法律違反)に抵触するのかを判断し、加害者に対する捜査を行いますが、その捜査の過程で身体拘束をする必要があると判断されてしまうと、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。
また警察の捜査段階で身体拘束を受けなかった場合でも、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置が決定して少年鑑別所に収容される可能性があります。

どういった罪になるの

①暴行罪・傷害罪

まず殴る等の暴行行為は、「暴行罪」に当たるでしょう。
また、その暴行で相手が怪我をしていれば「傷害罪」となります。

刑法第208条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

②恐喝罪

現金を巻き上げる行為は「恐喝罪」に当たる可能性が高いでしょう。
恐喝罪は、相手を畏怖(怖がらせて)させて金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
もし相手の抵抗を抑圧するほどの激しい暴行によって金品を奪い取っていれば、強盗罪となる場合もあります。

刑法第249条第1項

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第236条第1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

Aさんの行為がどういった罪に抵触するのかを列挙しましたが、イジメの行為内容によっては、これら以外の罪にも問われる可能性があるので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

些細な事件であれば学校内で解決されることもありますが、最近の警察は、学校内での出来事に対しても積極的に介入し、事件化する傾向にあり、被害届が警察に提出された場合は例外なく捜査されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所ですので、少年事件でお悩みの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部ご相談ください。

【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士

2024-01-01

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

さて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談や初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。

本日1月1日から1月3日までのお正月休み中でも
フリーダイヤル 0120-631-881
は、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無料法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
お正月休みの間に弁護士に相談しておきたい事件がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。

初回接見サービス

兵庫県内の警察署また、近隣府県の警察にご家族等が逮捕されてしまった方は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、2024年今年一年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。

年末年始も休まず営業 初回接見にも即日対応

2023-12-28

兵庫県内だけでなく、近隣の府県の事件にも対応している
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部
は、年末年始も休まず営業しております。
年末年始に急遽、刑事事件に強い弁護士が必要になった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。

さて本日のコラムでは、交際相手の女性に対して「殺すぞ」と脅した男が逮捕された脅迫事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、結婚を考えて交際していた女性がいましたが、ある日、この女性から「好きな人ができたので別れたい。」と切り出されました。
それから何度か復縁に向けて話し合いをしましたが、結局、女性の意思は変わらず、最終的にAさんは、女性に対して「殺すぞ。」と何度か言ってしまったのです。
この件で女性が、兵庫県たつの警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまいました。

「脅迫罪」とは

脅迫罪は、個人の自由を侵害する犯罪として刑法に規定されています。

脅迫罪(刑法第222条)

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を強迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を強迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯で、害悪を加えることが相手方に告知された時にただちに既遂に達しますので、未遂罪は存在しません。
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、人を畏怖させる目的で、相手方や、その親族の生命、身体等に対して、害悪を加えることを告知することです。
ところで、ここで問題になるのが脅迫の程度です。
脅迫罪における脅迫は、刑法上のいわゆる狭義の脅迫を意味しており、告知された害悪が人を畏怖させる程度のものではなければなりません。(実際に相手方が畏怖するかどうかは必要とされない。)

最近の脅迫罪

今回のような脅迫事件は、録音するなどした証拠がなければ、言った、言ってないの水掛け論となる可能性が高くなり、検察側は起訴に踏み切るのが非常に難しいでしょう。
しかし最近は、インターネットの普及により、メールの送信や、SNS等の書き込みが動かぬ証拠となる脅迫事件が増加傾向にあります。

脅迫事件で逮捕された

ご家族、ご友人が脅迫罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
刑事事件でお困りの方は、是非、無料法律相談をご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 まで、今すぐお電話ください。

刑事事件に強い弁護士を選任するメリット 7選

2023-12-25

本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、刑事事件に強い弁護士を選任することのメリットをご紹介します。

