警察官に対する公務執行妨害事件で、起訴(公判請求)されるも罰金を獲得することができた弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
事件概要と弁護活動
依頼者様(40代男性、会社員)は、飲みに行ったスナックの店員と料金トラブルになり、現場臨場した警察官に対して、胸を手拳で2回殴打する暴行を加えたとして、公務執行妨害罪で検挙され、その後、検察庁に書類送検されました。
そして検察官の取調べを受けた際に、検察官から「起訴(公判請求)する。」と告げられていました。
裁判で執行猶予付きの判決を言い渡されるとお仕事に影響が出てしまう事を懸念した依頼者様は、罰金刑の判決を目指して、私選弁護人として弊所の弁護士を選任し、刑事裁判にのぞみました。
選任された弁護士は、まず担当の検察官に対して、本公務執行妨害事件のきっかけとなった、依頼者様と料金トラブルになったスナックに対して、未だ未払いである飲食代の支払いと、被害者である警察官への謝罪や賠償を行うので、どうにか略式命令による罰金刑にならないものかと書面で訴えたのですが、検察官は、起訴(公判請求)の方針を維持しました。
そこで弁護士は、今後の刑事裁判に向けて、まずは被害者となる警察官へ謝罪を行うと共に示談交渉を持ちかけましたが、当然のこと被害者となる警察官には一切取り合ってもらうことができませんでした。
しかし粘り強く交渉を続けることで何とか被害弁償を受け取ってもらうことができたので、今度は、本公務執行妨害事件のきっかけとなった、依頼者様と料金トラブルになったスナックに対しても、未だ未払いだった飲食代の支払いを持ち掛けたのですが、こちらは最後まで連絡がつかなかったので、被害弁償相当額を法務局に供託したのです。
そしてこういった活動を、その後の刑事裁判において主張したところ、依頼者様は罰金刑の判決が言い渡されました。
結果
罰金刑
弁護活動を終えて
自認している公務執行妨害事件で、検察官が起訴(公判請求)するということは、検察官は、罰金刑では軽すぎるので例え執行猶予が付いても懲役刑を求めているという方針を持っており、起訴(公判請求)されて、刑事裁判で罰金刑が言い渡されることは珍しいことです。
今回の弁護活動では、被害者となる警察官への謝罪や、スナックへの飲食代を供託していることが高く評価されて、刑事裁判で罰金刑を獲得できたものと思われます。
結果的に依頼者様が望む結果を得ることができたのですが、もしこういった謝罪や、賠償を起訴されるまでにできていれば不起訴もあり得たのではないかと思われ、弁護活動を開始するのが遅れたことが悔やまれる結果となりました。

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