姫路警察署の違法捜査 違法な取調べとは

姫路警察署の違法捜査を参考事件に、違法な取調べと捜索差押(ガサ)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

姫路市の建設会社に勤めるAさんは、会社内で同僚のお金を盗んだ容疑で、兵庫県姫路警察署で取調べを受けています。
容疑を否認しているAさんは、姫路警察署の捜査員から「事実を認めないのなら、自宅をガサするぞ。」と恫喝されました。
(フィクションです)

警察官検察官の取調べを受けた経験のある方であれば、参考事件のように、取調官から脅しとも言えるような発言をされたことがあるかもしれません。
最近は、捜査当局の中でも適正捜査が推進されており、かつてほど違法な取調べが行われているとう話しはあまり聞かなくなりましたが、こういった違法な取調べが根絶されたわけではありません。

違法な取り調べ

窃盗行為を否認しているAさんは、取調べを担当する警察官から「事実を認めないのなら、自宅をガサするぞ。」と言われています。
取調べにおいて警察官がこの様な発言をしてもよいのでしょうか。

決して適切な取調べとは言えないでしょう。
警察庁は、全国の警察に対して、適正な取調べを指示しており、そこで

①被疑者の身体に接触すること(やむを得ない場合を除く。)。
② 直接又は間接に有形力を行使すること。
③ 殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
④ 一定の動作又は姿勢をとるよう強く要求すること。
⑤ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
⑥ 被疑者の尊厳を著しく害するような言動をすること。
⑦ 一定の時間帯等に取調べを行おうとするときに、あらかじめ、警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)又は警察長の承認を受けないこと。

監督対象行為として規定して、取調べにおける監督対象行為を禁止しています。
Aさんの取調べを担当した警察官の「事実を認めないのなら、自宅をガサするぞ。」という発言は、監督対象行為の上記③に該当する可能性が高いでしょう。
この様な違法な取調べにおいて作成された供述調書の内容については、後の裁判において証拠能力が否定される可能性があるので、不安のある方は、刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。

まずは弁護士に相談を

兵庫県姫路市の刑事事件でお困りの方、姫路警察署に呼び出されて取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

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