兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士

兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士

ストーカー規制法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住む元交際相手の親族の家に、魚の骨や釘などを投げ込む等、ストーカー行為を続けた疑いで、ストーカー規制法違反容疑でAさんは兵庫県篠山警察署に逮捕されました。
Aさんは、「物を投げたりすれば、男性に思いが伝わると思った」と容疑を認めています。
(フィクションです)

ストーカー規制法

ストーカー規制法」(ストーカー行為等の規制に関する法律)は、「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為を規制する法律です。
本法で規制の対象となるには、「つきまとい等」および「ストーカー行為」です。

《つきまとい等》

ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。
①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
②監視していると告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話、FAX、電子メール、SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害

《ストーカー行為》

ストーカー行為とは、同一の者に対し、「つきまとい等」を繰り返して行うことをいいます。
ただし、「つきまとい等」の①から④および⑤の電子メールの送信等の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
上記の事例では、元交際相手の親族宅に、魚の骨といった不快感を与える物を投げる行為は、⑥の「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置く行為」に当たると言えるでしょう。
《罰則》
①「ストーカー行為」をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、
②禁止命令等(つきまとい等に当たる行為を更に行ってはならないという命令)に違反して「ストーカー行為」をした者及び禁止命令等に違反して「つきまとい等」をすることにより「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に、
③②以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

ストーカー規制法違反事件では、被害者が告訴の取消や被害届の取下げがなされれば、不起訴となる可能性が高まります。
また、告訴取消や被害届の取下げがされなかったとしても、被害者との示談が成立していれば、減刑や執行猶予付き判決の獲得につながります。
兵庫県篠山市ストーカー規制法違反事件で、ご家族の方が逮捕されお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
被害者対応にも豊富な経験を持つ弁護士が、迅速にご対応いたします。
まずは、0120-631-881まで。

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