刑事弁護人

刑事事件を起こしてしまった方であれば、いつでも弁護士を選任することができます。
弁護士の活動は、刑事裁判で法廷に立つ弁護士の姿をイメージする方が多いかと思いますが、刑事事件の弁護人を選任するタイミングとしては、まだ警察に事件が発覚する前でも、警察がすでに捜査をしている段階でも、また検察庁に事件が送致された後でも、事件を起こしてしまった後であればいつでも弁護士を選任し、弁護活動を依頼することができます。
当然、どのタイミングで弁護活動を開始するかによって、活動内容の範囲が異なり、結果にも影響を及ぼすことになります。
また刑事事件において、弁護人がどういった弁護活動を行うかは、その弁護士の知識と経験によって異なるでしょうから、刑事弁護人を選任する際は注意が必要です。

ちなみに刑事弁護人は、大きく分けると私選弁護人国選弁護人に分類されますが、国選弁護人が付くのは、逮捕後勾留が決定してからか、在宅事件(逮捕されずに警察の捜査を受けている事件)の場合は、起訴(公判請求)されてからとなります。

刑事事件に強い弁護士のメリット 7選

①刑事事件化を回避できる

まだ警察沙汰になる前に、被害者への謝罪や、示談交渉を行うために弁護士を代理人として選任すれば、早期に事件を円満解決に導くことができます。
事件が早期円満解決することによって、警察沙汰を回避できることをはじめ、事件を起こしてしまったことを周囲に知られてしまう可能性が低くなり、そうすることで職場や学校にも事件が知られずに済むこともあります。

②自首するべきかどうかを判断できる

刑事事件を専門に扱っている弊所への相談でよくあるのが「自首した方がいいですか?」というご相談です。
自首にはメリットもありますが、逆にデメリットもあります。
刑事事件に強い弁護士は自首のメリット、デメリットを正確に判断し、事件を早期解決に導くことができます。

③適切な示談交渉ができる

刑事弁護活動の中で、被害者の存在する事件に関しては、被害者等の示談がその後の手続きに大きく影響してきます。
そのため被害者との示談交渉は、刑事弁護人にとって非常に重要な役割となります。
ただ賠償金を支払って謝罪をするだけでなく、双方が納得できる内容の示談をまとめることで、被害者側の不安は取り除かれ、示談締結の可能性が高まります。
適切な示談交渉を行うことで、事件を早期解決に導くだけでなく、刑事罰を軽減できる可能性も高まります。

④早期釈放できる

警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内は裁判官の許可なく身体拘束を続けることはできますが、その後身体拘束を続けるには裁判官の許可(勾留決定)が必要となります。
刑事弁護人を早期に選任しておけば、裁判官が判断する際に釈放を求める活動を行うことができ、早期釈放の可能性が高まります。

⑤不起訴の可能性が高まる

全ての刑事弁護活動に該当するわけではありませんが、刑事事件専門の刑事弁護人は、刑事手続きを熟知しており、起訴されるか、不起訴になるかの判断を的確にすることができるので、不起訴に向けた活動を的確に行うことができます。

⑥刑事裁判で軽減が望める

起訴(公判請求)されるということは、99%以上の確率で有罪が認定されることを意味しています。
それ故に日本の刑事裁判では有罪か無罪を争うよりも、量刑を争うものがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士は、少しでも処分が軽くなるように刑事裁判を戦います。

⑦安心できる

何か刑事事件を起こしてしまった方は「その後、どうなるのか・・・?」「逮捕されるのだろう・・・?」等、様々な不安を感じながら日常を過ごすことになるでしょう。
そういった不安を少しでも和らげるには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談するしかないでしょう。

無料法律相談を利用

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

1年前の児童買春で呼び出し 出頭前に相談を!!

2023-11-25

1年前に児童買春した件で、警察署から呼び出しがあった時は、警察署に出頭する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

参考事件

兵庫県加古川市に住む会社員Aさんのもとに、神戸市にある兵庫警察署の警察官から「1年くらい前にマッチングアプリで知り合った女性とわいせつな事をしましたよね。相手の女性は当時16歳です。児童買春の容疑で取調べをしたいので警察署に出頭してください。」と電話がかかってきました。
身に覚えのあるAさんは、警察署に出頭すべきなのか悩んでいます。
(フィクションです。)

