必見!!警察官の職務質問に対する正しい対処方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
『すいません、防犯パトロール中です。ちょっとよろしいですか?』等と言って笑顔の警察官から声をかけられて始まる職務質問。
ちょっとだけなら協力しようかと足を止めると、「どこに行くのですか?」「お仕事何しているのですか?」等の警察官から根掘り葉掘り質問された上に、「身分証持っていますか?」「カバンの中を見せてもらっていいですか?」と警察官の要求はどんどんエスカレートしていき、最後には「ポケットに危ない物が入っていないか触っていいですか?」と持ち物を全てチェックされてやっと終わり、解放されるまでに要した時間は5分以上です。
こんな経験をされた方も多いかと思いますが、この警察官の職務質問にどの様に対処するのがベストなのでしょうか。
職務質問
よくインターネット等で「職務質問は強制ですか?任意ですか?」等という記事を見かけます。
そこでまずは職務質問について簡単に説明します。
警察官はむやみやたらに職務質問しているわけではなく、警察官職務執行法という法律に基づいて職務質問をしています。
この法律には、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断し
①何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある
②すでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて何か
知っている
者に対して職務質問できることが明記されています。
つまり警察官は「この人何か犯罪を犯しているのではないかな?」「あの事件について何か知っているのではないかな?」と思う人に対して職務質問をしているのです。
職務質問は任意
そして、皆さんもご存知のとおり『職務質問は任意』です。
中には拒否することを許さないという威圧的な態度で職務質問をしてくる警察官もいますが、警察官に、職務質問に応じさせる強制力はありません。
実は拒否するのはベストな対応ではない
前述したように職務質問は任意です。
ですからインターネットには職務質問に対して「拒否すればいい」という対処方法がよく記事になっていますが、この対処方法は全ての場合にベストであるとは限りません。
と言いますのは、警察官は「不審点を解明できるまで徹底的に職務質問を続けなさい。」と指導を受けているので、「任意でしょ。拒否します。」と言われたからといって、「はい、そうですか。ではお気を付けて行ってください。」と引き下がるわけもないですし、逆に、この対応をしてしまうと、警察官の不信感を増幅させてしまうでしょう。
私が考えるベストな対処方法
刑事事件専門の弁護士が提案する警察官の職務質問に対する対処方法は
①協力する場合は、警察官の質問や要望に応じ、早く終わらせてもらう。
②拒否する場合は、「任意でしょ。拒否します」と言うのではなく、この後の予定が迫っている等、合理的な拒否理由を伝えて足早にその場を去る。
の二通りではないでしょうか。
「任意でしょ。だったら拒否します。」という拒否の仕方は、早く終わらせたい場合には逆効果になるのでお勧めできません。
そして絶対してはいけないのは、警察官に対して、押しのける等の暴行をしていまうことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で、逮捕等で身体拘束を受けている方への弁護士を派遣する 初回接見サービス については即日対応しております。