兵庫県のホテルで無銭宿泊

兵庫県のホテルで無銭宿泊

ホテルでの無銭宿泊で成立し得る犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県豊岡市にあるホテルに宿泊していたAさんは、2泊の予約を入れていましたが、更に2泊の延泊を希望しました。
ホテルは、延泊の申請を受けた際に、Aさんに一旦清算することを求めましたが、Aさんは「財布がなくなった」などと言い訳をして支払う様子がありません。
Aさんの対応を不審に思ったホテルは、兵庫県豊岡北警察署に通報しました。
駆け付けた警察官が、Aさんに事情を聴いたところ、チェックイン時に記入した氏名や住所も嘘で、所持金もほとんどないことが分かりました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

無銭宿泊で詐欺罪成立?

ホテルや旅館などに宿泊したものの、会計を済まさずにそのまま帰ってしまう行為を「無銭宿泊」といいます。
無銭宿泊をした場合、詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪とは?

刑法第246条は、詐欺罪について規定しています。

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪の構成要件(犯罪類型)は、以下のとおりです。

【1項詐欺】①人を欺いて
      ②財物を
      ③交付させたこと。
【2項詐欺】①人を欺いて
      ②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと。

まず、1項詐欺(刑法第246条第1項に規定される詐欺罪)についてみていきましょう。

(1)客体
他人の占有する他人の動産および不動産です。

(2)行為
人を欺いて財物を交付させることです。
詐欺罪が成立するには、①人を欺く行為をして、②それに基づいて相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要です。
①欺く行為
一般人として、「財物や財産上の利益を処分させるような」錯誤に陥らせることを「欺く」といいます。
「人」を欺くものでなければならず、機械に対して嘘の情報を入力する行為は詐欺罪における「欺く行為」とはなりません。
②錯誤
錯誤は、財産的処分行為をするように動機付けられるものであれば足ります。
③処分行為
条文の「財産を交付させ」るというのは、相手方の錯誤に基づく財産的処分行為により財物の占有を取得することをいいます。
処分行為には、処分の意思と処分の事実が必要とされます。
④財物の移転
「財物の移転」というのは、財物の占有が移転することです。
⑤財産的損害
一連の行為の結果、被害者に何らかの財産的損害が生じたことが本罪の成立には必要とされます。

次に、2項詐欺の構成要件についてみていきます。

(1)行為
人を欺いて財産上不法の利益を得ることで、欺く行為に基づく錯誤の結果行われた財産的処分行為によって行為者または一定の第三者が不法に財産上の利益を取得することを指します。

さて、本題の無銭宿泊が詐欺罪に当たるかどうかという点について検討していきたいと思います。

ホテルなどに宿泊したにもかかわらず、宿泊代を清算することなく宿泊先を後にする行為が「無銭宿泊」ですが、どの時点で無銭宿泊をしようと思ったか、そして、相手方を騙して無銭宿泊したか否かによって犯罪の成否は異なります。

(ア)宿泊を申し入れた時点に既に支払いの意思がない場合
代金を支払う気がないのに、あたかも代金を支払うかのように騙し、宿泊先はチェックアウト時に代金を支払ってくれるものと錯誤に陥り、宿泊予約を受け入れています。
この錯誤に基づき、宿泊先は宿泊サービスを提供し、宿泊者は当該サービスを受けています。
よって、1項詐欺罪が成立すると考えられます。
「代金を支払う意思があるか否か」という点は、人の内心の問題ですので、どうやって立証するの?と思われるかもしれませんが、ホテルなどに宿泊するのに所持金がない場合であれば、最初から払う意思がなかったと判断されるでしょう。

(イ)支払い時にお金がないことに気が付き、「ATMでお金を下ろしてくる」などと言い支払いを免れた場合
この場合、宿泊先に対して支払いを済ます意思があると誤信させ、宿泊代の支払いを免れています。
相手方を騙す行為によって、代金債務を免れた=不法に財産上の利益を取得していますので、2項詐欺が成立するでしょう。

(ウ)当初は支払う意思があったにもかかわらず、支払い時にその意思がなくなり、逃亡した場合
2項詐欺の成立には、先述のように「欺く行為に基づく錯誤の結果行われた財産的処分行為」がなければならず、相手方(ここでは宿泊先)の意思によって財産上不法の利益(支払債務を免れる)を得ることを必要となります。
ですので、宿泊先を騙さず、単に逃走して事実上支払わなかった場合は、2項詐欺は成立しないことになります。
ただし、最初から支払う意思がなく支払い時に逃亡した場合は(ア)に当たり、1項詐欺が成立します。

無銭宿泊を行い詐欺罪で有罪となると、10年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。
ただし、初犯で常習性がなく、弁償をしており反省の態度が見られるなどの場合には、起訴猶予となる可能性もありますので、無銭宿泊事件で被疑者として捜査されているのであれば、早期に弁護士に相談し、自己に有利な情状を検察官に主張してもらうのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

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