家族が逮捕された場合の対応(初回接見サービス)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事例
ある日、神戸市中央区に住む主婦のA子に、いきなり兵庫県葺合警察署からの電話がありました。
警察官から「夫を逮捕した」と聞かされたA子はいきなりの出来事にとても驚き、パニックになってしまいました。
しかも夫がなぜ逮捕されたかについて、捜査中で話ができないと言われてしまいました。
どうしてよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
すると夫はケンカに巻き込まれて傷害罪で逮捕されたことが分かり、A子はすぐに弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
逮捕されたら連絡が来るのか
今回の事例のA子には、夫が逮捕されたという連絡は来ましたが、罪名や詳しい状況は分かりませんでした。
警察は、特に家族に連絡しなければならないというわけではありませんので、各警察署によって運用は異なりますが、捜査に支障のない範囲で、本人の希望する人物に伝えることになるようです。
そのため、時には、なかなか帰ってこない家族を心配して捜索願を出そうとして逮捕されていることを知ることもあります。
また「詳しい話はしないでくれ」と逮捕されている本人が警察に口止めしているというケースも考えられます。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ご家族が逮捕された場合にその方の下へ弁護士を派遣させる初回接見を行っています。
逮捕されてしまった場合、48時間以内に検察庁へ送致されることになり、その後24時間以内に検察官が勾留を請求するかどうかの判断をします。
検察官が勾留の請求をした場合、裁判所が勾留するかどうかを決定します。
そして、この勾留が決定するまでの最大72時間については、一般の方は基本的に面会することはできません。
しかし、弁護士であれば、基本的には、いつでも立会人なしで接見することができますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士が逮捕されている方のところまで行き、取調べのアドバイスや今後の見通しなどについて詳しくお話しさせていただきます。
その後ご依頼いただいたご家族に、本人の希望する範囲での報告と見通しをお伝えすることになります。
また、ご家族に伝言をお伝えすることもできるので、もしも、ご家族が逮捕されたという連絡を受けられたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
逮捕後の身体拘束について
逮捕されてしまうとどれくらいの期間、身体拘束を受けることになるのでしょうか。
これは前述の勾留が関係してくるのですが、逮捕から72時間以内に勾留が決定された場合、まず10日間の身体拘束を受けることになり、さらに、勾留は延長が可能であり、最大で10日間の延長の可能性があります。
そのため、逮捕から起訴までについては最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そして、起訴されてからも起訴後勾留というかたちで、最初は2か月、さらに1か月ごとに延長されて身体拘束を受けることになります。
起訴後勾留では保釈による身体解放が可能ですが、保釈が認められなければ判決まで身体拘束を受けることになります。
弁護士は、検察官や裁判官に対して勾留の請求や決定、延長をしないように意見書を提出したり、交渉したりしていきます。
さらに裁判所が勾留決定や延長の決定を下したとしても、準抗告という不服申し立てをすることができます。
もちろん、必ず身体拘束が解かれるというわけではありませんが、早い段階での活動が身体解放の可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
少しでも早い対処が後悔のない解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見をご依頼ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください