少年事件の弁護人/付添人、弁護士の活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
民法では18歳以上が成人ですが、刑事事件においては、基本的に20歳未満が少年手続きの対象となり、少年法の適用を受けます。
少年にとって逮捕手続きにおいて、手錠をはめられたり、身柄を拘束されて留置場に収容されたりすることは、精神的にもかなりショックなことだと思います。
また、そのご家族にとっても同じことが言えるのではにでしょうか?
そんなとき、弁護人、付添人は少年にどんなことができるのでしょうか?
本日のコラムでは、弁護士が逮捕された少年のためにできる活動を紹介していきたいと思います。
弁護人の弁護活動
今回は、家庭裁判所送致前、つまり、弁護人の弁護活動についてご紹介いたします。
ただし、ここでご紹介する弁護活動はあくまで一般的なもので、その内容は個別事案により異なってきますことを予めご了承ください。
接見
まずは、少年との面会(接見)が基本の活動となります。
精神的にまだまだ未熟な少年にとっては弁護士の存在は心強いでしょう。
接見では、事件の認否によって具体的なアドバイスをさせていただくことができます。
取調べへの対応方法のアドバイス、事件の見通しなどをお伝えすることも可能です。
また、少年が学生・生徒であれば、学校との橋渡し役を務めることも可能です。
釈放に向けた活動
どのタイミングで弁護活動を開始できるかにより異なりますが、勾留決定前であれば、検察官、裁判官に釈放するよう、また勾留の理由、必要がないことを意見書などにまとめて訴えることによって早期釈放を促します。
また、勾留決定後、または観護措置決定後であれば、その決定に不服申し立てを行うなどして早期釈放に努めます。
示談交渉
示談交渉は弁護士にお任せください。
示談交渉をはじめるには、捜査機関(警察、検察)から被害者の氏名、連絡先、住所などの個人情報を取得する必要がありますが、個人情報を取得できるのは弁護士しかいません。また、示談交渉にあたっては相手方を条件を詰めていく必要がありますが、それには知識や経験が必要となります。示談が成立すれば早期釈放に繋がることもあります。
家庭裁判所への意見書の提出
勾留決定後は最大20日間、身柄拘束されます。そして、家裁送致後は家庭裁判所の観護措置という決定が出れば、今度は少年鑑別所に収容されてしまいます。そこで、弁護人としては家庭裁判所に対し、観護措置は必要でない旨の意見書を提出するなどして早期釈放に努めます。
少年事件に強い弁護士
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