児童買春事件

18歳未満の児童に金品を渡したり、金品を渡すことを約束し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」の罪に抵触します。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されており、その法定刑は、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」と厳しいものです。

児童買春が発覚する経緯

児童買春は、児童との間でお互いに合意して行為に及んでいるので、児童との間でトラブルがない限りは、児童から「被害にあいました。」と警察に通報されて発覚することはあまり考えられません。
そういった意味で、潜在化しやすい事件の一つでもありますが、警察は、児童福祉、保護の観点から児童買春事件を積極的に捜査している印象があります。
児童買春が警察に発覚する経緯としては、ホテル街を児童と歩いているところ警察官に職務質問されたというケースから、児童の親からの通報で発覚するケース、補導された児童から発覚するケース、そして最近では、警察によるインターネット上のパトロールによって発覚するケースも珍しくありません。

1年前の児童買春で呼び出し

上記したように発覚するケースは様々ですが、どのタイミングで警察から呼び出しがあるかはケースバイケースです。
Aさんのように、行為から1年経過して警察から呼び出しがある場合も珍しくはありません。
警察に出頭した際に、警察から何を聞かれるのか、最悪の場合逮捕されるのか等、出頭までは大きな不安を感じるでしょう。
そういった不安を少しでも解消したいのであれば、出頭までに弁護士に相談することをお勧めします。

神戸市の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察へ出頭する前に専門の弁護士に法律相談したという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 無料法律相談 をご利用ください。

恐喝未遂罪で逮捕 勾留を阻止する弁護活動

2023-10-04

【神戸市の刑事事件】恐喝未遂罪に強い弁護士の活動によって裁判官が勾留請求を却下した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市の接客業A子さんは、知人男性から現金3万円を脅し取ろうとしました。
被害男性が、兵庫県生田警察署に恐喝未遂罪で被害届を提出した事からA子さんは逮捕されました。
逮捕の二日後に、警察から事件の送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求しましたが、A子さんが選任した恐喝未遂罪に強い弁護士の活動によって、裁判官は勾留請求を却下しました。
(この事件はフィクションです)

恐喝未遂罪

暴行、脅迫等を用いて他人を畏怖させて財物の交付を受ければ恐喝罪が成立します。
脅迫の程度については、その害悪の告知の内容に違法性を伴う必要はありませんが、「天罰が下るぞ」とか「神仏の逆鱗に触れるぞ」などと、恐喝者が影響を及ぼし得ない害悪の到来を通知しても、害悪の告知とは言い難く、恐喝罪が成立する可能性は非常に低いと言えます。
恐喝罪は、暴行、脅迫等を用いた恐喝行為によって、他人が畏怖し、この畏怖の念によって、被害者が財物を交付して、その財物を犯人が受け取ったら成立しますが、それぞれの行為には因果関係が必要となります。
また、これらの行為が一つでも欠けたり、それぞれの行為に因果関係が存在しない場合は、恐喝罪は成立せず、恐喝未遂罪となる可能性があります。
恐喝未遂罪で起訴された場合も、恐喝罪と同じく10年以下の懲役が科せられる可能性があります。

勾留請求の却下

刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間は警察の権限で犯人を拘束して取調べする事がき、この期間を「留置期間」と言います。
留置期間中に、犯人を拘束して取り調べる必要がなくなれば釈放される事となりますが、引続き、拘束が必要と認められた場合は、警察から検察庁に送致されて、検察官が裁判所に勾留請求する事となります。
そこで裁判官が、勾留するか否かを判断するのです。
裁判官は、犯人が犯罪を犯した相当な理由が認められるか否か、定まった住居を有しているか、逃亡のおそれがないか、罪証隠滅のおそれがないか等、総合的に判断して、勾留を許可するのですが、刑事事件に強い弁護士が活動する事によって、検察官の勾留請求を退ける事が可能となります。
もし、裁判官が、検察官の勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

神戸市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、恐喝未遂罪で勾留請求されてお困りの方は、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弊社の刑事事件専門の弁護士が活動する事によって、裁判官が勾留請求を却下するかもしれません。

