【特集】盗撮事件 迷惑防止条例違反の刑事手続き流れと刑事処分~後編~

~昨日からの続き~

盗撮事件で警察に逮捕されるの?

盗撮事件で「逮捕されるのですか?」というご質問がよくありますが、他の刑事事件に比べると盗撮事件で逮捕される可能性は低いように感じます。
ただ盗撮事件では逮捕されないというわけではなく、盗撮事件で逮捕される事もあるので注意が必要です。
特に警察官に現行犯逮捕された場合や、犯行後に逃走した場合、通報で駆け付けた警察官に容疑を否認したり、スマートホン等電子機器の提出を拒んだ場合は、逃走や罪証隠滅おそれがあるとして逮捕される可能性が高いようです。

盗撮事件の捜査

①取調べ

盗撮事件を起こした方が警察で受ける取調べの内容を解説します。
警察は取調べで供述した内容を供述調書という書類にします。
供述調書は主に

●身上関係
●事件について

が作成されますが、逮捕された場合はこれらの調書に加えて弁解録取書という書類が作成されます。

身上関係の調書では、生まれてこれまでの略歴や、前科前歴の有無、家族関係、資産や財産に至るまでプライベートな内容が記載されます。
盗撮事件では、身上関係の取調べで、性癖や性的嗜好等を聞かれることもあります。

事件についての調書では、盗撮を始めたきっかけにはじまり、これまでの盗撮歴が記載され、その後、本件に関する内容が記載されるでしょう。
本件に関する内容では、事件当日の流れを順番に聞かれ、その日犯行場所に行った経緯や、犯行場所で被害者を物色した状況、被害者を特定した理由や犯行に至るまでの流れ、そして犯行状況、更には犯行後の状況に至るまで事細かく追及されることになります。
また犯行に使用したスマートホン等電子機器の入手経路についても調書に記載されるでしょうし、余罪がある場合は、余罪についても同じような内容を聴取されます。

②再現見分と現場確認

取調べと並行して行われるのが、再現見分と現場確認です。
再現見分とは、犯行状況を再現することです。
一通りの取調べが終了して行われるのが通常ですが、この再現見分は、警察官の指示に従って再現するのではなく、あくまでも自分の記憶に基づいて行うものなので、覚えていないことは覚えていないとハッキリと言うことが重要です。
また現場確認は、犯行場所まで警察官を案内し「この場所で盗撮しました。」と指し示している状況を写真撮影される見分の一種です。

③警察が行う捜査

事件を起こした本人が関わるのは上記した①②だけですが、本人の知らないところで警察は様々な捜査を行っています。
押収したスマートホン等の電子機器を解析したり、事件現場周辺の防犯カメラ映像を精査したりするだけでなく、場合によっては携帯電話会社から、被疑者の使用する携帯電話機の通話明細や、過去の位置情報を入手する等、捜査の手が第三者機関に及ぶ場合もあります。

検察庁に送致

上記したような警察の捜査が終了すると事件は検察官に送致されます。
検察官は警察が行った捜査を確認し、不足がある場合は、警察に追加の捜査を指示します。
こうして必要な捜査が全て終了すると、検察官が被疑者の取調べを行い、その後、起訴するか否かを判断します。

初犯の場合は、2時間程度の取調べの際に、略式請求に同意するという内容の書面に署名、押印を求められ、その後略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、再犯の場合や、余罪が多数ある場合は、正式に起訴(公判請求)されて、刑事裁判で刑事罰が言い渡されます。

検察官が起訴するかどうかを決定するまでに被害者と示談しておけば不起訴となる可能性が非常に高く、場合によっては検察官に呼び出されぬまま不起訴が決定することもあります。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部ではこれまで多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
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