ネットカジノを利用して逮捕 賭博罪について解説

賭博事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、神戸市長田区にあるネットカジノ店に友人のBと一緒に複数回行っていました。
しかし、そのネットカジノ店が兵庫県長田警察署に摘発され、Bも最近逮捕されたことを知り、Aさんもいずれ逮捕されるのではないかと心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

賭博罪について

賭博に関連する罪として、「賭博罪」、「常習賭博罪」そして、「賭博場開帳等図利罪」の3つがあります。

1.賭博罪

第百八十五条  賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

賭博罪は、賭博をした場合に成立する罪です。
「賭博」は、賭けをすることです。
つまり、偶然の勝敗によって、財物・財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為です。
当事者の一方が危険を負担せず、常に利益を得る仕組みの場合や、当事者の一方にだけ偶然性が存在する場合は、「賭博」に当たりません。
一方、「賭博」は勝敗の結果が偶然に決まることが必要となりますが、偶然性は賭博行為者にとって主観的に不確実であればよく、麻雀賭博のように技術の優劣や経験の深浅が関係するとしても、主として偶然により決まれば「賭博」に当たります。

但書で、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」には賭博罪は成立しないと規定されています。
これには、関係者が即時に娯楽の為消費する物、例えば飲食物やたばこなどが含まれます。
判例は、金銭はその性質上「一時の娯楽に供する物」には含まれないとしますが、即座に消費する飲食物等を賭け、敗者にその対価として金銭を支払わせたにとどまる場合についても、賭博罪の成立は否定しています。

2.常習賭博罪

第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

「常習として」とは、賭博行為を反復累行する習癖をいいます。
常習性は、賭博の種類、賭金の多寡、賭博の行われた期間、度数、前科の有無などの諸事情を考慮して判断されます。

3.賭博場開帳等図利罪

第百八十六条 
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

a.賭博場開帳図利罪

賭博場開帳図利罪は、賭博場を開帳し、利益を図った場合に成立する罪です。
「賭博場の開帳」とは、犯人自ら主催者となり、その支配下において賭博をさせる場所を開設することです。
実際に人を集めて賭博行為を行ったことまで必要とされず、事務所に電話等を備え付け、電話により客の申し込みを受けるなどした場合でも本罪が成立するものとされます。

b.博徒結合図利罪

博徒結合図利罪は、博徒を結合して利益を図った場合に成立する罪です。
「博徒」は、常習的・職業的な賭博行為者を指します。
また、「結合」とは、自己が中心となって博徒との間に親分子分のような人的関係を結び、一定の区域内において随時賭博を行う便宜を提供することをいいます。

賭博を組織的に行っていた場合のみならず、賭博場で賭博行為をしていた場合にも現行犯逮捕される可能性はあります。
逮捕された場合、その後勾留となり長期間身体が拘束される可能性も大いにありますので、逮捕されたら早期に弁護士と接見し、取調べ対応についてのアドバイスをもらうのが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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