恐喝未遂罪で逮捕 勾留を阻止する弁護活動

【神戸市の刑事事件】恐喝未遂罪に強い弁護士の活動によって裁判官が勾留請求を却下した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市の接客業A子さんは、知人男性から現金3万円を脅し取ろうとしました。
被害男性が、兵庫県生田警察署に恐喝未遂罪で被害届を提出した事からA子さんは逮捕されました。
逮捕の二日後に、警察から事件の送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求しましたが、A子さんが選任した恐喝未遂罪に強い弁護士の活動によって、裁判官は勾留請求を却下しました。
(この事件はフィクションです)

恐喝未遂罪

暴行、脅迫等を用いて他人を畏怖させて財物の交付を受ければ恐喝罪が成立します。
脅迫の程度については、その害悪の告知の内容に違法性を伴う必要はありませんが、「天罰が下るぞ」とか「神仏の逆鱗に触れるぞ」などと、恐喝者が影響を及ぼし得ない害悪の到来を通知しても、害悪の告知とは言い難く、恐喝罪が成立する可能性は非常に低いと言えます。
恐喝罪は、暴行、脅迫等を用いた恐喝行為によって、他人が畏怖し、この畏怖の念によって、被害者が財物を交付して、その財物を犯人が受け取ったら成立しますが、それぞれの行為には因果関係が必要となります。
また、これらの行為が一つでも欠けたり、それぞれの行為に因果関係が存在しない場合は、恐喝罪は成立せず、恐喝未遂罪となる可能性があります。
恐喝未遂罪で起訴された場合も、恐喝罪と同じく10年以下の懲役が科せられる可能性があります。

勾留請求の却下

刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間は警察の権限で犯人を拘束して取調べする事がき、この期間を「留置期間」と言います。
留置期間中に、犯人を拘束して取り調べる必要がなくなれば釈放される事となりますが、引続き、拘束が必要と認められた場合は、警察から検察庁に送致されて、検察官が裁判所に勾留請求する事となります。
そこで裁判官が、勾留するか否かを判断するのです。
裁判官は、犯人が犯罪を犯した相当な理由が認められるか否か、定まった住居を有しているか、逃亡のおそれがないか、罪証隠滅のおそれがないか等、総合的に判断して、勾留を許可するのですが、刑事事件に強い弁護士が活動する事によって、検察官の勾留請求を退ける事が可能となります。
もし、裁判官が、検察官の勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

神戸市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、恐喝未遂罪で勾留請求されてお困りの方は、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弊社の刑事事件専門の弁護士が活動する事によって、裁判官が勾留請求を却下するかもしれません。

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