女子中学生とのみだらな行為をスマホで撮影したとして、児童ポルノ製造罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県警少年課と神戸北警察署は、昨年11月1日、神戸市中央区のホテルにおいて、女子中学生にみだらな行為をして、その様子をスマートフォンで撮影した児童ポルノ製造の疑いで、すでに別の児童ポルノ製造罪で起訴されている男を逮捕しました。
男は、チャットアプリを通じて女子中学生と知り合っており、18歳未満であることを知りながら犯行に及んでいたようです。
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ製造罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規制されている犯罪です。
この法律は、主に児童買春と児童ポルノについて規制している法律で、児童ポルノについては
- 所持
- 提供
- 製造
- 運搬
- 輸入
する行為が規制されており、不特定又は多数に提供したり、公然陳列することを目的にしている場合は厳罰規定があるものもあります。
ちなみに今回の逮捕容疑となっている、児童ポルノ製造罪の罰則は、単純な製造や、他者への提供目的の製造、盗撮による製造に関しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されていますが、不特定又は多数に提供したり、公然陳列する目的をもって製造していた場合は「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」となります。
製造した児童ポルノをツイッター等のSNSに投稿すると、厳しい罰則が適用されるので注意が必要です。
児童ポルノ製造罪で起訴(公判請求)
単純な児童ポルノ製造罪の場合、初犯であれば略式起訴による罰金刑でとどまるケースが目立ちますが、初犯であっても、今回報道された事件のように複数件(余罪がある)の場合は、正式に起訴(公判請求)される事もあります。
事実を認めている事件で公判請求されるということは、検察官としては「罰金では軽すぎる」と判断していることが多く、実際に公判請求された事件で罰金刑が言い渡される可能性は低く、懲役刑が言い渡されるケースが多いようです。
そこで執行猶予が付けば、すぐに刑務所に服役することは免れますが、それでも執行猶予期間中に事件を起こしてしまうと、執行猶予が取り消されるので、執行猶予中は日常生活に注意しなければなりません。
ちなみに今回の事件で逮捕された男は、すでに起訴されており、今回が再逮捕だったようですので、よほど有利な事情がなければ、追起訴されてしまうでしょう。
追起訴された場合、既に起訴されている事件と、追起訴された事件は別(併合罪)ですので、有罪となった場合に科される刑事罰は「4年6月以下の懲役又は600万円以下の罰金」となります。
児童ポルノ製造事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、児童ポルノ製造事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
現在は、スマートの普及によって簡単に写真撮影できる上に、SNSを利用すれば、撮影した映像・画像を簡単に投稿できるようになっているが故に、こういった事件に対して罪の意識が軽薄になってしまいがちですので注意が必要です。