少年事件の処分:少年院送致

少年事件の処分:少年院送致

少年事件処分少年院送致)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県相生市に住むAくん(17歳)は、受験勉強のストレスを発散させようと、深夜に自宅付近でジョギングをしていました。
ある夜、Aくんがジョギングをしていると、若い女性が路上を歩いていることに気が付きました、Aくんは、その女性の後をつけ、人気のない場所で、女性を背後から襲い、女性の服の中に手を入れて胸を掴む行為に及びました。
女性が大声を出したことで我に返ったAくんは、すぐにその場を立ち去りました。
しばらくしたある日、兵庫県相生警察署の警察官がAくん宅を訪れ、強制わいせつ致傷の疑いでAくんを逮捕しました。
Aくんの両親は、このままでは少年院に収容されるのではと不安です。
(事実を基にしたフィクションです)

少年事件の処分

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
この最終処分には、以下の種類があります。
①保護処分決定(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
②検察官送致
③知事又は児童相談所長送致
④不処分
⑤審判不開始

お子様が事件を起こしてしまった場合、ご本人やご家族が、「少年院に入ることになるのか…」と心配されることが多いように思います。
再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しいと判断される場合、少年を少年院に収容して矯正教育を受けさせる処分を「少年院送致」といいます。

少年院の処遇

家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年や懲役・禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年を収容し、これらの少年に、その健全な育成を図ることを目的として矯正教育、社会復帰支援等を行う施設が「少年院」です。
再び非行を犯すことなく、社会に復帰させることが目的であるので、少年院における矯正教育は少年の更生の中核となります。
少年院送致となった少年は、人間関係や学校・職場でのルールなどに適切に対応する能力が不十分である場合が多く、少年が更生するためには、少年が社会に出たときに遭遇するであろう様々な困難を乗り越え、再び非行を犯すことなく社会で生活していくことができるよう、健全なものの見方や考え方を身に着けることが重要だからです。
矯正教育は、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導を適切に組み合わせて行われます。
この中でも、生活指導は少年院における矯正教育の中心とされます。
少年院送致となる少年の多くは、基本的な生活習慣が身に付いていない、周囲とのコミュニケーション能力や自己表現力が乏しいために社会に適用できない、ものの見方や行動選択の場面に問題がある、などといったことが非行の原因となっていると考えられるので、これらの問題を改善することが少年の更生には必要不可欠と言えるからです。
生活指導には、基本的な生活習慣に関する指導から、様々な問題について講義やディスカッションを通して正しい知識や対処法を学んだり、家族との関係改善を図る指導まで幅広い内容となっています。

少年院は、少年が再び非行を犯すことがないよう、社会に適応して生活することができるよう支援する施設であり、少年院送致となることが必ずしも少年にとって不利益であるとは言えません。
しかしながら、長期間施設に収容されることで、少年の社会復帰に弊害をもたし得ることも否定できません。
お子様が事件を起こし、少年院送致が見込まれる場合には、すぐに少年事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所の弁護士は、少年一人ひとりに合う弁護・付添人活動を行い、少年の更生に適した処分となるよう尽力します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら