【海での刑事事件】水上バイクの危険な運転が刑事事件に発展

【海での刑事事件】水上バイクの危険な運転が刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

真夏になり海や川に遊びに行かれる方も多いかと思いますが、去年、兵庫県明石市の海岸沖で水上バイクを運転していた男性が、殺人未遂罪で刑事告発された事件をご存知でしょうか。
実際には怪我人等が出ていないこのような事件で刑事告発されるのは非常に珍しいケースで、当時、ニュース等で現場の映像(水上バイクが猛スピードで走行する映像)が大きく報じられました。
そのため報道後、水上バイクを運転していた男性が神戸海上保安部に名乗り出て、その後刑事手続きが進み、今年の3月に兵庫県の水難事故防止条例違反で書類送検されて、先月、罰金20万円の略式命令を受けたようです。
これまで数多くの刑事事件を扱ってきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は「水上バイクやプレジャーボートの危険な運転を巡っては、これまで海上保安庁や警察が注意を呼び掛けていましたが、実際に怪我人の出ていない今回のような出来事が刑事事件化されることは極めて珍しく、今後は、水上バイクやプレジャーボートの危険運転の抑止につながるでしょう。」との見解です。

それでは、水上バイクで事故を起こし人をケガさせてしまった場合の罪名について解説します。

車を運転していて事故を起こし人に怪我を負わせると、過失運転致傷罪となりますが、過失運転致傷罪が規定されている「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、海上事故には適用されず、刑法の過失傷害罪か、重過失傷害罪が適用される可能性が高いです。

過失傷害罪

刑法第209条に規定されて過失傷害罪は、過失によって人に怪我を負わせた際に適用される犯罪です。
過失傷害罪は、告訴がなければ控訴を提起することのできない親告罪で、その法定刑は「30万円以下罰金又は科料」と非常に軽微なものです。

重過失傷害罪

刑法第211条に規定されている重過失傷害罪は、重大な過失によって人に怪我を負わせた際に適用される犯罪で、過失傷害罪とは異なり罰則規定(法定刑)は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されています。
水上バイクの危険運転で人に怪我を負わせた場合、この重過失傷害罪が適用されるケースが多いようです。

兵庫県で刑事事件に強い弁護士

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