姫路市の性犯罪 被害者と示談するメリット

姫路市の性犯罪で、被害者と示談することのメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、姫路市の居酒屋で知り合った女性と仲良くなり、そのままカラオケに行きました。
そこで、女性が自分に気があると思い込んでいたAさんは女性に抱き着き、胸を触ったりキスをしたりしました。
そしてその後、Aさんは女性をホテルに誘ったのですが断られてしまい、仕方なく別れて帰宅しました。
それから2か月ほどしてAさんは、飾磨警察署に、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
~フィクションです~

この参考事件は、よくあるケースの不同意わいせつ事件ですが、このような事件を起こして警察に逮捕された際に、被害者と示談するメリットは何でしょうか?
本日のコラムでは、性犯罪における、被害者と示談するメリットについて解説します。

示談とは

刑事事件における示談とは、被害者に謝罪し、賠償(被害弁償)したうえで、示談書を取り交わすことです。
当然、相手(被害者)の同意がなければ示談は成立しませんし、そもそも示談交渉の席にすら着いてもらえないこともあるので、示談交渉には細心の注意が必要ですし、法律の専門家(弁護士)のサポートが必要不可欠です。

また示談にもレベルがあり、謝罪を受け入れてもらうことができただけ、賠償(被害弁償)を受け取ってもらえただけの場合もあれば、示談書を取り交わすことができた場合もあります。
その示談書の内容も様々です。
相手を許す(宥恕)条項がある場合は、その後の刑事処分に大きく影響するでしょうが、そのこまでの条項を得れない場合もありますし、様々な条件がかせられる場合もあります。

示談のメリット

早期釈放

まず勾留によって身体拘束を受けている場合、この勾留期間中に宥恕条項のある示談を締結することができれば、勾留期間が短くなる可能性があります。

刑事罰の軽減・回避

示談の内容にもよりますが、被害者と示談することで刑事罰を軽減できたり、刑事罰を回避できることがあります。
また起訴後に示談が成立する場合でも、判決で言い渡される刑事罰に大きく影響するでしょう。

民事訴訟の回避

示談書で民事訴訟を起こさない条項を加えることで、刑事手続き後に損害賠償請求など民事訴訟を提起されることを回避できます。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881でご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
なおAさんのように警察に逮捕されてしまっている方は、初回接見サービスをご利用ください。

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