昨日に引き続き、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
※昨日のコラムの続き
Aさんは、中国人のアルバイトが、5年前に留学ビザで日本に入国していたことを、刑事さんから聞いて初めて知りました。
アルバイトは、留学先の大学に通うことなく、中国に残した家族に仕送りするため、Aさんのお店以外でもアルバイトをしていたようで、警察は資格外活動を疑っているようです。(フィクションです。)
在留資格
日本に在留する外国人には、それぞれ在留資格があります。
そして就労活動については、その資格で定められた範囲内でしか、日本で活動することができません。
※就労活動以外の活動を行うことについては制限がない。
資格外活動罪
許可を受けることなく在留資格以外で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められれば、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
これが資格外活動罪です。
ここでいう「専ら行っていると明らかに認められる」とは、資格外活動を行っている場合であって、その違法な資格外活動を主たる在留活動として行っていると明らかに認められる場合を意味します。
それでは、違法な資格外活動を行っていても、それが「専ら行っていると明らかに認められる」場合でなければどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事罰が軽減されて、その法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」となります。
Aさんのもとで働いていた中国人アルバイトのように、留学ビザで日本に入国した後、アルバイト(就労)が主となって、ほとんど留学先に顔を出さなくなる外国人留学生は少なくないようで、留学生を受け入れている多くの大学、専門学校等では様々な対策を講じているようです。
知り合いの外国人留学生が不法滞在で警察に逮捕された方、資格外活動罪で警察の取調べを受けている外国人の方は、入管法違反に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。