トイレで盗撮した事件で、更生に向けた取り組みが評価されて不起訴となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
公務員のAさんは、宝塚市にある総合公園の男子トイレにおいて、トイレを利用している男性の性器を小型カメラで盗撮していたところ、目撃者に捕まり警察に通報されてしまいました。
通報で駆け付けた兵庫県宝塚警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、盗撮に使った小型カメラを押収されました。
公務員という職業柄不起訴を目指していたAさんでしたが、警察は、小型カメラに写っている映像から被害者を特定することができず、示談を締結することができませんでした。
盗撮事件で検察庁に送致されると、被害者との示談がない場合、初犯であっても略式起訴されて罰金刑となる可能性がありますが、Aさんは、心療内科で治療を受けたり、カウンセリングに参加するなど、更生に向けて積極的に取り組んでいました。
そういった取り組みが評価されたのか、Aさんは不起訴を獲得することができ、職場に事件が知れることなく社会復帰できました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
トイレで盗撮
兵庫県内のトイレで盗撮すれば、兵庫県の迷惑防止条例違反となります。
兵庫県の迷惑防止条例(正式名「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では『何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。』とトイレ内での盗撮行為を禁止しています。
違反した場合の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの範囲内の刑事罰が科せられますが、不起訴になれば罰則が科せられることはありません。
不起訴を目指す弁護活動
盗撮事件を起こして警察の捜査を受けている方の不起訴を目指すのであれば、被害者と示談することが効果的です。
ただ弁護士を選任したからといって必ず示談できるとは限りません。
被害者が示談交渉に応じてくれなかったり、そもそも被害者が特定されていない場合などは示談は不可能でしょうから、別の方法で不起訴を目指すしかありません。
今回のAさんは、盗撮の被害者が特定されず示談することができませんでしたが、更生に向けた積極的な取り組みが、検察官に評価されて不起訴を獲得することができました。
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