兵庫県葺合警察署が闇風俗店を摘発した事件を参考に、売春防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、数年前から三宮駅の近くでスナックを経営しています。
このスナックでは、スタッフの女の子を指名して、お店に手数料を払えば、店外デートできるサービスをしており、店外デートでスタッフが売春行為をしていました。
この事実をAさんは把握していましたが、店外でスタッフの女の子とお客さんの間での出来事なので、お店は無関係だと思い、売春行為が行われていることを黙認していたのです。
そうしたところ、先日兵庫県葺合警察署に売春を周旋しているとしてお店は摘発を受け、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
売春防止法違反
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして買春するおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることで、売春の防止を図ることを目的としています。
売春の周旋等は、売春防止法で禁止されており、違反した場合には刑罰が科されます。
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
周旋とは
周旋とは、仲立ちをすることです。
売春防止法では、周旋目的で人を売春の相手方となるように勧誘することや、売春の相手方となるように勧誘するため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと、
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することも禁止されています。
ここでは、これらをまとめて周旋等といいます。
Aさんの行為は、周旋等に当たると考えられます。
なお、売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには、買春の客である男性が、Aさんの周旋行為があったことを知らなくても、売春が行われるように周旋行為がなされれば足りるとされます。
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