【神戸市垂水区の不法滞在事件】入管法違反に強い弁護士に相談~2~

昨日に引き続き、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

※昨日のコラムの続き
Aさんは、中国人のアルバイトが、5年前に留学ビザで日本に入国していたことを、刑事さんから聞いて初めて知りました。
アルバイトは、留学先の大学に通うことなく、中国に残した家族に仕送りするため、Aさんのお店以外でもアルバイトをしていたようで、警察は資格外活動を疑っているようです。(フィクションです。)

在留資格

日本に在留する外国人には、それぞれ在留資格があります。
そして就労活動については、その資格で定められた範囲内でしか、日本で活動することができません。
※就労活動以外の活動を行うことについては制限がない。

資格外活動罪

許可を受けることなく在留資格以外で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められれば、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
これが資格外活動罪です。
ここでいう「専ら行っていると明らかに認められる」とは、資格外活動を行っている場合であって、その違法な資格外活動を主たる在留活動として行っていると明らかに認められる場合を意味します。
それでは、違法な資格外活動を行っていても、それが「専ら行っていると明らかに認められる」場合でなければどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事罰が軽減されて、その法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」となります。

Aさんのもとで働いていた中国人アルバイトのように、留学ビザで日本に入国した後、アルバイト(就労)が主となって、ほとんど留学先に顔を出さなくなる外国人留学生は少なくないようで、留学生を受け入れている多くの大学、専門学校等では様々な対策を講じているようです。
知り合いの外国人留学生が不法滞在で警察に逮捕された方、資格外活動罪で警察の取調べを受けている外国人の方は、入管法違反に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

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