親族への傷害で少年が逮捕されてしまった事件について、家庭裁判所での審判において不処分を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(10代男性、学生、前科なし)は、自宅内で、自身の親族に対して顔面や体を複数回殴打したり蹴ったりしたとして、警察に逮捕されました。
そして、検察庁に送致された後、勾留も決定されてしまいましたが、依頼者であるお母さまから初回接見サービスをご利用いただきました。弁護活動を行った弁護士は、勾留決定に対する準抗告を申し立て、これが認容されたことにより、息子さんの釈放を実現させるとともに、家庭裁判所に事件が送致されてからも献身的な弁護活動により、審判で不処分を獲得することができました。
結果
勾留決定に対する準抗告認容(早期釈放)
審判 不処分
事件経過と弁護活動
家族内での事件であったため大変な状況の中、依頼者であるお母様から初回接見サービスのご利用を頂きました。
弁護活動を担当した弁護士が迅速に対応し、事件の態様や捜査の進展状況から勾留の要件を満たさず、勾留の必要性もないことを明らかにする準抗告の申立てを行いました。
その結果、一度は勾留が決定されてしまったものの、準抗告が認容されたことで、息子さんは釈放され、通っていた学校に通学することができるようになりました。
また、その後事件が家庭裁判所に送致され、審判を受けるに当たっても、種々の取り組みを行いました。
具体的には、少年が再犯を起こさないようにするため家族内での環境調整や、事件が起きてから現在に至るまでの課題を通した精神的成長の記録などを丁寧に行い、家庭裁判所の裁判官にこれらの結果を伝える活動をしました。
これらの活動が認められ、家庭裁判所の審判で不処分を獲得することができました。