他人名義のクレカ使用 詐欺罪で逮捕

兵庫県小野市で、他人名義のクレジットカードを使って商品を購入したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

ある日、兵庫県小野市に住むAさんは、道端に落ちていたVさんのクレジットカードを拾いました。
Aさんは、Vさんのクレジットカードを使い、ショッピングモールで複数の高額商品を購入しました。
Vさんはカードの紛失に気づいてすぐにカード会社へ連絡を入れたものの、すでに複数の利用履歴が確認されており、カードの不正利用による被害が発覚しました。
Vさんの通報を受け、捜査を開始した兵庫県小野警察署は、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
調べに対してAさんは「一度だけのつもりだった」と供述しており、警察は余罪の有無を含めて捜査を進めています。
(事例はフィクションです。)

不正に他人名義のクレカを使うのは犯罪

不正に他人名義のクレカを使う行為は詐欺罪に当たります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、大まかには、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
詐欺罪成立の要件の1つに、欺罔行為(欺く行為)があります。
欺罔行為とは、相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうとされています。
そして、クレジットカードシステムは名義人に対する信用を基礎とするので、クレジットカードの使用者が名義人本人であることは極めて重要な要素と言えるます。
したがって、名義人を装って他人名義のクレジットカードを使い、商品を購入しようとする行為は、欺罔行為とされ、詐欺罪が成立する可能性があります。
また、今回の事例では、Aさんが道端に落ちていたクレジットカードを拾い自分のものにしており、別途、遺失物横領罪が成立する可能性もあります。

詐欺罪における弁護活動

詐欺罪においては、まず、詐欺罪の被害者を騙す意思があったかが重要になります。
弁護士を通じて、詐欺被害者を騙す意図がなかったことなどを客観的な証拠で示し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
詐欺罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽・執行猶予つき判決を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
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