過失運転致死傷罪と道路交通法違反:ひき逃げ事件を事例に解説

2023-09-15

道路上での事故は誰にでも起こり得る悲劇ですが、事故によって人に怪我をさせたり、最悪の場合、命に関わるとき、過失運転致死傷罪や道路交通法違反といった法律問題が登場します。
本日のコラムでは、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、これらの罪の成立要件と罰則について、ひき逃げ事件の事例を交えて詳しく解説します。

過失運転致死傷罪の定義

過失運転致死傷罪は、交通事故によって他人に対して死傷を与えた場合に適用される罪です。
過失とは、一般的に「注意義務に反する不注意」を指します。
この罪が成立するためには、運転者が交通ルールに違反した上で、その違反が直接他人の死傷につながったことが必要です。

道路交通法違反の定義

道路交通法違反とは、道路交通法に定められたルールや規制に違反する行為を指します。
交通違反の種類は、スピード違反、無許可での運転、シートベルト未着用など様々です。

道路交通法違反の成立要件としては、違反行為をした事実が確認されれば、基本的にこの罪は成立します。
ただし、いくつかの違反には特定の状況下でのみ適用される場合もあります。
例えば、飲酒運転は、お酒を飲んで車を運転したからといって、必ず違反が成立するわけではなく、血中アルコール濃度が法定限度を超えた場合に適用されます。

道路交通法違反は、一般的には反則金や違反点数の付与など交通反則通告制度による行政手続きによる罰則が科されます。
しかし、重大な違反行為に対しては、交通反則通告制度の対象外となり、刑事手続きが進んだ後に、最終的には罰金刑や懲役刑といった刑事罰が科せられることがあります。

ひき逃げ事件の一般的な特徴

ひき逃げ事件とは、交通事故を起こした後、負傷者を救護せずに事故現場から逃げ去る行為を指します。
このような事件が発生する背景には、運転者が法的な責任や罰則を逃れようとする心理が多く作用しているようです。

一般的に、ひき逃げは夜間や人目が少ない場所で多く発生します。
また、運転者が飲酒などの重要な違反をしているケースも少なくありません。
飲酒運転をしている運転者は、すでに一つの違法行為を行っているため、追加の罰則を恐れて逃げるようです。
また事故を起こしたことによって、状況を正確に把握できずに、パニックになって逃げるケースもあるようです。

以上のような一般的な特徴を理解することで、ひき逃げ事件の予防や対策が考えられます。
次の項目では、ひき逃げ事件における過失運転致死傷罪に焦点を当てて解説します。

ひき逃げ事件における過失運転致死傷罪

ひき逃げ事件が発生した場合、多くの状況で過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
例として、夜間に飲酒運転をしていた運転者が歩行者をはね、そのまま逃げた場合を考えてみましょう。

この事例での過失は、飲酒運転という明確な違反行為に起因しています。
運転者は飲酒により判断力が鈍っている状態で運転をしたため、歩行者を見逃し、結果として死傷事故を引き起こしました。
この過失行為が死傷につながったため、過失運転致死傷罪が成立すると考えられます。

また、運転者が現場から逃げた行為自体も、罪の重大性を高める要素となります。
ひき逃げをしたことで、被害者に対する救護が遅れ、それが死傷の状態を悪化させる可能性もあるためです。

このように、ひき逃げ事件においては過失運転致死傷罪が成立するケースが多く、その罪の重大性も非常に高いと言えます。
次の項目では、ひき逃げ事件における道路交通法違反について詳しく解説します。

ひき逃げ事件における道路交通法違反

ひき逃げ事件では、当然ながら過失運転致死傷罪だけでなく、多くの場合、道路交通法違反も成立します。
例えば、前述の飲酒運転の事例においても、運転者は「飲酒運転」であり「ひき逃げ」の両方で道路交通法に違反しています。

飲酒運転の罰則は、非常に厳しく、運転免許の取消しという行政罰に加えて、高額な罰金、さらには懲役刑にもなり得ます。
ひき逃げの行為自体も、道路交通法に明確に禁じられており、この違反で免許取り消しや罰金、懲役刑が科されることがあります。

過失運転致死傷罪と道路交通法違反の罰則の具体例

過失運転致死傷罪と道路交通法違反には、それぞれ異なる罰則が適用されます。
これらの罰則は、事案の重大性や犯罪者の前歴によっても変わる可能性があります。

過失運転致死傷罪に対する罰則は、懲役や罰金が一般的です。
具体的には、死亡事故を起こした場合、最高で懲役刑の上限が7年とされています。
傷害事故の場合でも、懲役または罰金が科されることが一般的です。

一方で、道路交通法違反(例えば、飲酒運転やひき逃げ)に対する罰則は、通常、罰金や運転免許の取り消しが考慮されます。
飲酒運転に対する罰金は最高で50万円、または懲役刑が科される場合もあります。
ひき逃げの罰則としては、最高で懲役刑10年または罰金が科されることがあります。

重要な点として、これらの罰則は積み重なる可能性があります。
すなわち、過失運転致死傷罪と道路交通法違反を同時に犯した場合、それぞれの罰則が加算されることも考えられます。

ひき逃げ事件を防ぐための予防策と対処法

ひき逃げ事件の発生を防ぐため、また発生した場合の適切な対処法には、いくつかのポイントがあります。

まず、予防策としては、運転中は絶対に飲酒をしない、スマートフォンの操作を避ける、適切な速度で運転するといった基本的な交通ルールを厳守することが重要です。
これによって、過失運転致死傷罪や道路交通法違反のリスクを大幅に減らすことができます。

次に、事故が発生した場合の対処法ですが、まずは現場から逃げず、速やかに救急車や警察に通報することが求められます。
逃げた場合、後に自首しても罰則が軽減されるわけではありませんので、その点を十分に理解しておく必要があります。

また、被害者に対する救護活動も非常に重要です。
現場で救護を怠った場合、それが過失運転致死傷罪の成立要件に影響を与える場合があります。

最後に、事故後には必ず専門の弁護士に相談することをお勧めします。
法的な問題は複雑であり、素人判断で対処すると後に重大な結果を招く可能性があります。

以上が、ひき逃げ事件を防ぐための予防策と対処法です。
このような基本的な知識と行動指針を身につけることで、自身と他人の命と財産を守るための第一歩となります。

【お客様の声】神戸の盗撮事件 意見書の提出などの弁護活動により不起訴処分獲得 

2023-07-30

風俗店内での盗撮事件で、不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。

事件概要

依頼者(50代男性、盗撮の前科あり)が、神戸市内の風俗店を利用中に、スマートフォンの動画機能で、相手の女性を撮影したという盗撮行為による迷惑防止条例違反事件です。
依頼者様は、事件当日に店舗関係者により警察を呼ばれており、そこから何度か取調べを受けていました。
しかし、事件が検察庁に送致され、検察庁から届いた書類に示談書の提出を求める記載があったため示談の必要性を感じ、示談交渉動くため弁護士に依頼したようです。

結果

不起訴処分

事件経過と弁護活動

依頼者様は、被害女性の働く風俗店の店長から盗撮について問われた際も、犯行を認めていました。
また、警察からの取調べにおいても犯行を認め、警察官から「寛大な処分でおねがいしますとは言っておくから」という言葉も言われていたようです。
しかし、検察庁から届いた書類には、示談書の提出を求める記載があったため不安に感じた依頼者様は、当事務所の弁護士に相談することにしました。
依頼者様には盗撮の前科があり、示談が出来ていなければ略式手続での罰金なども考えられる事案でした。そのため、依頼者様は早急に示談に動くため、当事務所の弁護士に依頼するに至りました。
しかし、依頼者様が検察庁に呼び出されて、示談の必要性を感じた時には事件から10ヶ月ほど経過しており、被害女性は風俗店を退職していたため連絡が難しい状況になっていました。
 そこで、弁護士は被害女性が働いていた風俗店の店長に依頼者が反省していることや謝罪の意を伝えました。
そうして、風俗店の店長から処罰感情がほとんどないことを示す聴取書及び弁護士からの終局処分に対する意見書を検察官に提出したことで、不起訴処分を獲得することができました。

 

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