加古川市の交差点で一時停止違反 免許証不提示で逮捕

加古川市の交差点で一時停止違反で警察官の取り締まりを受けた際に、免許証を提示しなかったとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、兵庫県加古川市の交差点に進入する際に、一時停止違反をしたとして、兵庫県加古川警察署の警察官に取り締まりを受け、その際に運転免許証の提示を求められました。
しかしAさんは、警察官の取り締まり方法に納得ができず、警察官に対して運転免許証を提示しませず、車の窓を閉めて警察官の言うことを無視しました。
その結果Aさんは、警察官の再三にわたる説得に応じなかったとして、免許証不提示の違反で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

道交法違反(免許証不提示)

道路交通法第95条第2項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と定められています。

道路交通法第67条第1項というのは「無免許運転」「酒酔い・酒気帯び運転」「過労・麻薬等運転」「大型自動二輪車等乗車方法違反」「大型自動車等無資格運転」が該当し、このような運転であると判断された場合、警察官がその車両等を停止させて免許証の確認をおこないます。

警察官は、運転者が無免許運転や飲酒運転などをおこなっていると判断すれば、運転者に対して、免許証の確認をおこない、運転者は警察官に免許証を提示する義務があります。
警察官の求めに応じなかった場合には、罰則として5万円以下の罰金が科される可能性があります。
免許証の提示というのも、一瞬見せたという行為は免許証を提示したことにはならないと解釈されており、警察官が免許証に記載されている内容を十分に確認できる程度で提示する必要があります。
免許証を提示するかどうかは運転手の判断に委ねられますが、警察官の再三の説得に応じなかった場合には免許証の提示義務違反として逮捕される可能性があります。

逮捕されたらすぐに初回接見の依頼を

現行犯逮捕された場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご連絡ください。
弊所では、刑事事件に強い弁護士が、警察署に逮捕されている方の下へ向かう初回接見サービスを行っています。
弁護士が、逮捕された方と接見することで、逮捕時の状況を直にお聞きし、今後の事件の弁護方針を立てるとともに、弁護士から逮捕されている方に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。
取調べ受けるということは、ほとんどの方にとって初めての経験かと思われます。
対して、取調べをする捜査機関の人間は、何度も取調べを行っている取調べのプロです。
そのため、アドバイスも何もない状態で取調べうけてしまうと、事実とは異なる不利な供述を取られてしまう可能性もあるのです。
こういった事態を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士からのアドバイスは、必要となってくるでしょう。

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