中学生の子供が同級生に暴行 傷害事件で在宅捜査

中学校で同級生に暴行した子供が傷害罪で取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説いたします。

子供が中学校で同級生に暴行(傷害罪)

Aさんには、加古川市内の公立中学校に通う15歳の子供(男性)がいます。
先日、この子供が中学校で同級生と口論になり、暴行したようです。
中学校から呼び出しを受けて先生から事情を聞いたAさんは、同級生の自宅に行って謝罪しようとしましたが、相手の同級生は鼻を骨折しており、両親は激怒して兵庫県加古川警察署に被害届を提出したようでした。
しばらくして警察署から呼び出された子供は、任意で取調べを受けていますが、Aさんは、今後の手続きが不安少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

「傷害罪」とは

傷害罪とは、その文字通り人の身体を傷害する犯罪です。
人を殴り、怪我を負わせる行為などが傷害罪の典型例といえます。
Aさんの子供は、同級生に暴行し、鼻骨骨折の傷害を負わせているので、その行為が傷害罪となることは間違いないでしょう。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
しかし、この法定刑は「刑罰」なので、原則として少年であるAさんの子供が今回の事件で、この刑罰を受けることはありません。
Aさんの子供は、警察や警察庁の捜査が終わると家庭裁判所に送致されて、少年法に則って手続きが進むのです。

少年保護事件

少年保護事件においては、必要に応じて、少年に「保護処分」が言い渡されることになります。
「保護処分」には、大きく分けて

①少年院送致
②保護観察処分
③児童自立支援施設又は児童養護施設送致

があります。
保護観察処分は、在宅で少年の改善更正を図る処分です。
身体拘束を伴う少年院送致と比べると、少年の負担は軽くなるので、Aさんの子供のような事件では、審判不開始や不処分を目標に、最低でも保護観察処分の獲得が主な目標になるでしょう。

少年審判について

家庭裁判所へ送致された後は、まず観護措置をとるか否かが決められます。
観護措置がとられると、鑑別所に収容された上で調査を受けることになります。
家裁送致前は在宅で手続きが進行していたが、送致後に観護措置がとられ、鑑別所に収容されてしまうケースもあるので注意が必要です。

観護措置がとられなかったとしても、家庭裁判所の調査を受ける事には変わりありません。
そして家庭裁判所の調査が終了すれば、少年審判を受けることになります。
(※調査の結果次第では少年審判がない場合もある。)
少年審判が開始されれば、家庭裁判所の調査で得られた結果などをもとに、少年に対する処分が決められます。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が傷害事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら