【解決事例】たつの市の未成年者略取事件 合意書作成で不起訴処分に

【解決事例】たつの市の未成年者略取事件で、合意書作成によって不起訴処分よなった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件の概要

公務員のAさんは、離婚協議中で別居している妻が親権を持つ中学生の息子を、登校途中に車に乗せて連れ去ったとして未成年者略取誘拐罪兵庫県たつの警察署に逮捕されました。
Aさんは、子供たちと会う事ができなかった事から犯行に及んでいました。
Aさんは逮捕後に勾留されましたが、妻との間で合意書を作成できた事から、不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

未成年者略取事件

刑法第224条に「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と未成年者略取罪と誘拐罪について規定しています。
未成年者を本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すという点においては略取罪も誘拐罪も同じですが、その手段として欺罔や誘惑が用いられた場合は誘拐罪となり、それ以外の場合は略取罪となります。
未成年者略取罪誘拐罪は、未成年の自由を守るための法律であると共に、親権者等の保護監督権を保護するための法律でもあるので、今回のように実父であったとしても、親権者である母親の許可なく、子供をどこかに連れて行くと未成年者略取罪が成立してしまいます。

合意書作成で不起訴に

今回の事件は、Aさんの奥さんの処罰感情は非常に強く、当初はAさんの厳重な刑事罰を求めていましたが、弁護士が粘り強く交渉を重ね、様々な条件を付けた合意書を作成したことでAさんの不起訴を獲得することができました。
近しい関係にある者が当事者となる刑事事件では、示談が成立するかどうかは、金銭よりも、条件が重要視されがちです。
刑事手続きが終了した後に、同じような事件が二度と発生しないように安心できる条件を提案することでが重要だといえます。

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